@当社委任者さん、××××氏が巻き込まれて居る、両親の遺産、全て横領被害受け事件で、相続人長女さんから、遺産預金、積立金は、甥の××××氏に、長女が独断で渡した、厚別区役所保護課、ケースワーカー××さんも、相続発生二件他を知った上で、相続金の存在も含めて、申告、保護打ち切り等不要、と認めてくれている、等証言下さっています
平成31年3月24日
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FAX03-3592-7393 遺産は相続前に強奪、窃盗で所有権者
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FAX03-3264-5691 遺産金横領入手、保護受給者相続人分は
綿引万里子札幌高裁長官、宝塚誠地裁所長、民事執行係り
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道労働局、龍瀧専門官、中央富塚、東渡辺労安課長
FAX011-756-0056 相続前に遺産金品窃盗、遺品整理、犯罪
高橋道知事、道議会、保護、介護保険、障害福祉、消費者相談
FAX011-232-1156 石狩振興局吉水、記載先にも配布
秋元札幌市長、市議会、保護、介護保険、障害福祉
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FAX011-218-5105 環境清水他課長
FAX011-641-2406 西区役所保護課、渡部係長
FAX011-895-4031 厚別区役所井上一課、渡辺保護二課課長
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FAX011-743-2717 東区役所保護一課、牟田口課長
1、昨日、当社委任者さん××××氏が巻き込まれて居る、両親死去後、両親の遺産(正の遺産)が全て消え去っている事実に付いて、××様末妹さんから、長女さんに「両親の遺産の行方を聞いて頂き、甥の××、××さんに全部渡した、との答えを伝えられましたので、当社も任意で、長女さん、××××さんに電話を掛けて、別紙記載内容他を確認しました」
(1)母(××××さん)がグループホームに入るまでは、自分が母の預金等全て管理して、母がお金を使うにも、自分の管理で母のお金を使って居た、保護を受けて居て、母の預金の管理、使用を行う事は、生活保護法違反だと言う認識は、、、。
(2)母が、認知が悪化して、グループホームに入る事となったので、母の北洋銀行、ゆうちょ銀行の預金通帳、印鑑、あいプラン契約証券は、全部甥夫婦に渡して、母のお金の出し入れ、使用等を、甥夫婦に任せた、甥夫婦が、兄からこれ等の返却を求められて居るが、返さず居る事も承知して居る。
(3)厚別区役所保護課も、ケースワーカーの篠田さんも”父と母が死去して、自分にも相続遺産金が発生して居る事から承知で、区役所に相続発生届け出、相談も要らないし、相続金が有るからと、保護打ち切り措置も取らない”と言われて居るので、区に相談にも行く必要は無い。
(4)ケースワーカーの×田さんがうちに来て”両親が遺した家財の相続をしても、処理費は出さないから相続しない事”と言われた、遺産である不動産の遺留分や、あいプラン積立金や、遺産金、遺産預金が有り、相続遺産金が100万円を超えて有る事も、自分も区も知って居るが、自分は相続しない、と言う事で、区からも、相続手続きも不要で通されて居るから、相続手続きには応じない。
(5)生活保護を受けて居れば、相続放棄は出来ない事や、母が死去後3カ月過ぎてもおり、相続放棄は出来ないと言う事も分かったが、市も相続手続きは取るな、と言っており、相続手続きを行う気も無い、遺産の家財は、処分するしか無いから、管理者の兄の責任、金銭負担で処分すれば良い、区役所も、相続するなと言うから、自分は家財の相続、処理も責任を負わない。
(6)甥夫婦が、両親の遺産を兄に返さず居る事等に付いては、甥夫婦は両親の保証人等になり、面倒を見たので、両親の財産を、自分が全部渡した、父との公正証書遺言作成も、自分が父と甥との間で交わさせたので~~これらに付いても、裁判所でも警察でも役所でも、自分は証言する。
2、こう言った証言も、任意の調査に応じて、答えて下さっています、札幌市保護課、ケースワーカーが直接犯罪に加担、も証言して居ます。