@一昨年11月7日に妻の父が死去、昨年7月4日には、母が死去しており、一昨日”義父母の遺産預金が有る金融機関に対して、今月発効した、各金融機関毎に、遺産預金総額の三分の一を限度として、各相続権者は、上限150万円まで、無条件で仮払いを受けられる”制度手続きを取って来ました
@義父に付いては、一か所から200万円、もう一か所から30万円余りが、義兄家族によって、義父死去後盗まれて居ますが”遺産預金は、あくまでも、被相続人死去の時点に存在した金額”がベースで、仮払い金が計算され、払われます、合法な遺産額決定法の根拠、による制度です、元裁判官だった公証人の、愚かな発言もご覧下さい
令和元年7月3日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
※死後受任契約、遺品整理、要は”未相続の内に、他相続人全員の合意無しで、遺産金品窃盗、横領です”公正証書遺言で、他相続人遺留分まで泥棒と同じ、遺産泥棒です、上記制度発効により、犯罪が更に証明されます
福岡市長、市議会、地域福祉課久田係長、産廃指導課石田課長
TEL092-733-5346 社協へも配布
FAX092-733-5907 地域福祉課、産廃指導課、市税課配布
本別町長、町議会、町税課、住民課田西課長
TEL0156-22-2141
FAX0156-22-3237 社協へも配布、泥棒を請け負う事自体犯罪
秋元札幌市長、市税、保護、介護保険、障害福祉、環境
FAX011-218-5166 各課、区部署配布
FAX011-218-5108 環境事業部
1、別紙の通り、一昨日妻の両親の遺産預金に付いて、今月から発効した、遺産預金仮払い制度手続きを、遺産預金が有る3金融機関で取りました。
2、義父の遺産預金は、別紙記載の通り、義兄の家族により、義父の氏名偽造書類で抜かれた、実際は、金融機関の資金が盗まれた状況でした。
3、この、相続権者に対して「上記規定、相続人に対して、遺産預金の一定額が仮支払いされる制度、必要書類は膨大で、この制度の手続きには、費用と日数が掛かりますが、の発効により”相続人に対して仮支払いされる、被相続人の遺産預金金額の確定時点は、被相続人が死去した日時が、遺産預金金額確定時”この法律規定が、正しく適用、行使され出して居ます」
4、弁護士、検事、裁判官、調停委員、公証人、法務省犯罪の一つ「遺産は、他相続人の分まで、相続権の有無に関係も無しで盗めれば、盗まれた遺産は遺産から消せる、盗まれなかった遺産が、相続遺産である」この犯罪も、犯罪だと、更に証明されて居ます。
5、妻の両親の遺産に付いても「息子である、山本隼行政書士の作成した遺産目録は”原則、被相続人が死去した時点で存在した遺産で、遺産と証明出来たもの”これを原則で作成されて居ます」
6、参考までに記載しますが「他の相続事案で”被相続人が、何カ月も前から人事不省で入院して居たが、その間と死後、合わせて2,400万円が、姪の手で盗まれた事案”では、息子を依頼した相続人が、被相続人の上記診断書を入手したので、入院中の預金窃盗分も、遺産に計上出来ました」
7、一方、妻の上の兄と姉が”両者共、委任者欄住所、氏名偽造弁護士委任状(現在までの入手分6通ほど、後3通は入手出来る)で出ている弁護士 弁護士が作り、裁判官、調停委員が、息子の遺産目録は蹴り、認めている遺産目録は「義兄家族が盗み、使った金額は、遺産から、遺産預金金額から差し引いた、出鱈目な遺産目録です”弁護士が作る遺産目録、行政書士作成は蹴り、裁判官が認める、弁護士作成遺産目録は、ほぼこんな、未相続の内に盗めた遺産、遺産預金は、遺産から抜いた代物です」
8、今月発効した、遺産預金仮払い制度により「遺産預金金額確定は”被相続人が死去した日時に存在した遺産預金金額が、正しい遺産預金金額故、仮払い金計算のベース”法の規定による、之が正しく機能し出して居ます」息子の遺産目録内容が正しく、弁護士、裁判官、調停委員、元検事、裁判官の公証人、法務省による、公正証書遺言悪用で、他相続人遺留分まで強奪制度は、泥棒だと更に証明されて居ます」
9、今後遺産預金が有る金融機関は「遺産となった預金を、法を犯して盗ませれば”盗ませた遺産預金は、金融機関の資金の横領で、遺産預金は減じて居ない”この正しい扱いのみ、仮払い制度発効の結果、求められます、妻の事案は、これの第一号事案です」
10、他の相続人の遺留分まで「公正証書遺言が有れば、常に盗めている制度や、死後受任契約と称して、相続も終わって居ないのに、遺産金と物品を”遺贈されたと決めて、手に入れて居る、死後受任契約”や、未相続の内に遺産金品を盗ませて差し出させ、闇に消す遺品整理請負は、泥棒です」
11、今後、仮払い制度の発効により「他相続人の権利分を盗んだ遺産が、大問題となって行きます、泥棒だと、更に立証されて居ますので”遺産預金を、違法に抜いた積りでも、他相続人が仮払い手続きを取れば、抜かせた金は、金融機関の資金横領で、遺産預金は減じて居ません”」
12、北税務署資産課税課、須貝担当とも「死後受任契約、遺品整理は、法を犯した遺贈で有り、この遺贈が認められるなら”相続税課税以下の遺贈は、全て無税の遺贈、遺産物品を違法処理する請負の遺贈、こうなり、抜いた遺産金は無税”個人所有物、違法処理請負目的遺贈は、廃掃法や、税法、刑法に引っ掛かりますよね、と話して居ます」
13、又「他の相続人の遺留分まで盗んでいる、公正証書悪用や、遺産金窃盗入手や、未相続の内に遺産金品を”遺贈された事にして、手に入れる死後受任契約、遺品整理請負利得は、法に沿うと課税対象、不当利得入手、犯罪行為による不当利得入手ですよね”相続人全員の合意書と、被相続人に債務が有った時の、遺贈として遺産金品を手に入れて居る業者の、債権者への支払い責任の明記が必要だから、と確認して有ります」