請 願 書
令和元年7月4日
請願相手
〒100-8960 東京都千代田区永田町1-71
衆議院事務局付
大島理森衆議院議長
TEL011-3581-6866
請願者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本あつ子
TEL011-784-4046
同住所
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
@青森県上北郡東北町字大浦19在住、あつ子父小林武四郎、平成29年11月7日死去の2日後、預金先十和田おいらせ農業協同組上北支店で、武四郎次男 の娘が、武四郎の身分を偽造した書類を作り、十和田おいらせ上北支店から、預金額451万円余りから、表向き金200万円を盗んだ、遺産預金事件分の仮支払い手続き、に付いて、十和田おいらせ本部から、下記答、被相続人死去時の遺産預金金額451万円あまりが、遺産預金金額です、200万円は、うちの資金が盗まれた物です(口座番号3532349)との回答が出ました”衆議院議長殿、地元でも、大々的に起きて居る犯罪です”早急な合法化を求めます。
※参照書類、山本隼行政書士作成遺産目録と、 弁護士作成遺産目録抜粋
1、十和田おいらせ本部、高谷金融部長(TEL0176-23-0316)は「山本隼行政書士、息子さんが作った遺産目録通り、武四郎さん死去時の預金額451万円あまりが、遺産預金で存在して居ます、死後盗まれた200万円は、武四郎さんの遺産預金からでは有りません、仮支払金の計算は、450万円余りが遺産預金金額で計算し、支払います、盗まれた200万円は、 名義で作られた口座に隠匿されている金融機関、ゆうちょ銀行(口座番号19080-43988641)に、返金を求めています」と、公式回答が出ました。
2、法務省参事官室に対して、山本から昨日、上記事実等に付き電話を入れて、公正証書遺言状悪用も含めて「他の相続人遺留分まで、相続権の有無も無関係で盗めれば、盗まれた遺産は遺産から消して、泥棒が手に出来ている、法務省、司法、国税による犯罪を、先ず確認しました」
山本ー公正証書遺言が有れば特に、他の相続権者遺留分まで、遺贈を受けた者が、他の相続人遺留分まで盗めて居るし、相続権に関わらず誰かが、遺産預金等を、法を犯す手で手に入れられており、こうして盗めた遺産は、遺産から消す、法務省、司法による制度が行われて居ますよね、他の相続権者には、請求権が有る、請求権を行使しなければ、相続権は消える、又、他の相続権者の遺留分を侵害してはならない、とした法が無い、を理由だとさせて。
法務省民事局ーはい、そう言う制度が行われて、手に入れられて居ますね。
山本ー義父の遺産預金に付いて、今月発効した、遺産預金仮支払制度手続きを取った、被相続人の身分の偽造書類で200万円が盗まれている事件の遺産預金だ”請求先の十和田おいらせ農業協同組合は、被相続人死去時で遺産凍結ですから、死去時に存在した451万円の預金金額が、遺産預金額です、この法の規定通り”十和田おいらせ農業協同組合の、お父さんの遺産預金は、200万円減じて居ない、死去時の額451万円余りが算定額です、この金額をベースで、遺産預金仮支払を行う、と答えて来た”何故他の相続人の遺産も盗んで手に出来て、泥棒が所有権を得た、遺産は減じた、之を強引に通させている。
法務省参事官室ー、、、、。
山本ー法務省、司法は、この、盗めた遺産は泥棒の所有とさせて、法を無視して遺産から減じている犯罪事実と、遺産預金仮支払制度の遺産金額は、被相続人死去日時に存在した金額として計算し、支払う、法に沿った制度の対立”被相続人死去後に盗ませた遺産預金は、法の規定通り減じて居ない、預金先金融機関の資金窃盗、横領故、金融機関の資金で、盗ませた金の補てんが必要である”との対立の責任を、この盗ませて泥棒の所有とさせて有る金の支払い責任を、誰の責任で、どう取る事として居るんだ。
法務省参事官室ー、、、、。
山本ー山本隼行政書士作成、被相続人死去時の金額が遺産預金額、とした遺産目録記載が、この実例で通り、金を盗んだ義兄らで、偽造委任状で使って居る 弁護士の遺産目録、死後盗んだ遺産金は、遺産から消した遺産目録、裁判所、調停委員、裁判官が常に通して居る、弁護士による違法遺産目録は、法に沿い、金融機関には通らなかった、実例は出来た、逃げ道は無いぞ、この、盗ませて、泥棒が所有権を得た、と偽って通して居る遺産金は、誰が責任を取るんだ。
法務省参事官室ー、、、、。
山本ー他の相続人の分まで、弁護士利権の為で、遺産を盗ませて、泥棒に渡させている中で”遺産預金仮払い制度を発効させれば、被相続人が死去した日時で遺産は凍結、凍結時の金額が、遺産預金額、死後盗めた、死人を騙って盗んだ金は、遺産とは無関係”こうなるのは、法律上当然だ、この矛盾が、遺産金仮払い制度発効で起きる事も、全く考えていなかったんだな。
法務省参事官室ー、、、、。
山本ー法務省、もう実例は作った”今後、過去10年位の、遺産泥棒被害者から、この遺産窃盗公認制度の被害者、正当な相続権者から、遺産預金先金融機関に、被相続人の身分を偽造した書類で盗ませた、遺産預金の仮支払、支払い請求が山のように出るぞ”法務省、弁護士、検事、裁判官、公証人は、どう責任を取る気だ。
法務省参事官室ー、、、、。
3、この遺産預金泥棒は”被相続人の氏名偽造書類で、遺産預金を盗ませて居るので、防犯ビデオ映像が失われた1~2年後からは、偽造書類で金を盗んだ当人も、改めて、相続権を行使して請求が出来ます”死人が死後、金を引き出した訳ですから、 は偽造もしておらず二重取り出来ます、流石法務省、弁護士、検事、裁判官、公証人です、二重に遺産預金を手に出来る犯罪まで、事前に仕込んだ訳です。
4、小林武四郎の死後、武四郎の身分を偽装した書類で金を盗んだのは、娘ですし、 この金を隠匿して有る、 名義のちゅうちょ銀行預金口座は、 の妻である が、口座名義人住所、氏名を偽造して開設した、偽名口座ですから「ゆうちょ銀行も認めている通り、この盗んで隠した200万円は、口座名義人 では無くて、偽造者である が正当な所有者です」
5、幾つの犯罪が、司法ぐるみで行われ、通されているでしょうか、小樽のゆうちょ銀行預金事務センター(TEL0134-33-2216)には、こちらからも上記等事実を持ち、既にこの200万円が盗まれ、正当な被害者として返金を求めている、被害者の十和田おいらせ農業協同組合に、この200万円を返すよう、窃盗者に渡さず、被害者に返すよう、働きかけて居ます。
6、十和田おいらせ農業協同組合、ゆうちょ小樽センターには「今後絶対に、他の相続権者の遺留分を盗ませてはならない、偽造書類で盗ませれば特に、盗ませた資金は、預金先が”泥棒に対しても”返還責任を負う、之を伝えて有ります」