@ゆうちょ銀行小樽貯金事務センター宛、ゆうちょ銀行札幌支店経由文書
令和元年7月5日
ゆうちょ銀行札幌支店 五十嵐支店長
TEL011-214-4300
FAX011-214-4301
ゆうちょ銀行小樽貯金事務センター
TEL0134-33-2216(電話連絡を取った電話番号)
十和田おいらせ農業協同組合 xx金融部長
TEL0176-23-0316
FAX0176-24-1829
連絡者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
平成29年11月7日、青森県上北郡東北町で死去、小林武四郎次女
山本あつ子
TEL011-784-4060
FAX011-784-5504
山本あつ子夫 山本弘明
携帯
1、ゆうちょ銀行小樽貯金事務センターに、一昨日夕刻電話で伝えた事実を文書で伝えます。
(1)平成29年11月9日、xxxxxの死後二日後、xxx次男 と娘が、十和田おいらせ農業協同組合上北支店に於いて、xxxxxの身分を偽造した書類を、 は重度の筋ジストロフィーで字も書けない事から、娘がxxxの氏名を偽造した書類を書いて、作成して使い、xxxの預金口座3532349、預金額450万円あまりの中から、xxxが200万円を引き出したように偽装し、十和田おいらせの資金を窃盗した。
(2) はこの金を、新発寒の郵便局に、自分は字も書けない事から、妻 に”代筆では無く” の住所、氏名を偽造記載させて、郵便局も承知で、偽名口座19080-43988641を開設して、十和田おいらせから盗んだ200万円を入金し、隠匿した。
(3)新発寒の郵便局に「この偽名口座の金は、誰に所有権が有るか、山本弘明が電話で確認して、得た答えは”偽造記載した さんが所有者です、口座名義人の さんは、字も書けませんし、筆跡は、別に自分の口座を持って居る さんの筆跡ですから、口座を開設した さんが、この200万円余りの預金の所有者です”」と、法による答えを得て居ます。
2、山本あつ子と4男小林清志は、この200万円窃盗には関わって居ないし、この犯行を認めても居ません、 には、盗んだ200万円を十和田おいらせに返す事、この金は父の遺産金では無く、盗んだ金だと、ずっと言い続けて居ますが、 と長女は応じないで来て居ます。
3、十和田おいらせ農業協同組合から、 に対して、この200万円を返してくれるように、何度も求めているが、 は応じないで来ている、との事です。
4、十和田おいらせ農業協同組合、xx部長は「地元の郵便局に、この200万円は、十和田おいらせから、不正に抜かれた金で有り、返すように、ゆうちょ本部に伝えて貰いたい旨連絡を取って居る、との事です」
5、 と は、委任者の住所、氏名を偽造した弁護士選任委任状を作り、母の成年後見人審判事件、父母の遺産分割調停、民事事件に、偽造委任状弁護士を出して来て居て、こちらで偽造委任状を入手し、追及された事で「調停を、裁判所が潰しても居ます” , の偽造署名が弁護士委任状で出て、ばれたので、調停合意書も作れなくなったし、遺産預金、不動産の処理も、相続人2名が署名偽造して発覚した事で、不可能になったからです。
※ の署名比較は、昨年4月2日の、青森銀行上北支店で作り、使われた、 が小林オナヨの身分を偽造して、100万円を抜いた署名と、弁護士委任状の署名を比較して下さい、 の字は、本人は書けないので、有りません、ほぼ妻 が の住所、氏名を偽造記載して居ます、平成29年11月15日に、青森銀行上北支店で、 が小林武四郎の氏名を偽造して、30万円余りを、口座を解約した、と偽って抜いた書面と比較して下さい。
6、ゆうちょ銀行は、十和田おいらせ農業協同組合、上記200万円を抜かれた被害者に対して、返金するべきでは無いのでしょうか、一旦偽名口座に入れたお金は、偽名口座所有者のお金か、犯罪資金で有り、父の遺産金では有りません。
7、証拠として、息子山本隼行政書士作成、遺産目録抜粋と、次男、長女が偽造委任状を作り、出して居る が作った遺産目録抜粋も送ります”息子の遺産目録には、父が死去の時点に存在した預金額、十和田おいらせ452万円余り、青森銀行30万円余りが記載されている”が 弁護士の目録には”十和田おいらせ農業協同組合の預金は252万円余り、青森銀行預金は無し、 のゆうちょ銀行預金200万円余り”となって居ます、正しいのは、息子が作った遺産目録です。