請 願 書
令和元年7月6日
請願相手
〒100-8960 東京都千代田区永田町1-71
衆議院事務局付
大島理森衆議院議長殿
TEL03-3581-6866
請願者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
@請願の主体
;遺産の確定を、法による通り、被相続人が死去した時点に存在した、正、負の遺産、之を守る事と、遺産を盗めば、遺産から消す、犯罪の公認を、政府として禁じ、かかる悪事に対しては、窃盗罪、横領罪、詐欺罪を適用させ、過去の同様犯罪に付いても、刑法、税法の適用を行う事を求めます
1、十和田おいらせ農業協同組合は、法律規定を順守して「被相続人死去時、年月日、時間を持ち、遺産凍結、遺産預金金額も、原則確定”と正しく扱い、義父xxxxxがここに持つ口座の遺産預金金額は、xxx死去時、平成29年11月7日の金額、452万円余りです、死後2日経過して、次男の娘が、xxxの氏名を偽造した手を講じて、200万円を抜いた金は、当協同組合の資金です、この金額をベースとして、遺産預金仮支払金を支払います、こう妻にも答えて居ます」
2、十和田おいらせ協同組合は「xxxxx、xxxさんの遺産に関わる裁判、調停でも、この、うちから盗まれた200万円は、ゆうちょ銀行に隠匿されている事も、公に証明されており、ゆうちょに、当組合資金故、返金を求める、と申し入れして行っています」とも伝えて来て居ます。
3、当方からも、別紙7月5日付文書の通り、証拠も添えて「ゆうちょ銀行小樽貯金センター(と、十和田おいらせ協同組合)に、十和田おいらせと、妻、4男小林清志の意志”十和田おいらせ協同組合から、次男である の娘が盗み、隠匿して有る200万円を、被害者である十和田おいらせ協同組合に返すように”この金は、xxxxxの遺産金では無く、十和田おいらせから盗んだ金であるから」これも伝えて有ります。
4、別紙二部(今月5,6日付文書)は、当社に調査を委任している、阿部溘悦、山本二三子様から頼まれて、北海道銀行に送った書面(と証拠)です「委任者様のご両親(xxxx、平成23年3月24日死去、xxxx、平成30年10月11日死去)の遺産預金に関して、仮支払請求手続きを取る、とした伝達事項文書です」
5、委任者様二名の両親の遺産預金は、両親ともに、死後抜かれて消えています、相続手続きは、両親とも全く行われて居ません「xxxxさまは、死去後まだ10年経過しておらず、時効も来ていませんので、遺産預金履歴を北海道銀行(ゆうちょ銀行からも)取り、xxxxさま死去時に存在した、遺産預金額を持ち、先ず仮支払請求手続きを取る、との連絡です」
6、今後山のように「公正証書遺言の悪用実例だけで無く、遺産窃盗の状態化、盗んだ遺産は犯罪者が、無税で所有者と、司法で法によらず、決めて通して来た、刑事事件扱いも、法を無効化させた事にして、潰して来たと言う、過去の法務省、司法が指揮する悪行の、法律による清算も始まり出して居ます」
7、十和田おいらせ農業協同組合は、xxxxxの遺産預金に付いて、法による正しい扱いを、公式に取って居ます、過去の遺産窃盗制度、法務省、司法の犯罪行為被害を、まず金融機関が負う事になって行くのです。
8、政府は、十和田おいらせ協同組合による、合法な遺産確定、遺産預金仮支払手続きを、過去の分も含めて、他の金融機関、法務省、公証人、司法に、必ず守らせるよう求めます。