事件番号 札幌地方裁判所平成31年〈ワ)第386号
建物明け渡し請求事件
令和元年7月 日
原告 xxxx
被告 阿部溘悦
札幌地方裁判所民事3部2係 遠藤理沙書記官 御中
TEL011-290-2356
FAX011-272-4435
被告 印
被告準備書面 第9回
1、被告は、各調査を委任している会社取締役より、幾つかの決定的証拠を提供された、乙第23号証は「調査を委任している会社代表奥方の両親の、遺産相続に関わる、日本の遺産相続で、法務省、司法が法を犯し、行って来て居る、相続権侵害の常態化を覆した、決定的証拠の一つである」
(1)乙第23号証、令和元年7月12日付書面二枚は、調査委任会社取締役奥方が、平成29年11月7日に死去した、父親が遺した遺産預金、十和田おいらせ農業協同組合に存在する、遺産預金の仮支払手続き書面で有る、一枚目の記載に、普通預金口座番号3532349と記載され、二枚目の記載には、仮支払金額計算、遺産預金額4、521、455円、仮支払いは三分の一、相続人は4人なので、本請求で支払われる金額は、376,787円、この金額は、十和田おいらせ農協、金融部長が記載した金額である。
(2)次の乙第24号証は、調査委任会社奥方の両親の遺産目録、御子息である行政書士作成、相続人相関図と、遺産目録一部、調停にも出された遺産目録である、乙第24号証の3、4の記載に”十和田おいらせ農業協同組合普通預金、口座番号3532349、金額4、521、455円となって居る、乙第23号証、遺産預金仮支払い請求手続き書と同じ内容である。
(3)乙第25号証は、調査委任会社奥方兄、姉が委任した、札幌弁護士会所属 弁護士が作成し、調停に出した遺産目録抜粋である、3枚目5の記載に”普通預金十和田おいらせ農業協同組合、3532349、2、521、468円の記載が有る事が分かる”同じ預金先、口座で、預金額が200万円異なって居る事が分かる。
2、この、 弁護士作成遺産目録の、十和田おいらせ農業協同組合に有る、遺産預金金額は父上死去二日後、調査委任会社奥方の兄と娘さんが、十和田おいらせ農協上北支店に行き、父上死去を告げた後、父上が生きて居ると偽った書類を、兄の娘が書いて、父上が死去後、自分で200万円を引き出したと偽り、十和田おいらせの資金200万円を窃取した事を、 弁護士と、遺産分割事件裁判官、調停委員が、正当な金融機関資金窃盗、遺産預金は200万円減じた故、行政書士作成遺産目録は間違い、弁護士作成遺産目録が合法だと、法によらず通した結果、との事である、この調停は、兄が字も書けないので、弁護士委任状等を偽造して、弁護士委任して、法定代理を行わせて居る、等が調査委任会社奥方等の手で暴かれ、裁判官が勝手に不成立で潰した、との事である。
3、だが、十和田おいらせ農業協同組合は、法律規定が被相続人死去の時点で、被相続人の遺産は凍結される、拠って行政書士作成遺産目録が合法で正しい、遺産預金は200万円減じてはいない、これを遺産預金仮支払手続きで、実例として認めた証拠である。
4、この証拠により、被告の両親の遺産預金も「両親が死去した年月日、時間に存在して居る預金額(時効は原則10年)が、遺産預金額と確定されるので、今平成23年3月24日に死去した、父xxxxの預金履歴も取り寄せている最中で、揃い次第北海道銀行等に、遺産預金仮支払請求を、xxxxの分と合わせ、行う事として有る」今後過去10年分、被相続人死去時に有った遺産年金は、無条件で相続遺産預金故、金融機関は支払う責任がある。
5、乙第26号証は、被告が保全して居る、両親の遺産家財等の品目基本リストである、調査を委任している会社が、物品を撮影し、品目基本リスト、基本の引き取り、扱い費を算出したリストである、未相続の遺産物品の特定証拠である。
6、法によらない、不動産明け渡し強制執行手続きでは「この両親の未相続遺産物品も、申立者xxxxが所有と偽って強奪し、xxxx所有一般廃棄物、売却古物と偽って決め、処分する制度、との事で、事前に両親の未相続遺産物品リストを作って頂いて、衆議院、札幌、原告居住小樽両市、警察に、これ等両親の未相続遺産物品を、国家が強盗して奪い、法を犯して処分する事を、法に沿い禁じるよう求めて有る」
7、なお、両親の遺産預金が確定次第、行政書士を委任して、遺産金品目録を作成する予定である。
8、原告は、叔母であるxxxxらと共謀して、母xxxxの遺産年金を詐取して居る、この事件に付いて、調査委任会社が昨日、新さっぽろ年金事務所相談員、xx氏(xx?)氏と話して「原告は、xxxxと共謀して、遺産年金受取人はxxxx、xxは生活保護受給者で、年金を受け取ると拙いので、遺産年金入金は、原告の口座に振り込みとさせた、遺産年金支払いの制度に”3親等以内の、同居の親族で、他に相続人が居ない事を証明した場合、遺産年金が受け取る”制度を年金事務所と悪用して、第三者も加担して、xxxxはxxxxと同居して居る、と偽証書面を出して”遺産年金詐取した、こう言う事のようである、厚別署二課は、こうした事実を聞き、ようやく捜査を表だって始めたそうである。
証拠説明書
令和元年7月 日
事件番号 札幌地方裁判所平成31年〈ワ)第386号
建物明け渡し請求事件
原告 阿部正明
被告 阿部溘悦
被告阿部溘悦提出乙号証 印
乙第23号証 十和田おいらせ農業協同組合宛、遺産預金 写し
仮支払依頼書、今月12日付
乙第23号証 行政書士作成遺産目録抜粋 写し
の1~3
乙第24号証 弁護士作成遺産目録抜粋 写し
乙第26号証 被告両親の未相続遺産物品の、基本リスト 写し