請 願 書
令和元年7月24日
請願相手
〒100-8960 東京都千代田区永田町1-71
衆議院事務局付
大島理森衆議院議長殿
TEL03-3581-6866
請願を行う者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
※被相続人xxxxx、xxxx氏、xxxx、xx氏に関わる悪調査委任を請けた会社、取締役
請願を行う者
上記同住所
xxxxx、xxx次女 山本あつ子
TEL011-784-4060
@現在進行形で、国中で行われて居る、主に弁護士、司法書士用の、裁判所、裁判官、法務省、公証人、国税等が共謀しての、憲法、法律規定破壊による、合法相続破戒、関係犯罪公認、免責を合わせて成功させて有る、国家犯罪及び、憲法、法律破壊を通しての、本人訴訟遂行潰し、特に障碍者の障害に、弁護士、裁判官、裁判所が付け込んでの本人訴訟潰しに関して、立法府責任で、法曹権力テロを潰し、合憲、合法が機能する国家制度への是正を、即刻果たすよう求めます。
1、初めに伝えますが、遺産預金仮支払いが、今月から法改正で受けられるようになりましたが、法に沿って遺産預金の仮支払いを受ける、高是正された事で、今までまかり通って来た、最高裁判例を踏襲した、法を犯した、預金先と共謀しての200万円まで遺産預金窃盗可、数日で、金融機関資金を盗める、の手は通りません”葬儀費用を賄える筈が無い”です。
2、最高裁判例で「遺産預金を200万円まで窃盗して良い”と判例が出来た、これで遺産預金を200万円まで抜ける、筈ですが、法を犯す判例”ですから、この手を使った200万円の遺産預金引き出し?は、銀行法等の絡みが有り、死人が死後、自分で自分の預金を引き出したと、金融機関、引き出し者で偽り、窃盗に手を染めての、200万円窃盗です、私文書偽造、行使、金融機関資金窃盗が行われて来ただけです」
3、この事実は、昨日付け法務省、北洋銀行への調査書、xxxxx、xxx氏、xxxx、xx氏の遺産預金の現状、遺産預金仮支払手続き完遂実例記載文書で確認下さい。
4、又「所謂法律家が、法の何たるかも知らず(だから死人を騙り、遺産窃盗、強奪がまかり通せて来て居る)今月1日から施行された、遺産預金仮支払を、合法に相続権者と証明出来れば、遺産預金が有る一金融機関毎に、一人上限150万円まで仮支払いが受けられるので、葬儀費用等賄えると「最高裁判例での、死人偽装資金窃盗と同様の考えで謳って居ますが、完全に間違って居ます」
5、最高裁判例踏襲、死人偽装の手で、金融機関資金窃盗の場合は「死亡診断書のコピー、相続権者だと、被相続人除籍謄本も無しで、自己申告、申告者の印鑑証明(不用も有り)代表相続人を決めた、らしい書面、之で被相続人の預金が有る金融機関と共謀して、死人が死後、200万円引き出しに来て、持ち帰った、こう偽装した、金融機関資金窃盗です」結果が昨日付け調査書記載、被相続人の預金の現実、法務省民事局、北洋銀行調査結果です。
6、法律が施行され、実施された、遺産預金仮支払手続きは「死亡届け出から2週間後発行される除籍謄本入手後、相続権者全員を証明した、戸籍謄本等を揃えた(調査委任者のケースで、2カ月前後掛かって居る)上、被相続人の預金履歴取り付け(ゆうちょなら、請求から一か月以上調査結果が出るまで掛かる)これを揃えられて、ようやく請求手続きを取って、そこから一か月前後(か数カ月)請求先金融機関により、掛かります、最高裁判例?等と言う、死人偽装で金融機関資金窃盗の手とは、法に沿わせるので違うのです」
7、ちなみに「山本あつ子、小林清志が”xxxxxの遺産預金仮支払請求を、今月1、2日に素早く出来たのは、事前に必要書類を揃えて有ったからです、又、十和田おいらせ農業協同組合が、請求から半月程度で仮支払い、次の手続き等で行えた、手続きは”xxxを偽った書類で盗まれた200万円を、十和田おいらせの資金窃盗”と帳簿等を改め、xxxの預金は死去時の額が存在すると証明して、この金額で仮支払いして下さったのは、事前にこちらと協議して来て、xx部長が法律も調べて、法を正しく適用させた、ここの規模が小さかった、からです」
8、十和田おいらせが盗まれた200万円は、泥棒が所有権を得た、十和田おいらせが被る、で通すのですか、xxxx氏の遺産年金詐欺も、年金機構が二重払いで終わらせる気ですか、xxxx氏の遺産不動産根こそぎ強奪、相続権破壊も、強制的に通す気ですか”被相続人死去後、死人を騙り、金融機関資金を抜き放題させて居ますが、法も出来ました、全案件、金融機関に二重支払いさせる気ですか”主犯の一角弁護士が、再度金を得られるように”。
9、法律家、法の執行機関が法も調べず、憲法、法律がほぼ理解出来ず、法律業務を行って、法に沿わさず法務省、司法で通せた結果、治外法権が正当と偽って来れたのです。
10、立法府に求める事は「小林清志、山本あつ子、xxxx、xxxxx氏も、合法に沿い、遺産預金仮支払いを受けられる、ようやく合法を証明して、遺産相続を受ける権利が遂行出来るように変わったが、相変わらず下記司法犯罪被害を、継続して受けさせられて居る事実を、法によって是正させる事です」
11、弁護士用犯罪利得入手が主体の、上記死人偽装で金融機関資金窃盗、成功すれば遺産から消して、犯罪者が所有権者で通る、弁護士の作る遺産目録は、強奪、窃盗出来た遺産は、遺産目録から消して、偽造だが合法、死んだ時点で存在した遺産記載、息子作成遺産目録は、裁判官が偽造と言い掛かり、却下、裁判官は、弁護士偽造遺産目録のみを、正しい遺産目録、相続遺産とでっち上げで決定し、合法な相続権も無効と決め、犯罪を重ねた遺産相続決定に走り続けて居る、之を即刻止めて、合法な遺産確定、合法な相続遂行実現を果たす、之を求めます。
12、札幌家裁は「小林清志、山本あつ子に”法律規定に沿った遺産確定も無効、法律規定を守った遺産相続も不要、法によらず裁判官が、職権で弁護士偽造遺産目録を絶対と決めて、法に沿わさず、審判で裁判官が、独善で遺産確定、各々の相続遺産決定等とする、裁判官職権で決めた審判で決定する、裁判も、合法抗弁も却下、法の順守は不要、審判で決定する”遺産預金仮支払手続き、法による手続きも関係無い、法によらず裁判官が、職権で決定して決まる、と通告して来て居ます」完全なテロ、権力犯罪です。
13、立法府も、ここまでの司法テロ、犯罪を追認して来た責任権力です「山本あつ子が、筋ジストロフィーの体で、認知が悪化した母に付け込んだ悪事、犯罪に対して、青森銀行、秋葉会を訴えた本人訴訟に付いての”被告、被告委任弁護士等、札幌地裁、裁判官による、身体障碍に付け込み、必要な介助は違法で認めぬ、書面作成も含め、障害を理由で介助、代行は認めぬ、等言い掛かり、訴訟を潰した事件”に付いても、重大な人権侵害、障害者保護法、障害者虐待防止法等違反ですし、 弁護士と札幌の裁判所による、弁護士委任状偽造、行使、偽造公文書でこの犯罪隠蔽、偽造委任状で法定代理続行も、重大な司法犯罪です」参議院に重度障碍者議員も生まれました、司法に登院から潰させますか。
14、立法府は、これ等司法犯罪を即刻止めて、国会で審議し、証人出廷、質問を、行為者裁判所上、裁判官、弁護士、日弁連、被害者に対して行うよう求めます。