事件番号 札幌地方裁判所 平成31年(ワ)第386号
建物明け渡し請求事件
令和元年7月 日
原告 阿部正明
被告 阿部溘悦
札幌地方裁判所民事3部2係 沿道理沙書記官 御中
TEL011-290-2356
FAX011-272-4435
被告 印
被告準備書面 第21回
1、今回提出、被告乙号証拠第28号(大島衆議院議長宛請願書、今月24日付)第29号(法務省他宛て文書、今月23日付)書面、調査委任を行って居扱い者から、写しの提供を受けた書面を提出し、法律による合否証明を、当事件裁判官、原告に求める「何の法律根拠で、事件不動産の権利全てが、原告の独占所有となるのか、法の条文と、証拠で答えを求める」
2、今月1日から、新民法第909条2(遺産預金一部仮支払いを、相続人単独で受けられる法の制定、施行)及び、家事事件手続き法第202条2(要件緩和)が発効された。
3、この法律手続き施行により、訴外小林清志、山本あつ子氏が行った、父親の遺産貯金仮支払手続きで、二通りの遺産目録、乙委第25号証、札幌弁護士会所属 弁護士作成、xxxxx氏に関わる遺産目録の記載、預金5、十和田おいらせ農業協同組合貯金、口座番号3532349、貯金額2,521,468円の記載は虚偽、乙第24号証、山本隼行政書士作成xxxxx氏遺産目録記載、同じ十和田おいらせ農業協同組合貯金、3532349、貯金額4、521、455円、xxx氏死去時に存在した貯金額が、法による遺産貯金額で合法、 弁護士が作成した遺産目録は、偽造と立証された。
4、この事実は、十和田おいらせ農業協同組合発行、乙第23,27号証、xxxxx氏の上記遺産貯金仮支払い請求に対する、十和田おいらせ農業協同組合の手続き、乙第24号証山本隼行政書士作成遺産目録記載貯金額が合法、乙第25号証、 弁護士作成遺産目録記載貯金額は虚偽、之が立証された遺産貯金仮支払実施実例証拠が公式に出来ている。
5、札幌の裁判所、裁判官、調停委員は全員「乙第25号証 弁護士作成遺産目録が合法、乙第24号証、山本隼行政書士作成遺産目録は虚偽、当該遺産貯金は、2、521、468円が合法金額と、今では虚偽そのものを、合法な遺産貯金額と断じ、押し通しに走って来た、との事である」
6、十和田おいらせ農業協同組合は、山本氏と昨年から協議を重ね、この遺産貯金仮支払いに当たり、xxxxx氏死去の二日後、xxx氏の身分を偽装した書類で200万円が、上北支店から窃盗された事件で「帳簿処理を借り処理して有ったが、新民法第909条2が施行され、小林清志、山本あつ子氏から、遺産貯金仮支払請求が出た事で、帳簿処理を、下記記載に是正して、合法に対応した、との事である」
7、xxx氏死去の2日後、上北支店から盗まれた200万円は、十和田おいらせ農業協同組合の資金窃盗、xxx氏の遺産貯金は、xxx氏死去時の金額が、法に沿い存在して居る、乙第24号証遺産目録が、拠って合法、この法の規定、帳簿記載に沿い、遺産貯金の仮支払いを行った、盗まれた200万円は、犯人側に公式返還請求を行って居る。
8、つまり、 弁護士と札幌の裁判所、裁判官、調停委員らは「偽造された遺産目録を合法、合法な行政書士作成遺産目録を、偽造だと虚偽で断じて偽り、xxx氏の、十和田おいらせ農業協同組合に有る遺産貯金を200万円減じさせるべく、謀略を尽くしてきているのである、又この弁護士と裁判所らは、乙第29号証2ページ1、記載の通り、青森銀行xxx氏遺産貯金、0110094口座貯金、金302,478円も、xxx氏の遺産貯金に存在せずと、乙第24号証遺産目録記載を、乙第25号証遺産目録でして、裁判官共々この遺産貯金も減じさせようと、謀略を尽くして居る、との事である。
9、乙第28号証の記載1~9は「政治、行政(法務省、最高裁も弁護士等も)等が”最高裁判例で、未相続の内に遺産貯金200万円まで仮支払いが受けられる、法に無い制度での手続きと、民法第909条2施行後の、合法な未相続遺産貯金仮支払いを受けられる手続きの違い、金融機関の実務が分からない”と、山本氏に聞いて来るので、政府に発表して貰い、この犯罪を止め、処理して貰う為、解説した記載、との事である」
10、最高裁判例で行われて居る、遺産貯金仮支払いは「未相続遺産貯金は凍結、引き出しは犯罪なので”亡くなった口座名義人が死後、自分で預金を引き出した”と偽った犯罪手法を取って居る、一方法の施行による仮支払手続きは”被相続人が死去時の遺産貯金額、法による遺産凍結時の金額を、確定遺産貯金額と、帳簿上もさせて、この金額をベースとさせ、相続人証明、遺産貯金証明を正しく果たして、仮支払いに応じて居る」要は最高裁他が、犯罪によって凍結遺産貯金を盗ませて来て居る、と言う事である。
11、乙第29号証書面の記載は「xxxxx、xxx氏、xxxx、xxの遺産貯金が、死去後どうなっているかを、山本氏が調査して記載し、公的機関等に送った書面で有る”被相続人死去後、xxxxx氏の身分偽装で、二金融機関の資金窃盗、xxxx、xxの死去後、金融機関から資金流出、日本年金機構から、花枝の遺産年金3か月分詐取被害”が起きて居る事が記載されて居る」
12、被相続人死去の時点で遺産は、貯金も含めて凍結が合法なので「最高裁判例での、死人を偽った金融機関資金窃盗被害も含めて、新民法第909条2発効により”被相続人死去後に流出した、金融機関口座履歴で証明出来る金は、全て金融機関資金窃盗で、金融機関が原則過去10年分、窃盗資金被害を負う、こう法と実例証拠で証明されて居る、との事である、阿部健一、花枝の遺産貯金も、当然死去時の額が、相続権者に補填される」
13、本件訴訟原因となって居る土地建物が、全て原告の所有に帰する、との法律、事実証拠は何処にも無い、認知が進み、目も見えず字も書けないxxxxを利用して、公正証書遺言を巻かせてだまし取った遺産不動産であるし、被告、原告父xxxx、xxxx、xxxxxの、民法第1031条等で補償されて居る、遺留分、減債遺留分相続の権利は、法の規定で蹂躙出来る筈が無い。
14、又、被告は事件対象不動産で、この不動産入手資金拠出、xxxxに資金提供による権利を行使し、無条件で鍼灸院、日中交流医学会事業を営み、生計を立てている、原告には、xxxx、xxの遺産を全て強奪する権利は無いし、相続権者四人の相続遺留分を強奪出来る権利も、当然存在して居ない。
15、当事件裁判官、及び原告は「上記等事実証拠に沿い”何の法律規定で、事件原因不動産の全部の権利を、原告が所有して居るか証明せよ、又、被告相続権者の遺産相続遺留分の権利全てを、何の法律根拠で強奪、窃盗して通せるか、之も法の規定を持ち、証明せよ”法によらず、不動産登記を変えた、は、地面師詐欺の手口で、合法性は無い」
16、最高裁であろうと「犯罪を強要して、合法な犯罪とは出来ない、金融機関と相続人らに法を犯させて、未相続遺産貯金を200万円窃盗させて来て居る犯罪も、民法第909条2項発効で”金融機関の資金窃盗であり、全て金融機関が窃盗金被害を、原則過去10年分負う事ともなって居る”死人が死後、自分で預金を引き出した等、国際法治国家、法治国家社会で司法、法務省が強要して、行わせて、合法化出来る筈が無い”」
証拠説明書
令和元年7月 日
原告 阿部正明
被告 阿部溘悦
被告 阿部溘悦提出証拠 印
乙第28号証 令和元年7月24日付、大島衆議院議長宛請願書 写
乙第29号証 令和元年7月23日付、法務大臣他宛て文書 写