@法務省、最高裁以下裁判所、裁判官、検察庁、検事、日弁連、弁護士、、警察、国税、下記事実に憲法、法律を持ち、最高裁、憲法、法律が間違いだと、日常の記載先犯罪事実を持ち、公に答えを出す事を求めます
令和元年7月27日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
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@平成28年12月19日、最高裁判所大法廷は”遺産凍結、確定時期は、法の規定により、被相続人が死去した時点、除籍謄本に記載された時点で遺産は凍結され、確定遺産となる、相続対象となる遺産預金も、当然遺産分割対象となる故、共同相続人単独での払い戻しは不可”これを決定して居ます
@この最高裁大法廷決定も”死んだ人が死去後、自分で預金先金融機関に出向き、自分の預金を自分で引き出した”この犯罪手法により、犯罪者が自由に、金融機関と共謀して、警察、司法、国税も組して、遺産預金を盗み、無税で手に出来て、法も、最高裁大法廷決定も無視、馬鹿にして通せて来て居ます
@最高裁大法廷は、この時に”法の規定に沿い、遺産は被相続人が死去の時点で凍結され、確定となる”これも改めて確認、決定を積み重ねて居ます”遺産預金仮支払手続き、新民法第909条2による、遺産となった預金仮支払いは、被相続人死去時の預金額、之で各々の相続人遺留分から、請求者個人が請求者に渡す、こう言う手続きです
@遺産預金仮支払いが、上記法律項で認められた事で”弁護士、裁判官、調停委員の常套詐偽手法、死去後盗めた遺産預金は、遺産から消える故、遺産目録から除外”この詐欺遺産目録を作り、使った側は、金融機関の遺産預金記録と、偽造の遺産目録記載が合わず、仮支払請求は不可能です
@遺産預金仮支払手続き、遺産年金支払い手続きを行い、法を犯して遺産預金、年金は詐取済み故、支払い不可と金融機関、年金機構が答えた場合”請求者が財産権侵害被害者と、事実証拠が出来ます”金融機関、年金事業が被害者、相続権者被害無し、司法、警察の常套手段は虚偽、と立証されます
@上記に関して、実例証拠を列記します
1、添付証拠、私の妻の父、平成29年11月7日死去、xxxxxの遺産預金仮支払、ゆうちょ銀行手続きに関する、ゆうちょ銀行発行二枚の文書をご覧下さい。
(1)遺産預金仮支払い対象の被相続人、平成29年11月7日死去、xxxxxの遺産貯金は、下記死去時の金額の通り。
(2)通常貯金18460-13699141 元金396,994円
担保定額貯金 口座番号は同じ 元金2,276,000円
※十和田おいらせ農業協同組合、ゆうちょ銀行共に”遺産預金確定時期は、被相続人が死去した時点に存在する、預金金額”と、帳簿処理場も含め、決定して、遺産預金仮支払金算出して居ます、最高裁大法廷が、法により再度確定とさせた決定通りです、死後盗めた遺産預金は、無税で泥棒が所有権を得て、遺産から消せる、弁護士、裁判所、国税の常套手段は犯罪です。
※小林武四郎の遺産目録は”息子である山本隼行政書士作成目録、xxxxx死去時に存在した、遺産となった預金額が、原則遺産預金”が合法で”偽造委任状で暗躍 弁護士作成、裁判官が合法と虚偽決定遺産目録、十和田おいらせ農業協同組合から、xxxを騙り、死去の2日後に盗んだ200万円と、武四郎死去の8日後、xxxを騙り30万円余りを盗んだ30万円余りは、盗んだ人間が所有権を得た、遺産から消えた”この遺産目録は、偽造と更に証明されて居ます。
※ 弁護士を偽造委任状で使い、偽造遺産目録を作らせ、公式に使って居る次男 と、長女 は、遺産預金仮支払請求も、当然出来ません、金融機関の帳簿と合わないし、窃盗者側です。
※上記、最高裁大法廷最終決定が発効して居るのに、弁護士、検事、裁判官、法務省、公証人、警察、国税挙げて、最高裁大法廷決定も間違い、遺産預金は死人を騙り、盗めば泥棒が、無税で所有権を得て、遺産から消える、之を公然と重ねて居る、憲法、法律根拠を答えるべきです。
2、二枚目記載”相続貯金残高の確認は”残高証明書を取り、確認して下さい”の記載を確認して下さい、偽造委任状 弁護士も含めて、弁護士、裁判官は”預金通帳の記載と、被相続人死去後盗めた遺産預金額を減じた金額が、遺産預金で有る”これを常套手段とさせて居ますが、偽造そのものの遺産目録作成、行使、合法と偽り、相続詐欺を働いています。
3、青森銀行、青森県警、道警、手稲警察署は、上記xxxxx死去後、武四郎を騙らせて盗ませた30万円余りの金は”青森銀行が被害者となる金で、青森銀行には、30万円余りの資金窃盗被害は無し””この窃盗は、次男 の妻に行わせた、次男と、盗ませた30万円余りの金の分割を協議しろ、証拠ビデオは渡さないので、否定すれば終わりだが、遺産預金から消した金だ、帳簿処理も、xxxが死去後、自分の口座を解約し、金を持ち帰ったと(偽造で)処理済みだ”と言い張って来て居ます。
4、北海道銀行、日本年金機構、厚別警察署刑事二課若杉警部補、手稲警察署支面1課浜井警部補は”平成30年10月11日午前10時45分死去、xxxx氏の遺産預金、遺産年金窃盗詐欺に付いて、下記を言い張って居ます。
(1)xxxx死去当日の午後13時21分、xxxxか妻が、道銀手稲星置支店ATMから、xxのキャッシュカードを使い287,000円を抜いた事実を、防犯ビデオで確認して有る、xx、妻のどちらの犯行課は教えない、この金は遺産預金から消した、相続人がxxxx、妻と協議して、返して貰うかどうかしろ、xxxxか妻、行為者は窃盗罪にはならない、但し証拠は渡さないから、否定すればどうにも出来ない、道銀、警察は、証拠ビデオも確認済みだが、証拠は渡さない。
(2)道銀は”この金は、xxxxか妻が、xx死去後にATMから抜いた事実を確認した上で、遺産預金から消した金なので、遺産預金仮支払いには応じない”ビデオは渡さないから、xxxxが裁判で、委任した弁護士 共々”花枝の死去後、287,000円を盗んだ事実は無い”と主張しているなら、道銀としてはどうにも出来ない、証拠も渡さないし、仮支払いにも応じない、道銀にも相続人にも、財産権侵害被害は無い。
※阿部溘悦氏、山本二三子氏は”民法第909条2の規定を持ち、xxxx氏死去時の遺産預金額で、遺産預金仮支払請求を行います”仮支払い拒絶なら、相続人請求者には、財産権侵害被害が生じます。
(3)日本年金機構、厚別警察署刑事二課若杉警部補、道銀は”xxxxが死去の後も、xxxx等が、xxxxの遺産となった年金の詐取を目論見、口座を凍結せず置いて、xx死去の4日後の、昨年10月15日に、道銀手稲星置支店ATMから、xxxxか妻が、午後18時15分、244,000円を抜いた事実を、道銀は防犯ビデオでも確認して有る”が、この金は日本年金機構の金で、日本年金機構は被害は生じて居ない、相続人は、証拠ビデオは渡さないが、xxxx、妻と協議しろ、相続権者には、遺産年金二か月分詐取被害は無い”xxxxか妻、実行犯は、詐欺罪も適用とならない”。
※阿部溘悦氏は既に”この遺産年金二か月分も、日本年金機構に支払い請求を行って居ます、xxxxか妻に、詐欺で金を渡した、相続権者からの合法支払い請求に応じないなら、阿部溘悦氏には、公な遺産年金詐欺被害が生じます”又”日本年金機構、厚別署は、再度xx氏の遺産年金を払えば良い”とも言って居ますが、詐欺犯から詐取された年金資金を回収する、民事、刑事手続きを取らないで、二度払いする事を通すなら、日本年金機構、警察は、背任罪、犯罪共犯、ほう助犯です。
5、平成28年12月19日、最高裁大法廷による”改めての、法律規定を持った、遺産となった預金も相続遺産であるから、被相続人が死去した時点で法律通り、遺産凍結、確定となり、相続が終わらぬ限り、遺産預金仮支払も不可”こう最終決定して居ます”じゃあ、死人が死去後、死人自身で遺産預金、遺産年金を抜いたと偽れば、泥棒が無税で所有権を得て、金融機関、年金事業者、相続権者には、一切被害は存在しなくなる”法務省、司法、警察、国税の常套犯罪に、何の合憲、合法根拠が有るのか、法を明記し、答えるべきです。
6、金融機関、警察、金融庁は”遺産預金を詐取した場面の防犯ビデオ、窓口詐欺行為場面ビデオを確認して、犯人も割り出した上で、ビデオは相続人に渡さない、この所業は犯罪にあらず、金融機関、相続人には金銭被害無し、犯罪は存在しない”と言い張って居るが、遺産預金仮支払手続きは、新民法第909条2により、相続権者が正しく行使する手続きです、上記虚言で請求を踏み倒して、相続権者、請求者に被害無し”は通りません、又、十和田おいらせ農協のように、死去後抜かれた金は、金融機関資金被害と、帳簿上も証明し、仮支払いに正しく応じ、窃盗金回収にも動いている実例も出て居ます、法務省、司法、警察、国税は、犯罪を隠蔽に走って居るのです。
6、法務省、公証人、弁護士、検事、裁判官は、法を犯して”公正証書遺言に、遺産全て、遺産不動産をxxxxに遺贈すると書いたら、他相続人の遺留分まで強奪して通る、債務も踏み倒せる、違法入手遺産への課税も無い、理由は、他相続人遺留分を侵害してはならない、とした法律が無いから、民法第1031条等で認められている、相続権者の遺留分相続権も、守る必要無し”何処に合憲、合法根拠が有るのか、単なる強盗、詐欺です、合憲、合法根拠法は何か、答えるべきです。