青森銀行の
- 2019/07/30 19:07
青森銀行の遺産預金仮支払手続きは、私から見て義母の分は、終わりました、でも「青森銀行が、義父が死去した8日後、次男と妻が、青森銀行上北支店遺行き、父が死んだ、義父の預金通帳と届出印を手に入れたから、この預金を寄越せ、こう言われて、次男の嫁に義父を偽らせて、盗ませた30万円余りに付いては、しかとしようとして居ました」
なので、義父の遺産預金仮支払いの手続きも、法の規定、相続権者の権利です、手を打ちました。
十和田おいらせ農業協同組合は、義父が死去した二日後、次男と娘が上北支店に来て「父が死んだ、預金通帳と届け出印鑑を手に入れた、口座に入って居る4、521、455円を、全部寄越せ」
等脅しに走り、金を盗もうとされた十和田おいらせ農協職員は「200万円だけ盗ませます、娘さんが父親の氏名を偽造した、書類を書いて下さい」
こう、共犯者として犯罪に加担して、盗ませた200万円を「十和田おいらせ農業協同組合の資金が盗まれた、父の預金は減じて居ない、被害者は十和田おいらせ農業協同組合です、と、帳簿から処理して、泥棒側に返金を求めて居ます。
当然仮支払いは、父が死去した時点の預金額が、凍結遺産預金金額ですから、この金額をベースとして、相続遺留分から、権利者の手で、権利者に渡されて居ます。
青森銀行は「青森銀行が故意に盗ませた30万円余りの金を、父が死去後引き出した、と偽り通すなら、犯人を証明する防犯ビデオ、帳簿処理証拠等を、相続人、泥棒では無い相続人、被害者に出す必要が有るのです」
支払い拒絶とすれば、公式に遺産預金仮支払手続きを行った、相続権者が被害者と立証されるしね。