@北海道銀行代表取締役殿に対する、大阪高裁平成27年(許)第11号事件決定を棄却とした、平成28年12月19日、最高裁大法廷最終決定による、新民法第909条1を踏まえた、遺産預金仮支払請求に応じなかった理由に付いて、法を明記した回答を求める
令和元年9月15日
文書による回答を求める相手
札幌市中央区大通西4丁目1
北海道銀行 笹原晶博代表取締役殿
TEL011-261-7111
TEL011-233-1110 本店営業部
回答を求める者
〒004-○○○○ 札幌市厚別区厚別東○条○丁目○番
被相続人○○○○長男 ○○○○
TEL0190-○○○-○○○○
同行者
氏名
TEL
本件調査請け、文書纏め社
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
本件は、相続人4人の内2名が保護受給者、保護費詐欺、税金詐欺も有る為、情報提供致します
紙智子参議院議員 小松秘書殿
TEL03-6550-0710
FAX03-6551-0710
一、大阪高裁平成27年(許)第11号事件、遺産分割審判に対する抗告棄却に対する許可抗告事件上告審、平成28年12月19日、最高裁大法廷決定、主文 原決定を破棄する 本件を大坂高裁に差し戻す、この最高裁大法廷最終決定6、16ページに、次の決定事項が謳われて居ます。
6ページ ウ ~共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される事は無く、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
以上説示する所に従い、最高裁平成15年(受)第670号同16年4月20日最高裁小法廷判決、裁判民事214号13項その他上記見解と異なる当裁判所の判例は、何れも変更するべきである。
5、以上によれば、本件預貯金が遺産分割の対象にならないとした原審の判断には、裁判に影響を及ぼす事が明らかな法令の違反が有る~原決定は破棄を逃れない。
16ページ 遺産全体が相続開始時において被相続人の財産に属した一切の権利義務(民法第896条)を差す事に疑問が無い、従って遺産分割とは、相続開始時(被相続人死去時)において被相続人の財産に属した一切の権利義務を具体的相続分に応じて”共同相続人に分配する事”であると言える。
~これに対して、分割対象除外説(法では無く、説)は、遺産を構成する個々の相続財産の共有関係(民法第898条)を解消する手続きが遺産分割で有ると捉え、かつ、可分債権に付いて共有関係が生じないと解して、可分債権は遺産分割の対象とならないものとする、しかし、個々の相続財産の共有関係共有関係を解消する手続きは、遺産全体を具体的配分に応じて共同相続人に分配すると言う遺産分割を実現する為の手続きに過ぎないのであるから、この意味における遺産分割の適切な実現を阻害する分割対象除外説を採用する事は出来ず、分割時考慮説が正当なものと考えられる。
二、この最高裁大法廷最終決定と、新民法第909条2、第2、改正後の民法第909条2によれば、共同相続人は、被相続人の遺産に属する預貯金債権のうち”相続開始時”の債権額の三分の一に払い戻しを求める当該共同相続人の法定相続分を乗じた額に付いては、単独でその権利を行使する事が出来るこことなるが~を踏まえて十和田おいらせ農業協同組合は、平成29年11月7日に死去した小林○郎故人の遺産預金仮支払請求手続き、4男と次女からの請求に、下記事情を踏まえ、上記に沿った合法支払いで応じたのです。
(1)山本隼行政書士作成遺産目録、十和田おいらせ農業協同組合普通預金353○○○、死去時預金額○○○,455円
(2) 弁護士作成、同じ遺産預金遺産目録、遺産預金額○○○,455円(死去の二日後、次男娘が小林○郎を偽った手で200万円を、同農協から盗んだから、遺産預金は200万円減じた、との独善決定)
三、十和田おいらせ農業協同組合は「上記最高裁大法廷最終決定、新民法第909条2規定、帳簿上も、同遺産預金は”山本隼行政書士作成遺産目録が合法であるので、被相続人死去時の額○○○,455円が存在しており、この金額をベースとして、遺産預金を仮支払いしました、この額が遺産預金総額です」なお、盗まれた200万円は農協の資金窃盗なので、窃盗犯と共犯側に民事、刑事上の手続きを取るべく公式に動いています、青森県農政部、農水省にも、犯行時の状況、犯罪証拠も提出した報告を順次、との事です。
四、北海道銀行は平成30年10月11日午前10時45分に死去した阿部○○の遺産預金、普通預金○○○773、○○死去時の預金額○○○,144円に対する同人と次女からの遺産預金仮支払請求に対して「上記最高裁大法廷最終決定、新民法第909条2規定は守る必要無し、として不払い決定を出しました」
五、この北海道銀行の決定について、法を明記して、遺産預金仮支払に応じなかった理由を、頭取の文書で、本調査要求受け後7日以内に出す事を求めます、又、帳簿の扱いが”死んだ花枝が死後預金を引き出した”と偽造されて居る、いないに付いても文書回答を求めます。
六、上記最高裁大法廷最終決定、新民法第909条2規定でも「被相続人死去時の遺産は、預金も含めて共同相続人全員の共有相続遺産と、法に沿って確定されて居ます”上記日午後13時以降から、この口座の金をATMを使い、○○○○が死んで居ながら引き出したと偽った窃盗犯”を証明する、防犯ビデオ映像写しの提供も求めます、この事件は、北海道銀行、顧問弁護士、顧問公認会計士も銀行法違反、税理士法違反、公認会計士法違反、法人税法違反実行犯ですし、道銀資金窃盗の共犯です」