@札幌市厚別区厚別東1条×丁目x番xx号土地、階数3建物、ここに存在する権利に付いて、事実証明します
令和2年9月2日
阿部溘悦、山本二×子氏から、相続等各必要調査、物品調査、引き取り等を委任された会社
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
大谷直人最高裁長官
FAX03-3264-5691
綿引万里子札幌高裁長官、地裁、家裁所長、民事執行係り
FAX011-271-1456
森雅子法務大臣
FAX03-3592-7393
加藤勝信厚生労働大臣、社会援護局保護課福田、石倉企画法令
FAX03-3592-1459
紙智子参議院議員、小松秘書、党本部
FAX03-6551-0710
秋元克広札幌市長、市議会議員全員、区長、保護自立支援課、総務部共犯部署、職員
FAX011-218-5166
FAX011-218-5105 環境清水部長他
植村実札幌高検検事長、地検検事正
FAX011-222-7357
小島裕史道警本部長、生活経済、保安、刑事1,2,3課課長
TEL,FAX011-251-0110
@札幌法眼夏別警察署警察官等との確認事項
※刑事訴訟法による手続き、捜索押収許可状の行使の場合でも”捜索押収許可状で認められた範囲のみ捜索を行えるが、令状範囲外には手を及ぼせないし、令状で認められた土地、建物範囲内で、令状で認められた証拠品等以外、強制押収は出来ません”これを犯せば、司法警察員が罰せられます。
1、上記土地、建物に付いて、札幌地裁平成31年(ワ)第386号事件、高裁令和元年(ネ)第292号事件は”地上1,2階のみ争われて、判決が確定している”が、この建物は、階数3の建物(階高1,1メートルを超え、床等が有る場合、一階と扱う、地上1,2,3階、中2階、小屋裏階、地下、半地下室)で有り、この確定判決は、本件建物全部に及んでいません、よって、阿部溘悦氏の居住権全てが失われてはいません。
※建築基準法の扱い等、専門の者に調査させず、出鱈目に扱った結果です”地上2階建て建物と、階数3の建物は、全く別の建物扱いです”建築基準法規定、固定資産税徴収扱い、手続きで立証出来ます。
2、阿部溘悦氏が営む、2個人事業営業権、営業に関わる物品、診療記録等、営業場所を証明する、建物内外看板に付いて、上記判決の効力は、当然及びません。
3、本件不動産に存在する、生活保護受給者で、阿部溘悦氏妹沼内xx氏が、札幌家裁令和元年(家)第455,456号相続審判決定で、相続を受けて居る、物品、有価物特定ゼロ、216,000円の有価動産等に関して、上記判決の効力は、当然及びませんし、この相続済み動産は、沼xx子氏に支給している保護費に充当が、法で必須、保護費支給負担割合、国税75、地方税25%に充当が必須とされて居る、国、地方自治体に、最上位で権利が有る動産で、この動産を、法を犯し収奪した場合、刑法第235,242条、窃盗罪の適用及び、生活保護法第285条刑事罰が、行為者全てに対して適用され、行為者に刑事罰が科せられます。
4、阿部溘悦氏がリース借り受けしている動産は、貸主と阿部溘悦氏に権利が有り、このリース物品に付いて、上記判決効力は及びません、法を犯し収奪した場合、刑法第235,242条、窃盗罪が科せられます。
5、阿部溘悦氏が営む二個人事業、土地建物内外に、営業看板複数設置事業営業権、営業用物品、営業看板に付いて、上記判決効力は及びません、法を犯しこれ等権利を蹂躙した場合、刑法第235,242条,236条(強盗罪)等が科せられます。
6、阿部溘悦氏妹山本二×子氏所有物多数も有り(実家なので当然)この物品に付いても、上記判決効力は及びません、法を犯し収奪した場合、窃盗目的住居侵入(刑法第159条)等が科せられます。
7、そもそも「上記判決の効力部分は、阿部溘悦氏の居住権一部のみに対しての判決で有り、阿部溘悦氏他、上記記載権利侵害は認められて居ません”第一、上記各権利者の居住権、営業権、財産所有権を、各々の権利毎(各動産も含めて)に、一部債権者阿部xx、委任弁護士、裁判所裁判官は、立証しても居ません”この事実も証明されています」
追記
1、札幌中央公証役場で、平成21年11月17日に作成された、公正証書遺言、第4〇〇号で遺言者阿部〇一が、息子阿部〇治の子、阿部〇一の孫、阿部〇〇氏に遺贈する、と遺言したのは、下記不動産に限って居ます。
;札幌市厚別区厚別東〇条〇丁目
地番 〇〇番〇1宅地、地積237,5㎡
;札幌市厚別区厚別東〇条〇丁目43番地〇〇、家屋番号〇〇番〇〇
居宅 1階62,93㎡、2階47,2㎡
2、この建物には、未登記の阿部〇一氏所有、地下一階が、阿部〇一氏所有建物区分で残って居ます(5~6坪くらい)平成23年6月24日、本不動産一部登記移転済み謄本でも証明されています。
3、本建物地下一階部分は、阿部〇一氏の子4人が相続権を持って居る、阿部〇一氏が所有権者の、未相続の遺産不動産です、遺贈を受けた阿部〇〇氏には、阿部〇一氏の、この遺産不動産、地下一階不動産に付いて、一切相続権は存在して居ません。
4、従いまして、この遺産不動産地下一階に関して、現在固定資産税課税調査、相続人による納税手続き、登記問題等、公式手続きを行って行っています。