@今月4日午後4時過ぎからの司法犯罪、不動産明け渡し強制執行公務”下見用”実行で、この公務?の犯罪、虚言、法の蹂躙行為事実証拠が多数揃いました”執行される側と、執行外で巻き込まれる側が慣れて居ない、知識が不足しているから、司法犯罪多数が成功しているだけ、複数の権利者の権利蹂躙を、事前に公式立証等が必須です
令和2年9月6日
※執行対象者に物品を貸し出しても居る個人と、法律根拠説明に行くよう要請された会社
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
※最高裁、札幌高裁以下裁判所”他者の財産等権利を、犯罪により収奪”刑事罰適用行為複数も、事前に証明されています
大谷直人最高裁長官
FAX03-3264-5691
森雅子法務大臣、弁護士でも有る
FAX03-3592-7393 執行対象外者、執行不可能ですが
綿引万里子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長、民事執行係り
FAX011-271-1456
植村実札幌高検検事長、地検検事正
FAX011-222-7357
加藤勝信厚生労働大臣、社会援護局保護課福田、石倉企画法令
FAX03-3592-1459
紙智子参議院議員、小松政策秘書、党本部
FAX03-6551-0710
環境省北海道地方環境事務所、資源循環課板倉課長補佐他
FAX011-736-1234
秋元克広札幌市長、市議会議員全員、区長、保護自立支援課、市税、総務部各市犯罪隠蔽部署
FAX011-218-5166
FAX011-218-5105 環境清水部長他
小島裕史道警本部長、1,2,3課課長、生活経済、保安課長
TEL011-251-0110
FAX011-210-5592 道新報道センター内山他記者
1、本件、札幌市厚別区厚別東1条6丁目8番16号、阿部溘悦氏のみに対しての、今月4日午後4時過ぎからの、不動産明け渡し強制執行名目下見は、次の者らが臨場した。
;厚別署地域課、柏、松田巡査長、他8名以上の警察官、パトカー5台以上
;札幌市役所環境事業部事業廃棄物課、前野一般廃棄物係長
;田中孝文執行官と、身分不詳の男二名、執行権は無い一般人
;山本弘明、リース品貸与者で、警察に違法、犯罪防止説明に、警察、執行官に文書も作成、提供しての、立ち合いを求められた
2、田中執行官は「執行決定文書も示さず、阿部氏から記載先にも配布済み文書を渡され、読んだ後に”記載内容を受け入れせず、と宣告を発して”身分不詳者二名共々、強引に敷地に入り、居宅に押し入ろうとした”私から”執行官の身分を与えられて居ない者は、敷地内立ち入りも禁止、二の個人条に執行は下りておらず、二の個人事業営業場所も進入禁止、阿部氏が警告した通り、警告を無視して押し入ろうとするので、110通報して、警察官を臨場させる、と通告後、110通報して、警察官が続々臨場」
3、田中執行官は私、阿部氏に対して「阿部さん個人に対する執行決定で、二の個人事業営業場所も、未登記の遺産建物にも、強制執行権が及ぶ、解釈だ、執行妨害だ、と警察官に通告」
私―私のリース貸与品も有るが、執行決定は出て居ない以上、私の財産が強盗される事を防ぐのは、憲法第29条規定上も当然の権利だし、警察からもこうした法律根拠を説明するよう請われ、交通事故の怪我を押して来て居る、阿部氏が営業する二の個人事業営業看板も、外、玄関に掲示して有る、執行権が及ばない以上、執行妨害にはならない、他にも保護受給者沼xx子が、保護事業に最上位で権利が有る、無限相続で、216,000円で相続済み決定物品多数も有る、これ等権利を侵害する行為が犯罪だ。
田中執行官ー、、、、。
柏巡査部長―取り敢えず執行官と同行者、敷地から出て下さい”執行官と身分不詳者、敷地から立ち退く”写真撮影済み。
4、警察官柏、松田巡査部長、札幌市役所前の係長だけを家に入れ「建物内の営業看板、私のリース貸出契約書、二個人事業用物品、沼xx子氏相続受け済み物品一定を確認して貰った」
5、田中執行官ー阿部溘悦氏相手だけの執行決定で、この土地建物にある全ての動産、営業看板、未登記遺産建物に、強制執行権が及ぶと言う解釈である、法の根拠は答えない、各権利者の権利が証明されているなら、各々の権利を個々に証明して、各権利者の権利を法律手続きを経て、この不動産から排除しなければならないし、個々の所有権者の財産は、執行で持ち去っても、所有者各々に返さなければならない、と言う山本の言い分は、山本の考えで有り、その必要は無い、法の根拠では無く、解釈だ、全部阿部溘悦氏の権利物として執行して、阿部氏だけに返す。
田中執行官ー札幌家裁の相続審判で、相続人保護受給者沼x氏が相続を受けた物品も有るが、全部阿部溘悦氏相手の執行決定で運び出せて、阿部氏が取りに来なければ処分する、犯罪にならない。
山本ー生活保護法違反、保護法第85条も科せられる犯罪、保護受給者に入る財産の収奪行為でも有る、裁判所、国による保護法違反犯罪だ、この法の適用は、告訴の提起で成立で、既に訴え済みだ、沼内氏が相続済み物品の一定は、警察官と札幌市の役人に確認して貰って有る、古物商法違反、廃掃法違反行為も、処分すれば刑事罰が科せられる。
田中執行官―山本の考えだ、執行場所にある全ての権利、権利物を、この一つの執行決定で、全部執行して良い、法では無く解釈だ”自営業看板が有る、物品相続済み審判決定が有る、リース契約書が有るが、全て執行で運び出して、阿部溘悦氏所有として、阿部氏が取りに来なければ処分出来る、正規の所有者、権利者に引き取る権利は無い、之で処分出来る合法根拠法は関係無い、解釈だ”窃盗罪、保護法第85条違反、廃棄物及び清掃に関する法律違反、古物商法規違反定等適用されない、と言う解釈だ。
※別紙、令和2年(執ロ)第251号、今年9月2日付公文書には「執行対象者は阿部溘悦氏のみ、と記載されている通りです、又”執行対象者以外の目的物”(動産です、他営業権、営業看板は除外)は、別紙執行終了通知・遺留物引き取り催告書(債務者武藤氏、引き取り通知者私、佐藤稔執行官平成27年(執ロ)第214号、同年10月15日付、結局、お前の物だが武藤の物とした、と言い張って売り飛ばして返さず)となっている通りで、田中執行官の言い草は、完全な虚偽です」
6、次の事実、回答も記載。
@環境省産廃担当、平成28年当時環境省担当高橋企画法令担当、電話通告相手城崎総括執行官、場所道民運輸倉庫
高橋企画法令担当ー裁判所に何時環境省と廃掃法規定で”個人の所有物を、排出者等を偽って処分して良い、と認めた?これを認めて有るのは、建設業者が一定の条件を満たした場合、自社排出事業系一廃で処分を認める”この特例だけです、裁判所にこれを認めた事実は有りません、越境して個人の所有物を運送屋に運び、排出者虚偽で処分しているって、何をしているんですか裁判所は。
札幌市環境局、当時事業廃棄物課長東田―山本さん、裁判所の強制執行物廃棄処分は、確かに犯罪行為ですが”札幌市が証拠の隠滅を、破砕工場等で行っているんですよ”物証を無くさせて有るから、犯罪を立証出来ません、廃掃法違反、窃盗行為等が成立する訳が無いでしょう、証拠物の処分、証拠隠滅を、札幌市でしているんだから。
@次の、各執行官の答えも記載。
城崎総括執行官、既に退官―山本さんのリース貸出品は、其の場で返すか、他の権利が有ったのだから、執行不能として引き、別の権利を消す裁判所手続きが必要でした、執行対象外の権利には執行権が及びません、分からなかった、と言う事にして執行しているが、他の権利が判明した時点で、執行不能とするか、別の権利者に返す、退去等了解を文書で得る手続きが必要だったのに、騙して持ち去ったから、裁判所の違法を消す為、返せなかったんです。
伊藤、佐藤稔執行官ー執行官には”別の権利者が判明した場合、執行官が調査出来る、との規定が有るので”他のあらゆる権利を、一つの執行決定で強制剥奪出来るんです。
佐藤稔執行官ー法務局に登記された不動産、事業所届け出は”別の執行決定で、強制収奪は、法務局の登記が有り、難しいですが、個人営業権、個人の別居住権、個人の別の財産権は、どれも別の執行決定で、権利証明されて居ようと、強制剥奪出来るんです”民事執行法の解釈で、他の法律は全て適用されないからです。