@札幌市厚別区厚別東1条6丁目8番16号、この土地建物に有る物品、営業看板等を、札幌地裁が阿部溘悦氏一人に対する強制執行決定で、他の権利者の財産権、営業権も根こそぎ強奪する事件に付いて、札幌市環境局は”債権者阿部正明が排出者と偽装か、執行官田中孝文扱い事業系産廃偽装”この処理は禁じる、複数の権利者の物品と公式証拠も有り、現認済みでも有り違法処理を認めず、合法処理なら、裁判所が合法と、公文書で証明せよ、と答えて居ます
令和2年9月8日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
※この司法犯罪も”騙し討ちと、証拠等偽造、隠滅”を武器とさせて有ります”執行外権利者は、執行時まで、対象外の権利強奪されると気付きません”執行外故、執行名目強盗に、事前の備えも無理
大谷直人最高裁長官
FAX03-3264-5691 他の権利もいきなり強奪法の根拠を
森雅子法務大臣、弁護士
FAX03-3592-7393 大臣、弁護士としてこの犯罪も?
加藤勝信厚生労働大臣、社会援護局保護課福田、石倉企画法令
FAX03-3592-1459 保護費詐欺司法ぐるみ犯罪
道労働局長、中央、東労基署長、龍瀧専門官経由
FAX011-709-8786 札幌地裁と共謀運送屋強盗
環境省北海道環境事務所資源循環課、板倉課長補佐
FAX011-736-1234 廃棄物処理事業、犯罪証拠隠滅の武器
紙智子参議院議員、小松秘書、党本部
FAX03-6551-0710 政治も承知の上での犯罪でしょうか
秋元克広札幌市長、市議会議員全員、区長、保護自立支援、総務部共犯各部署、会計、介護保険、障害福祉、広報、戸籍住民
FAX011-218-5166 保護費詐欺も有り、加担を?
FAX011-218-5105 環境局清水部長他
鈴木道知事、石狩振興局環境生活課、鳴海主査他
FAX011-232-1156 越境強制執行名目犯罪への対応は
綿引万里子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長、民事執行係り
FAX011-271-1456 相続審判決定は無効、出鱈目ですね
植村実札幌高検検事長、地検検事正
FAX011-222-7357 預金泥棒と構図は同じ
小島裕史道警本部長、1,2,3課、生活経済、保安課長
TEL,FAX011-251-0110 単なる強盗ですが
FAX011-210-5592 道新報道センター内山他記者
1、札幌市環境局清水部長は、阿部溘悦氏に対してのみ決定されて居る、札幌地裁令和2年(執ロ)第251号強制執行公務で、排出者偽装、事業系一廃偽装の手で廃棄を禁じる、こう答えて居ます、札幌地裁にも通知する、との事、違法処理禁止物等は、次に拠って居ます。
※札幌市環境局清水部長は「強制搬出には関わらないが、各々の物品の所有権者を、搬出前に裁判所の責任で個々に特定して、各物品権利者に、裁判所の責任で返す事”阿部正明氏所有物偽装廃棄処理は禁じる””執行官田中孝文氏扱い、事業系一廃処理も禁止”こう答えており、札幌地裁にも通知する、との事」
(1)阿部溘悦氏自己所有物を、排出者甥阿部正明氏と偽装処理禁止、又は、執行官田中孝文扱い、事業系一廃偽装処理も禁じる、阿部氏に出たのは、あくまでも不動産からの退去で有り、物品所有権が、阿部正明氏に移動決定は無いし、廃棄前提物なら、所有権移動は不可。
(2)阿部溘悦氏が営む、二の個人事業営業看板、営業物品等の同様廃棄処理も禁じる、そもそも二の個人事業に、執行決定は出て居ない、営業権、営業看板、営業物品の権利移動も無し、よって排出者偽装、執行官扱い事業系一廃偽装処理は認めない。
(3)厚別区から保護受給、沼内悦子氏相続受け済み、札幌家裁令和元年(家)第455,456号相続審判で決定済み無差別相続受け物品を、阿部正明氏排出者偽装廃棄処理禁止、田中孝文執行官扱い、事業系一廃偽装処理も禁じる、この物品は、札幌家裁相続審判で、沼内悦子氏が相続を受けた物品、と決定されているし、証拠の物品目録、写真も有り、裁判所に証拠で出されているし、札幌市他も入手済み、警察官、札幌市係長も(1)(2)該当物共々一定現認済み、執行決定対象物でも無いし、阿部正明氏に所有権移動も無し、よって法を犯す廃棄処理は禁じる。
(4)山本弘明が阿部溘悦氏に貸与している各物品も、強制執行対象物でも無いし、阿部正明氏に所有権移動も行われて居ない、よって排出者偽装廃棄禁止、田中執行官扱い、事業系一廃偽装処理も禁じる、リース契約書、物品特定証拠も有り、違法廃棄処理は認めない。
2、札幌市環境局清水部長は「阿部正明氏所有物偽装廃棄処理、ないし、田中孝文執行官扱い、事業系一廃偽装廃棄処理が合法と言うなら、裁判所は札幌市長、市議会、環境局に公文書を持ち、合法である法律根拠を記載して、合法と証明を果たす事、何かの法律の解釈等は認めない、あくまでも合法である、法律の根拠を公文書で示す事、之が裁判所への求です」
3、昨日送った、阿部溘悦氏個人だけに対する、不動産明け渡し強制執行決定では「上記各権利に対して、一切執行決定権限は及んでいませんので”他の権利者は、阿部溘悦氏個人だけ相手の不動産明け渡し強制執行手続きで、他の権利毎、警察も導入して、根こそぎ強盗されるとは思って居ませんし、執行決定外故、事前御防衛策も無いのです、部外者なのですから、又、営業権、営業に関わる看板、物品、リース品等、執行外で根こそぎ強盗されて、所有者、排出者虚偽で売り飛ばされる、廃棄処理されるとは思って居ません”法律上、出来る訳が無い、裁判所、国による強盗ですから」
4、先週金曜日、現地での田中執行官による、阿部溘悦氏、私他への犯行予告の一例です。
田中執行官―阿部さん、幾ら貴方が執行外の権利に手を出せない、と言おうと、今月28日になれば、ここにある全部の権利、物品を全部強制搬出して、貴方の物として古物で売るし、廃棄処理するんだよ、他の権利者の権利と分って居ても、正当な所有者に返す事もしないからね、逆らっても無駄なんだよ、素直に言う事を聞いて、全部の権利を渡す方が良いよ、山本さん、あんたのリース物品も、強制執行で搬出すればもうあんたに権利は無くなるから、沼内さんの相続物品も同じで、強制執行されれば、所有権を失うと、法律では無くて、裁判官、裁判所の解釈で決まって居るんだよ。