@昨年までは、他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを、どんな方法で有ろうと手に入れられれば、入って居る預金は、預金先にも裁判所、弁護士等で因果も含めて有り、口座名義人が預金を引き出したと、偽造と証拠隠滅により、常時偽り、預金泥棒を成功させて来て居ます、証拠も送ります、裏付け捜査、実行犯司法、行政他へも、を求めます
令和2年9月30日
〒053-0018 苫小牧市朝日町3-5-12
苫小牧警察署署長殿 刑事二課熊谷警部補
TEL0144-35-0110
今月26日逮捕、十勝総合振興局石井翼氏、札幌検察庁苫小牧支部とも情報共有願います
〒053-0018 札幌検察庁苫小牧支部
TEL0144-32-3296
札幌高裁綿引万里子長官
FAX011-271-1456
植村実札幌高検検事長
FAX011-222-7357
本件文書、証拠送付者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
1、今月26日に、苫小牧警察署刑事二課が「90歳代の方から預かったキャッシュカードを使い、150万円を引き出した、十勝総合振興局職員、石井翼氏を逮捕した事件も含めて、電話で伝えた、この犯罪は弁護士、司法書士への、他者の預金、財産犯罪収奪利得提供用、最高裁ぐるみの犯罪のなぞりですので”司法犯罪を公に処断しない限り、立件自体出来ません”送った事実証拠を、実行犯の一角弁護士、弁護士会も共謀して、無い事実、証拠とさせて、犯罪を認めさせ、有罪に落とす、近代法治国家では認められて居ない、司法犯罪の手を使えば別ですが」
2、平成28年12月19日、最高裁大法廷最終決定、原審大阪高裁平成27年(許)第11号、相続遺産分割除外説を採用した、大阪高裁決定は破棄、この説を、最高裁も平成15年から採用して、被相続人の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを手に入れた者が”遺言状も有れば特に”遺産預金を口座名義人が死後引き出し、と偽り、引き出した分次々遺産目録から消して、相続遺産から除外しても来たが、民法第896条等違反だった、以後この説の採用を禁じる、民法第896条規定に沿い、被相続人死去時で包括遺産を凍結して、相続人全員の相続遺産で扱う事”こう、最高裁まで他者の預金泥棒を、口座名義人偽装で預金を盗み、犯罪を消して来た事等を認めています、この決定を、先ず調べて下さい。
3、別紙文書、証拠をご覧下さい「函館警察署刑事二課が、今年6月10日に、山本直人行政書士が、預かった預金通帳、印鑑を、司法他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを手に入れられれば、預金は盗んで所有権を得られる説、をなぞり、何故か横領で逮捕された事件で、小原警部補等に送った説明文書、証拠です、重複するので再度書きません、文書、事実証拠で確認下さい”実例証拠により、最高裁大法廷最終決定、相続遺産分割除外説採用禁止決定後も、この犯罪が司法、警察等の共謀行為が物を言い、続行されて、司法、警察が、正しい犯罪だと、法の根拠ゼロで決定させ、成功させている事実が証明されています”札弁連、弁護士等ともの犯罪を、裁判官、裁判所、警察等が、犯罪と承知で適法とでっち上げ決定させて、押し通して居ます」
4、この犯罪行為者の一人、阿部〇〇氏は「今年途中までは、札幌手稲警察署盗犯係、浜井警部補が事件担当で、こう言い張って居ました”〇〇氏は死去した祖母から、預金通帳、印鑑、キャッシュカードを預かった、これ等を預かれれば、入って居る預金は全部もらえた事となる、〇〇氏が祖母死去後、祖母のキャッシュカードを使い、預金を引き出したのは確かだが、こう言う根拠で一切犯罪になりません”又、預金を盗まれても、被害者は道銀であり、口座名義人、相続人は被害者不適格、預金、遺産預金は抜かれて終わりで、補填、返還される事は有りません、〇〇氏が抜いた預金は、〇〇氏が所有権を得ており、遺産から失われたのです、犯行ビデオは出さないので、〇〇氏の犯行は立証出来ませんし」
5、こう言い張って居ましたが「今年7月26日に、被害者、被害届出人、被害者〇枝氏長男相続人阿部氏、犯人阿部〇〇氏、犯行時のビデオも相続人に見せて、〇〇氏の犯行と確認も取り、札幌検察庁に送検されています”この一連の犯罪は、相続人4人中2名が保護受給者で、札幌市、市長、市議会、保護事業、札幌高裁以下裁判所、裁判官、犯人委任弁護士が保護費詐欺も合わせ、〇〇氏に祖父母の遺産を詐取、窃盗させて、保護法第85条適用犯罪も合わせ凶行した事件で、直接共謀犯です”重大な疑獄権力犯罪事件で有り、この事件事実証拠を鑑みても、石井翼氏の他者預金引き出し事件も、犯罪で扱える筈が有りません、札幌市長、高裁長官、担当裁判官、犯人共犯弁護士の共謀行為責任を問わず、立件は不可能です」
6、妻の両親の遺産預金、預金泥棒も同じです「青森県警、北海道警察、札幌の高裁以下裁判所、裁判官、札弁連、元道知事、札幌市長だった弁護士等が仕切る弁護士事務所、弁護士が”預金泥棒の直接共謀犯で、この犯罪を暴き、再犯を防いだ私を逆恨みして、犯罪者だとでっち上げ決定、判決を出し、冤罪に落とそうとまで仕組んで居ます”」
7、道銀は顧問税理士、弁護士、あずさ監査法人が共犯、青森銀行は顧問税理士、弁護士、新日本監査法人が共犯で、金融庁、財務局、裁判所、弁護士から命じられた通り”他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを手に入れられた者(弁護士、司法書士なら特に無条件で)が、預金を盗みに来たら、口座名義人が預金を引き出した、死人の口座名義人も、死後預金を引き出したと、帳簿等を偽造して、犯行ビデオ隠匿をなし、この犯罪を成功させて居ます”と認めています、金融機関の帳簿には、この犯罪が山のように証拠で有り、横領証拠で出す知拙い、とも認めています」
8、今年に入り、私の尽力も功を奏して「他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを、どんな手を使ってでも手に入れられれば、入って居る預金は、預金先金融機関も共犯で、口座名義人が引き出したと、証拠偽造、隠滅で正当と偽り、通す犯罪、最後の逃げが、入れた預金は金融屋の金、預金者、相続人に権利無し、抜かれればお終い、この虚言と、犯行ビデオ隠匿で、犯人証明潰しでしたが、預金を抜かれた口座名義人、相続人が被害者、犯行ビデオを公式証拠で使う、と変えられたのです」
9、結果「今年2月から”行政書士二名、弁護士二名、司法書士一名、阿部〇〇氏が、他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを悪用して、入って居る預金を盗んだ犯罪行為者被害者口座名義人、相続人の組立で逮捕、送検され出したのです”添付事実証拠と逆の事件構成です”横路弁護士、小寺弁護士の遺産目録も、被相続人死後盗めた預金は、遺産から消す、で通されているが、息子行政書士作成遺産目録は、被相続人死去時の遺産預金額で作成して有るが、裁判官が無効とした、裁判官ぐるみ犯罪証拠も入って居ます”」
10、昨年7月1日発効、新民法第909条2手続きと、私の尽力による、死人の預金泥棒は犯罪、民法第896,909条2違反証拠等”により「金融機関職員は”死人、認知者、高齢者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを手に入れたものと共謀して預金を盗んで提供し、証拠偽造、隠匿に加担させられて来た司法犯罪事実に気付き、職員も同じ他者の預金抜き取り、に走り出しても居ます”この犯罪は、裁判所に弁護士、裁判官、裁判所犯罪事実証拠として、山のように事実証拠が揃っても居ます、犯罪収益強制適法、脱税も込み、の証拠です」
11、ここまで司法指揮、主犯実行犯事実証拠が揃い、公開されています「石井翼氏を、弁護士が正しく弁護出来る筈がないし、検事、裁判官が、犯罪で処断出来る訳も有りません”記載、事実証拠を、正しく捜査して、法律破り司法犯罪との整合性を、必ず取る事を求めます”実行犯司法権力、犯人ら、秋元市長ら、私を証人とする事も求めます、刑訴法規定で無罪、罪を軽く出来る証拠、証人は、求が有れば採用が必須と刑訴法で決まって居るのですから」