法律以前、之が真実
- 2021/01/01 18:57
;金融機関の資金を”他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを違法に手に入れる等して、違法に使い、資金を横領”金融屋には、預金者が引き出したと、証拠隠滅、偽造に手を染め、偽れと命じて有り、常時成功させて有る、司法犯罪の大きな、楽に犯罪利得を手に入れられている極悪犯罪。
;不動産明け渡し強制執行と謳うが”実際は、何かの執行を決定したとして、その辺りの金品、居住権、営業権等を、法を犯して根こそぎ強盗、収奪している、無差別犯罪”当然合憲、合法根拠も何も無し、線り物品は、犯罪者と共謀して闇に消して居る。
;弁護士、司法書士は特に”法律業務の委任、受任で有り、請負とは違い、委任状を正しく、委任者と交わしてしか”代理法律行為は出来ない事も、弁護士、検事、裁判官、書記官、警察官、法務省役人、報道カルトの誰も知らないので、委任契約も無しや、偽造した委任状で、独裁犯罪国家権力気取りで言い掛かり、法破り悪事に走り、通されている”民事訴訟、調停、審判の代理行為?も、偽造委任状で通させられているのが実態。
;民事裁判等の控訴。広告期間は”期限日までに手続きを行う”と言う規定ですが”刑事訴訟法と違い、個人、民間人も自分で出来る手続きなので、期限日までに手続きを行った事が証明出来る事”と言う法の規定、郵便事業法と絡ませた規定ですが、この正しい手続き、法による手続き期限も、弁護士、裁判官カルトは、無知蒙昧すぎて知らないと言う。
;刑法の適用条件は、基本が個人の被害者相手の犯罪行為に関して、基本が憲法第11、29条規定を軸とさせて、定められている刑法の規定を正しく、適用条件を満たした事の証拠証明が有る事が条件で、事件によって被害者側の告訴、被害届け出の有無条件があり、刑事訴訟法手続きを取る、権利の無い者による、告発権も有ります、一方、行政が所管する法律に付与された刑事罰則は”刑事罰則が適用となる行為に対して、行為者、行為事実が有れば、誰でも告発出来て、被害者、個人緒被害者も、被害証明も不要”で刑事訴訟法手続きが取れます。
※この記載に付いても”弁護士、司法書士、検事、裁判官、警察官、法務省の役人、報道カルトの連中は、見事に知らない訳です”程度がここまで低い、之が真実ですよ、虚構の絶対神、だから、ここまで酷い実態なのです。