相続と、遺産泥棒と、区別も出来ない頭
- 2021/01/05 07:54
遺産目録の作成方法は「基本的に”弁護士、行政書士、不動産遺産が有る場合は司法書士”が”金銭分類遺産、不動産は、有価の場合、評価額を基本で計上、被相続人が死去の時点に存在したことが、物理的に証明出来た、金銭遺産について記載する」
当然ですが「証明出来て居る、金銭的負債も、遺産目録に記載が必要ですが、この法律上の必須事項も”弁護士、司法書士、行政書士の多く、裁判官、検事、書記官、公証人、調停委員等からして、見事に?何も知らないまま、相続事件を扱い続けて居ます”」
ここまで程度が、地の底より低い頭の程度、知識?で「相続事件を扱って居るのですから”売れない土地建物、高額の費用を要する処理遺産物品”を、先ず負債として、金額を算定できる業者に算定して貰って、先行処理が必要など、言われても???のままです」
第一「相続権とは何か、どう言う規定になって居るのかも、この連中は、見事に?知らないで、相続事件を、公権力として、今も扱って居るのですから、合法な相続事件事実証明、は出来る道理が無いから、法に沿った合法な、正、負の遺産相続、処理を、法に則して、物理的に正しく100%果たす等、出来る筈が有りませんから」
なので「色々相続に絡んでも、法律規定が変わって居ますが”ちゃんと?正しいに近く運用がなされ出して居るのは、新民法第909条2、遺産となった預金を、被相続人死去時の金額として証明して、必要な謄本を揃えて、相続権者と証明出来た相続人が、遺産預金の仮払い請求を、金融機関に対して行った場合”この手続きでしょう、私と妻が、この法律手続きの正しい証明等を、実例で証明したから、早急に適法化が果たせました」