この程度が実際、呆れるしか
- 2021/01/23 16:12
;最高裁大法廷最終決定は”2016年12月19日付です”相続遺産分割除外説を、最高裁小法廷も、2005~2006年から採用して来て、判例集にも載せて、絶対正しい判例、説として、通して来ているが、民法第896条違反だった、以後この過去の判例も合わせて、採用を禁じる、と言う最終決定であり、この後から採用禁止、と言う最終決定では無いです、読んで文章を正しく理解出来るなら、分かる事実だろうに。
2016年の、遺産預金泥棒事件、一昨年暮れまでは「遺産預金通帳、印鑑、キャッシュカードを、どんな手を使ってでも手に入れられれば、死人による預金引き出しだ、こう偽り、遺産預金を盗めれば、泥棒が所有権を得て”裁判所による相続事件手続きでも、盗めた遺産預金は、盗めた都度遺産目録を偽造して、盗めた遺産預金を、遺産から消して、通して来て居る、最高裁大法廷最終決定にも書いて有る犯罪手法”が通せて、盗んだら泥棒の所有、遺産から抹殺で逃げられて来た、が、この遺産預金泥棒事件でも、正当とされて、通されて来たのですが」
昨年初めから「相続遺産分割除外説は、民法第896条違反だった、以後採用禁止、過去に遡って採用禁止、2016年12月19日、この最終決定から4年も5年も経過した昨年から、最終決定が摘要で扱われ出して、この最終決定通り、これ以前に遡った、遺産預金泥棒犯罪者も、摘発され出した訳です」
私が色々、司法、警察犯罪、遺産、遺産預金泥棒は犯罪、根拠は民法第896,1031条、新民法第909条2等で、犯罪と証明されている、これ等司法、警察犯罪実例、証拠を揃えて公開、使用した事で、ようやく昨年暮れから、4年も経過した昨年暮れから、この最高裁大法廷最終決定が、正しいに近く適用され出したんです、私の尽力が功を奏して、です。
あんな分かり易くて、法律根拠も書いて有り、何を間違ったか書いて有る、間違いを、どう言う手で正しいと偽っていたか、も書いて有る最高裁大法廷最終決定ですら、読んでも意味不明、の頭の士資格者しか、事実居ない訳です。