@記載先公権力は全て”憲法第29条破壊、この憲法規定違反に対する刑事罰則不適用等”自由主義経済法治国家の根本を、公権力の悪用を重ね、果たして来て居る権力です、自由州民主主義国家と屋内外に偽るが、実態は共産主義独裁国家の踏襲、平民、国中の財産全て、国家権力側の私物、蹂躙し放題で適法、之が実態です”このテロが正しい根拠を、公式回答せよ、何時までも逃げず”弁護士の、この現実の一端回答も記載
令和3年1月27日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
※民法第896,1031条、新民法第909条2、平成28年12月19日、最高裁大法廷最終決定、相続遺産分割除外説は、民法第896条等違反、以後採用を、平成15~16年、この説を採用した小法廷決定まで遡り、無効とする、記載先も含め、誰もこの法律規定、決定を読んでも理解不可、先ず読み、理解せよ
秋元札幌市長、市議会議員全員、区長、市税、総務部法務部所、会計、保護、戸籍住民課、犯罪実行、加担当時者等
FAX011-218-5166 他者の財産泥棒、税金詐欺他
FAX011-218-5105 環境清水部長他
大谷直人最高裁長官
FAX03-3264-5691
上川陽子法務大臣、大臣官房、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
綿引万里子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長、民事執行係り
FAX011-271-1456
植村実札幌高検検事長、地検検事正
FAX011-222-7357 他者預金泥棒、控訴はここ扱
小島裕史道警本部長、生活経済、保安、1,2,3,4課課長
FAX011-709-8786 道労働局、各労基署長
FAX011-736-1234 道地方環境事務所
FAX011-232-1156 石狩振興局環境生活課
FAX011-210-5607 道新くらし編集部、遺産泥棒適法特集多数
FAX011-231-4997 NHK札幌放送局報道部デスク
1,当社の記載の下記を、先ず正しく調べて「憲法第29条の正しい規定、相続の正しい法の規定、他者の財産所有権収奪に対する、証拠を持った刑事罰則適用条件、加害者、被害者、被害証明規定等から理解する事
2,又、別紙遺産預金窃盗行為弁護士、行政書士逮捕事件記事、平成28年度実行犯罪で逮捕の通り「他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを手に入れられれば、入っている遺産預金、預金は”平成28年12月19日以前は、盗めれば、泥棒が所有権獲得で通った”等、昨年からのデマキャンペーン相続特集、士資格者の戯言は、最高裁最終決定の通り、嘘、詐話ですし、妻の両親の預金泥棒も、阿部花枝氏預金泥棒も、平成29~30年度の犯罪ですが、適法と虚偽司法、警察決定事実も有る通り、上記憲法、各法律規定も、最終決定も、私以外理解出来て居ない、のでしょうね、先ず読み、理解する事が必須,法を所管して居て、法を自由に逸脱、でっち上げ適用し放題の実績が重なり続ける事を阻止の為」
3,札幌の弁護士数名による、刑事、民事訴訟法手続き?の現実回答幾つかを記載。
倉谷弁護士ー弁護士も裁判官も、実は事件が何で、何が間違って居て、何が正しいのか、事件毎に税理士、司法書士、建築士、各行政機関関係部署等に、事件を理解して、事実を確認、証明せずして、争えないし、判決を下せないけれど、法曹資格者は、法曹資格者以外に聞く事が、プライドが邪魔するし、何か言われる事に耐えられ無いから、弁護士も裁判官も、何の事件化、どれも良く分からず争った形にしているんだよ、だから訴状内容と答弁書、準備書面、判決、何が何だか分からない内容なんだよ、弁護士も裁判官も、事件が分からず訴状、答弁書、準備書面、判決文を書いているからね、関係先に聞く事が出来ない結果なんだよね”判決は基本、受任弁護士や、原告、被告の力関係で判決を書いて出す”と言う事で~~。
元東京地検特捜部検事、工藤倫弁護士ー特に検事上がりの弁護士は、金さえ貰えれば”犯罪事実など関係無く、告訴状を書いて、警察署に出して、受理、事件で扱うよう圧力を掛けるんです”事件が事実かどうかは、委任者が言う通り告訴状を書いて出しているだけで、関係有りません”受理されて、事件で捜査すれば、検事、裁判官責任ですし、事件で正式扱しなければ、告訴事実は表に出ないから、虚偽告訴も成立せず、幾らでも出来ています、刑事告訴したからと言って、正しく犯罪が有る訳でも有りません。
工藤弁護士ー札幌弁護士会、裁判所等は、山本さんを潰したいと言う事で一致して居ますから”山本さんが正しくても、山本さんに付いて弁護は出来ません、弁護士会から、根拠の有無は関係無く、懲戒請求されて潰されますから”山本さんが正しいかどうかは、司法が潰したがっているから無関係で、山本さんには就けないんです。
岩本、佐藤法律事務所、岩本弁護士ー山本さん、判決はね”憲法、法律に則って居ない事を証明出来れば、判決に効力は無いんですよ、実際には”でもね、慣習で関係先等が、憲法、法律に沿わず、裁判官判決を”尊重”する慣習で、法によらない公務、業務を行って、判決が正しいようにしてあるだけですよ、我々弁護士も、憲法、法律違反の判決でも、利用出来る、利益を損なうによって、利用しているだけですよ、違憲、違法なら実効性は、元々無いですけれど、良いように使えますから。
佐藤弁護士ー山本さんが動いた事によって”平成30年暮れから、日弁連のお達しにより、クライアントと郵送での弁護士受任は禁じられました”慣習で郵送で、合った事も無いクライアントと委任、受任契約して、合わずに民事裁判を終えても来れました、損保事案は特に、でもこのお達しによって、対面、クライアントの判断能力、委任内容の理解と意思確認、身分確認、障害が有るクライアントなら、付き添い者の身分確認、クライアントの意思を、付き添い者に確認が必要、等変わりました、元々そう言う法の規定ですが、裁判所も委任者の意思等、一切問わず受理、結審出来たので。
佐藤弁護士ー山本さんの言う通り”本当は電話会議は、判決を出さない条件での、法廷内外和解協議以外駄目ですが、実態は判決を出す事件でも、代理人弁護士不出廷ですが、裁判所で出廷と言う事にして、不出廷で判決までも行けて来て居ます”慣習でですよ、合法と言う事では無く。
佐藤弁護士ー山本さんの奥さんが、一級身体障碍が有る体で、山本さんを介助で就けて訴訟を行う、としたら、相手方弁護士が違法と言ったからと、裁判官が介助却下、自力出廷、自力で書面を書いて出せ、と決定したんですか”憲法第32条上、介護却下は違憲ですが、実際には弁護士が却下しろ、と言えば、裁判官はほぼ認めて、自力訴訟不可能にしていますね、弁護士の意を受けただけで、合憲では有りませんが。
4,この記載も、裏取りして下さい「その上で”刑事、民事訴訟法手続きの実態、合憲、合法等度外視の事実証拠、弁護士証言にも、弁護士絶体を常としている記載先”司法ぐるみ犯罪の合憲、合法回答を出す事を求める」