上 申 書
提出先
〒053-0018 北海道苫小牧市旭町2-7-12
札幌地方裁判所苫小牧支部 下記刑事裁判事件担当裁判官御中
事件番号令和2年(ワ)第65号 特殊詐欺等起訴事件
TEL0144-32-3295
次回公判 令和3年2月16日
令和3年1月29日
上申を行う者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
TEL090-6092ー
FAX011-784-5504
根本の犯罪を仕組み、国中で凶行し続けて、犯罪事実を承知で擁護、不都合が生じて、責任転嫁、逃れに走って居る公的機関等
大谷直人最高裁判所長官
FAX03-3264-5691
綿引万里子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456
植村実札幌高検検事長、地検検事正
FAX011-222-7357
秋元札幌市長、市議会議員全員、区長、総務部法務部所、保護自立支援課、全て直接実行犯
FAX011-218-5166
FAX011-218-5005 環境局清水部長他
1,先ずは、別紙複数の弁護士証言記載文書を御一読下さい、刑事、民事訴訟法等手続き、弁護、告訴、起訴、判決は、合憲、合法に行われて等居ない事実等証言です”岩本弁護士は、元日弁連副会長、札幌市オンブズマンの一員でも有った弁護士”です。
2,石井〇氏起訴事件に関して、追加の「根本が司法、法務省、警察等国家権力犯罪、それをなぞっただけ、司法犯罪を隠蔽して、個人が同様の行為に手を染めたからと、正しく刑事罰適用統一根拠、証拠も無しで”司法犯罪、主眼が弁護士、司法書士用の、他者の預金窃盗を正当と偽り、犯罪収益を手に入れて逃げられるように仕組まれた、司法他犯罪”との事実、証拠、最高裁もこの事実を認め禁じた訳です。
3、しかし、最高裁大法廷最終決定、平成28年12月19日の後も、同じ犯罪を、司法挙げて続行して来ている、妻の両親の遺産預金、預金窃盗、阿部花枝氏遺産預金窃盗等事実で立証の通りの、司法挙げての犯罪で、令和2年1月から、個人だけの同様犯罪を選び、摘発、実名報道、恐らく実行犯の一角弁護士等は、犯行を認めて刑を軽くせよ等、己らの組織だった犯罪隠蔽用弁護のみ行い、有罪に落としているようです。
4,金融機関に対して裁判官、裁判所、金融機関監督官庁から、他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを持参して,預金横領に来れば、金融機関は顧問弁護士、税理士、公認会計士も加担して、預金者による預金引き出しと、証拠隠滅、偽造で偽り、横領して渡し、犯罪を隠せと指示を受けている、道銀は、相続センター後藤氏らによると、共謀行為者会計法人があずさ、青森銀行は新日本監査法人が、顧問税理士、弁護士共々、上記犯罪に手を染めている、これ以外この犯罪を成功させる手が無い故、と認めても居ます。
5、この司法他犯罪命令、命令受諾による犯罪の結果「金融機関の帳簿等を洗えば、山のように預金横領、帳簿等偽造、犯行ビデオ隠匿で犯罪隠蔽工作実例、証拠が出ると、金融機関は答えています”各金融機関毎に、基本遺産預金であれば200万円ずつ、この犯罪で横領、提供、偽造せよ等、上記から命令が出ている結果”後は遺産預金窃盗適法説で、上記犯罪で証拠毎抹殺、で通って来て居る等認めて居ます」
6,十和田おいらせ農協から出ている、妻の父の遺産預金仮支払い通知、日本初の実施実例、新民法第909条2規定施行による手続きの通知を確認して下さい「妻の兄次男の娘次女が、死去した義父の身分を偽り(次男は重度の上下肢障害で、筆記等不可能、農協も死去を聞いた上で共謀)遺産となった預金約450万円から、200万円を横領した事件での、妻と4男から、遺産預金仮支払請求を請けて、民法第896、新民法第909条2規定通り、盗ませた遺産預金は、法律上全額農協に有る、盗ませた200万円は、農協の資金の横領です、と認めて、遺産預金仮支払いした証拠です、阿部〇枝氏遺産預金も、阿部〇〇氏による、遺産預金窃盗分も入れて、仮支払請求に応じる、との書面が出ている事も、証拠の通りです」
7,この二件の遺産預金窃盗の経緯は下記、青森銀行は、証拠の通り”青森銀行挙げて、横領、横領隠匿犯罪に手を染めている、横領した遺産預金は渡さぬ”との自供通り。
;十和田おいらせ農協は、計算通り借り支払いして、横領させた200万円を、次男側から回収に動きましたが、青森県農政部(国)から、横領させた200万円を回収するな、正しく遺産預金総額とするな、と命令が出て、横領金回収、法律通り死去時の額で遺産預金を渡せなくされました。
;阿部〇枝氏の件では”金融庁、北海道財務局金融監督課から、横領させた遺産預金分仮支払いと、総額を遺産預金で渡す事を禁じる”と命令が出て、横領を通させられました、この事件には、日本共産党本部も、遺産、遺産預金横領、保護費詐欺用犯罪を認められない立場で、途中まで直接関与して居ます。
8,上記犯罪、司法、警察他犯罪は「平成28年12月19日、最高裁大法廷最終決定以後の、禁じられた犯罪の続行と、法によらない、司法、警察、行政ぐるみの、明確な犯罪の、適法化強制でっち上げ等です」
9,なお、阿部〇枝氏の遺産預金窃盗犯、阿部〇〇氏事件では「令和元年12月末までは、正しい遺産預金窃盗(遺産預金通帳、印鑑,キャッシュカードを預かれている、多分葬儀に使った筈、葬儀費用と言えば、遺産預金窃盗は免責と、制度でしてある?被害者は道銀、相続人に被害無し、道銀は補填不用が根拠、犯行ビデオは隠匿して、犯人特定不可、との規定も有る、と強弁)と、西警察署〇井警部補、道警、地検が強弁して、犯罪は無し、で逃がして居ました」が、令和3年に入ると「阿部〇〇氏は遺産預金窃盗犯、被害者相続人、犯行ビデオで被害届け出者相続人にも、犯人確認を行わせ、7月に窃盗で送致した、等事実が有ります」
10,阿部〇〇氏事件は「札幌市挙げて”相続人4人中2名が生活保護受給者と言う事情が有り、保護受給者が相続を受ければ、保護費で回収が鉄則なので、保護費支給続行、遺産隠匿により、保護費で遺産回収を逃れさせる目論見の犯罪の、二重犯罪を、司法共々凶行して来て居る(生活保護法第85条で、行為者全員3年以下の懲役、100万円以下の罰金刑が科せられる犯罪)これが証明された事実です”この罰則を、司法、警察、札幌市長、市議会議員、区長、関与多数の役人も、科せられる訳です」
11、之だけの権力ぐるみ犯罪事実、証拠の山です「先ずはこれ等権力犯罪から、正しく捜査、立件、送致、起訴しなければならないし”弁護士会、弁護士全員も直接犯罪行為者、共謀法曹資格者ですから、合法弁護は出来ない、して居ない”この重大な人権犯罪も、法治国家である以上合憲、合法化が必須であり、これ等を果たさぬ限り、恣意的基礎、有罪判決は、認められ無いです」