上 申 書
〒053-0018 北海道苫小牧市旭町2-7-12
札幌地方裁判所苫小牧支部 下記刑事事件担当裁判官御中
事件番号令和2年(ワ)第65号 特殊詐欺等事件
TEL0144-32-3295
次回公判 令和3年2月16日、被告人石井〇氏事件
令和3年2月3日
上申を行う者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
TEL080-6092ー
FAX011-784-5504
※先日送った上申愛用に関して、更に”司法、警察が刑事罰則適用犯罪を、制度化して刑事、民事事件、訴訟法手続きでも、合憲、合法が間違い”とのでっち上げ設定で、適法と決定、判決を重ねている事実立証が追加で出来ています”実行犯司法、警察には、同じ行為者を、今度は犯罪者で訴追等、出来ません”なお、本日分の確認先は、下記機関です、司法独善決定は不可
大谷直人最高裁長官
FAX03-3264-5691
上川陽子法務大臣、大臣官房、刑事、民事局、公証係
FAX03-3592-7393
綿引万里子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長、民事執行係り
FAX011-271-1456
植村実札幌高検検事長、地検検事正
FAX011-222-7357
小島裕史道警本部長、1,2,3,4課、生活経済、保安課長
TEL、FAX011-251-0110
環境省北海道地方事務所
FAX011-736-1234
道労働局、各労基署長、労働基準、労安、労災補償課長
FAX011-709-8786
振興局環境生活課
FAX011-232-1156
秋元札幌市長、市議会議員全員、区長、総務部法務部所、保護自立支援、建築安全推進、会計
FAX011-218-5166
FAX011-218-5105 環境局清水部長他
報道各社、道新、NHK,共同通信他
1,他者を刑事訴訟法を強制適用させ、身柄拘束、実名で犯罪容疑者報道、送致、起訴、刑事犯罪者確定判決等している、石井〇氏もしかりですが「彼の訴追嫌疑、司法、警察、行政、報道が頭の権力犯罪だと、多数の事実証拠証明で、立証して有る通りです”正しい犯罪”これで強制決定を、刑事、民事事件手続き、裁判決定、判決、札弁連決定等多数出しながら”実行犯が同じ行為者を訴追、恣意的に、上記事実隠蔽によって、司法他が大元の犯罪、この事実を隠蔽して、有罪に落とそうと謀って居る、日本国憲法、法律規定上、憲法違反から確定しています、中世の国家、独裁国家方式です」
2,本日の北海道新聞記事で、この司法他犯罪を、合憲、合法破壊を武器とし、通して来ている事実が、追加で立証出来て居ます、主眼は二例です。
(1)カード不正利用容疑、札幌手稲警察署扱い事件記事で”高齢者福祉施設施設長(元)逮捕、送致済みを再逮捕、の記事をご覧下さい”彼は、次の犯罪と同じ行為で逮捕、送致されています”妻の実母、小林オナヨが特養入所時に、特養に預金通帳、印鑑を預けていた事を、妻の姉と特養職員高〇氏が、共謀して悪利用して、平成30年4月2日、高〇職員が義母の預金通帳、印鑑を不正持ち出しして、義姉が義母を騙り(義母は重度の認知で、私の娘以外判別不可、文盲、義父が生存時は代筆して居た)青森銀行上北支店に行き、〇川職員も共謀して(彼自身が認めている)義母の預金から100万円を横領した、証拠の通り。
(2)この犯罪で、青森県警刑事二課、七戸署刑事二課天〇警部補、道警、札幌各方面警察署、札弁連、札幌地裁(平成30年ワ第1640号、札幌地裁平成31年ワ第151号民事事件)等は「一切犯罪事実無し、正しい口座名義人偽装、他者預金横領である、この行為を犯罪と虚偽で断じ、訴訟提起した行為が違法、犯罪である、等判決、決定等している通りです」
(3)札幌地裁平成30年(ワ)第1640号民事事件は、原告妻、兄4男、被告青森銀行、義母入所秋〇会で、訴因は”姉が横領した100万円の返却、保全要求(青森銀行)義母が特養入所時の平成30年1月、施設と義兄次男が、勝手に義母の預金目当てで義兄次男を、義母の身元引受人と闇で決めて、義母が重篤な症状に陥った時、義兄次男は施設に”じき死ぬ母に、医療費を掛けると金がもったいない、入院させずで良い”と指示して、施設が妻、4男にこれ等事実を隠した、等に対する謝罪と慰謝料要求(秋葉会)
(3)青森銀行、秋〇会委任弁護士の答弁と、経緯は「両被告弁護士は”訴えに根拠無し、却下せよ、理由は不要”裁判官は”被告弁護士等は出廷不要、電話会議と言う手続きで?出廷と記録偽造で結審させるから出廷不要、裁判官独善決定””被告人弁護士が、上下肢重度障害の原告妻が、必要な介助を憲法第32条、平成27年閣議決定(障碍者に官民で必要な介助者を就けて、障害者も訴訟を受ける権利を守る事、等を根拠として、夫の介助補助参加を求めた事を、被告弁護士が、違法と根拠無しで言うので却下、原告は自力で書面作成、提出、出頭せよ、全ての介助は犯罪に該当する、決定”で、当然全ての介助が犯罪故、妻は何も出来ず、この裁判の行方は不明、訴訟詐欺、被告弁護士出廷記録偽造他、詐欺訴訟ですし」
(4)他の記事も”正しい他者の預金横領、窃盗の筈なのに、逮捕、実名報道して居ます”山のように裁判所に公式証拠が有る、同じ犯罪は握り潰してです”当然合憲、合法弁護も有る訳が有りません、実行犯が法曹三者、司法、警察等ですから、泥棒が裁いて弁護して居る訳ですから。
3,次の記事は「土地相続登記を義務化」の記事ですが、妻の両親の遺産土地建物、残置物調査、解体費、残置物所有者引き取り、適法に物品証明後、適法に処理等実施に関して、妻、義兄4男、私が経営する会社で、上記調査、遺産金で負債先行処理を果たすべく、次男、長女と交渉等して居ました、彼らは金を自分達で私して、負債土地建物、残置物は放り出して、東北町に押し付ける、と言い張りましたので。
4,この先の結果として、札幌地裁平成30年(ワ)第1180号、原告義兄4男、被告義兄次男事件、札幌地裁平成31年(ワ)第151号民事事件、原告義兄次男、長女、被告義兄4男、私の事件で「1180号事件は、遺産土地建物に関して、合法にこれが出来る当社が、妻、4男から委任されて、妻、4男と共に、解体費算出、残置物所有者(妻のアルバム等)引き取り、残置物処理調査の為、鍵の引き渡し等を求める、解体費算出、残置物引き取り、処理調査自体事自体違法、根拠無し、と判決決定済みで、青森県警、七戸署は、これ等全て次男が所有権を、法の手続き無く得た、次男、妻、当社が敷地に入る、残置物に手を掛ければ住居侵入、窃盗で逮捕する、これらは次男が法の手続きを踏まず、全て所有権を得たと、県警が決定済みが理由。こう公式宣告済みです」
5,151号事件判決は「この訴え、横領金返還、保全の訴え、負債家屋解体費算出、残置物引き取り、処理費算出目的鍵引き渡しに合法根拠無し、一切合法根拠のない訴え、虚偽、根拠無しで訴えたのである、この法律根拠無しでの訴えは不法行為、重大な違法である、訴えは重大な違法であるから、被告は原告に、判例により、慰謝料支払いせよ、との判決が、高裁、最高裁の民事訴訟法第285条出鱈目扱いも有り、確定していますので、この法律改正、元の法律規定も、違法の筈です」
6,なお、委任状偽造で代理行為、訴訟提起弁護士と、札幌地裁等、書記官が、法律外で共謀して「151号事件で”私が妻、4男の訴訟を傍聴していた、準備書面を代理持参した、書記官が証言者である、この行為により、実は私が妻、4男を操り、訴訟を違法に行ったと証明されている”等、弁護士が書面で、各事件書記官が証人で証言、等記載して出して居ます”法律上、傍聴券も有るし、書面代理持参、代理記載等も合法で認められて居ます、まして妻、義兄ですから、この事実でも、弁護士会、弁護士の法律外支配が、裁判官、裁判所に及び切って居る事も立証されています、憲法、法律は、根底から彼らによって破壊されています」
7、これ等事実、公式証拠を使い、この刑事裁判を遂行するよう、改めて求めます。