@司法を名乗る憲法、法律破壊、テロ行為権力による、重大な人権蹂躙等行為”裁判所、書記官らが弁護士と内通し、傍聴人の身分、訴訟関係書類代理提出者の身分等を、弁護士に流している事実”に追加です”弁護士等に確認して、刑事裁判は、元々傍聴人の身分、思想等を、傍聴者を割り出して調べ、法曹三者、警察等で持ち、使って来た、民事もそうなって居るのは知らなかった、との事
令和3年2月4日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
※法曹資格者、司法機関、法務省、警察組織等による、憲法第11,29,32条根底から蹂躙、関係法律も強制無効化事実、テロ行為が、民事裁判等公文書事件記録、証拠でも揃った訳です、カルトによるテロ、オウムの所業より悪質です
※札幌近郊各市、環境、市税、保護等介護事業、戸籍住民課宛、行政、市民の為憲法、法に沿った行政責任を果たす事、当社に全て任せず
秋元札幌市長、市議会議員全員、区長、総務部法務部所、市税、保護、会計、介護、障害福祉、戸籍住民
FAX011-218-5166 公的に認めた死人、保護費支給は詐欺
FAX011-218-5105 環境局、死人は相続権無し、家財相続不可
大谷直人最高裁長官 憲法第11,29,32条は無効、判例がFAX03-3264-5691 揃って居る、司法は破綻
上川陽子法務大臣、大臣官房、刑事、民事局、公証係
FAX03-3592-7393 訴訟証拠でも上記立証済み
綿引万里子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長、民事執行係り
FAX011-271-1456 法廷に、隠しカメラ等設置?
植村実札幌高検検事長、地検検事正 傍聴者情報、裁判所共謀取
FAX011-222-7357 取り、弁護士にも提供?
小島裕史道警本部長、1,2,3,4課、生活経済、保安、公安課長
TEL、FAX011-251-0110 違法入手市民情報弁護士へも提供は?
FAX011-736-1234 道地方環境事務所
FAX011-709-8786 道労働局、各労基署長
FAX011-232-1156 振興局環境生活課
1,上記の通り「札幌地裁平成31年(ワ)第151号損害賠償請求事件で”両親の遺産預金、預金窃盗指示、行為者義兄姉、弁護士の訴状記載、書記官は傍聴人の身元、訴訟書類代理提出者の身元を調べ、弁護士に流して、公式使用させている”事実を持ち、弁護士等に確認して”元々刑事裁判では、傍聴者等の身元調べ、思想背景等を洗い、法曹三者、司法機関等で所持し、使っている、民事もそうなのは知らなかったが”との答えも得て有ります、重大な国家公務員法違反、人権蹂躙を、司法が行って居ると言う事実も証明しました“民事訴訟の訴状で、弁護士が書き、書記官らも認める”です、憲法第11条等の重大な侵害、司法によるテロ行為、弁護士の実際は、国家権力として国民の権利を蹂躙、と言う証明です、この真実が有り、憲法第29,32条根こそぎ蹂躙テロ、指揮は主体弁護士で、国中で行われて、司法、警察挙げて通されて居る訳です」
2、貼付したのは「札幌地裁平成31年(ワ)第151号損害賠償請求事件の判決文の最後です”昨日までの書面記載、義父端の遺産預金、預金窃盗被害金回収、保全を求める訴訟、遺産土地建物、残置物調査、負債解体、処理費算出、正の遺産で処理先行用、家屋鍵引き渡し、調査用の求、全て不当な訴え提起で、不法行為であるから、上記違法行為者は正しく、被告4男、私は、上記犯罪行為者に慰謝料支払いせよ、との確定判決写しです”」
2、裁判官は、武部知子、川崎直也、先崎春奈となっています「平成27年~31年の間の、最高裁大法廷最終決定、民法第896条等を過去に遡り必須で守り、被相続人死去時で包括遺産保全、相続権者全員の包括相続遺産で扱う、之は最終決定である、に背いているし、他者の貯金、遺産預金横領で弁護士、司法書士、行政書士逮捕、阿部〇〇送致、令和2年から、特殊詐欺だのでっち上げて、他者預金横領者摘発、送致、刑事裁判に付している事とも相反した判決です」
3、又「父母の遺産土地建物、残置物を「解体工事、残置物調査、適正処理出来る業者が、相続人の依頼を受け、これ等調査、費用算出(効力3カ月以内)先行相続を終え、正の遺産で負債処理、之を求めた4男、妻、請負業者当社は犯罪者、との判決等ですが、昨日の新聞記事”法を強化して、遺産土地建物、残置物、廃棄、汚染物等も相続させ、処理させる、3年以内に果たさなければ罰金を科す”等、元々これを定めて有るが、罰則無しと、司法が法も知らず、これ等を相続事件に持ち出すと、上記の通り犯罪扱い等で蹴って、子孫に付けを強制的に回して来た、この事実を、罰則により潰す為の法整備記事とも、真逆の判決です」
4,先ずは札幌市「沼〇〇子は”自己申告と、公的機関、司法も認めた、死人ですから、死体遺棄罪になっており、先ず平岸で火葬が必要、保護費は当然詐欺支給です、又、死人には相続権は無く、家財等相続決定審判は、完全な訴訟詐欺です、この家財犯罪処理請け責任も、必ず取る事”東田課長は言いました、例え犯罪でも、市が所管法律、所管業務を使い、犯罪物焼却で証拠隠滅している、証拠が無くなるから、犯罪は証明出来ないと、その通りです、沼〇氏の死体は、火葬が必要ですし、保護費詐欺、訴訟詐欺責任は、正しく負わねばなりません」
5,記載先「遺産金、遺産建物(解体が必要な建物)遺産物品は、合法に相続が必須で、家屋解体工事、遺産物品廃棄処理共に、この請負が出来て、負債遺産証明出来る業者以外扱えません”遺品整理屋、便利屋、運送屋、古物商、不動産屋、弁護士、司法書士、裁判官、裁判所には、扱える法律的権利無し”この事実への、行政責任での対応、現状犯罪に加担責任共合わせ、回答を求める”司法、警察、法務省、上記司法、警察等憲法、法律蹂躙テロ行為事実について、憲法、法律蹂躙決定、判決を出し、通せる根拠回答せよ」