過失致死傷事件
- 2021/05/31 14:28
@過失により、人を死傷させた場合の刑事罰則と、加害者が注意すべき点、概略
令和3年5月31日
;刑法第209条、過失致死罪
30万円以下の罰金刑、又は科料
;刑法第210条、過失致死罪
50万円以下の罰金、又は科料
;刑法第211条、重過失致死傷罪
5年以下の懲役、或いは禁固刑、100万円以下の罰金
1,多くの過失致死傷事件の場合”単純過失致死傷罪(業務上、自転車を含む、運転処罰法適用等以外)は、ほぼ不適用”大半は、人を死傷させた原因に付いて、簡単に予見出来る注意義務を行った、予見出来る原因への対策を怠った事件で有るので、懲役、禁固刑が科せられる、重過失致死傷罪が適用されます。
2、この事件加害者となり、事件後加害者側で、被害者、捜査機関相手に、特に相手に重傷を負わせる、死なせたら、身内等相手と捜査機関相手に、加害者無責、加害者責任はほぼ無い、等で争うと、再犯の恐れと、証拠隠滅の強い恐れにより、逮捕、最大23日拘留される恐れが大きいです、犯行事実、証拠と、犯人特定されて、犯人が無責等で争うと、正式刑事裁判に移行して、重い刑事罰が科せられます。
3,傷害罪、傷害致死罪、重過失致死傷罪が、正しく証明されている場合「加害行為事実を認めて、被害者に慰謝料支払い、被害で生じた賠償金支払いを行い、出来るだけ刑の軽減を得るのが、特に重過失致死傷罪適用の場合、良いでしょう」
4、今回の、重過失傷害罪事件(治癒まで年単位の重症)で、加害者加入、個人賠償特約損保が、この損害保険個人賠償特約が適用される、だが”加入者、加害者の意思に拠らず、弁護士費用を先ず出す、損保が送る、弁護士委任状に署名、押印して返送する事、加害者責任は軽い等と、公式に、被害者等相手に争うので”との、白紙弁護士委任状送り付けに応じると、上記事態を招くでしょう。
5,加害者、個人賠償責任保険加入者は、加害者責任を、文書等でも認めており、被害者に謝罪していて、個人賠償特約も含めて、被害賠償金支払いを、正しい被害証明によって行って、情状酌量を得て、罪を軽くしたい、こう個人賠償損保に、何度も伝えているとの事です「この損保と、白紙委任状送り付け、白紙委任(事件不記載、相手方不記載、委任、受任事項委任者の意向無し)を、委任者の意思を潰して行っても居る行為は、下記刑法の適用と思慮出来ます」
;刑法第223条1項、強要罪
3年以下の懲役刑
適用要件、相手方、親族等に対して、脅迫等行為も持ち、相手方の身体生命、財産に危害を加える、等告知などする、知見に沿わない行為(加害を認め、賠償する意思の、法を犯した阻害行為)を強要する場合に適用されます。
6,この後は「加害者自身の意思で”重過失傷害加害責任を認めて居る上で、理由なく刑事、民事で共に争い、刑事訴訟法手続きを主体で争う”か、強要行為阻止に動くかでしょう、個人賠償特約は、既に稼働されたので、適用は確定ですが”この特約は、加害者の賠償責任による、賠償金支払いを果たし(中間払いも)債権譲渡を果たし、個人賠償特約に、正しく請求する、これが正しい手続きです、仮支払いを願います”」
7、今後の再犯防止等対策も含めて、不当に争わされれば、重大な責任が科されるのでは無いでしょうか?当方で、頼まれた事は、事態悪化を防ぐ為、果たす所存です。