@北海道開発局、札幌市役所、道庁農村振興局、建設部土木局を回り、小樽市幸2丁目18-44国有農地、隣接する18-39民有宅地に、国有農地管理後志振興局が、民間に廃棄物混入土砂を、一昨年まで搬入、投棄させ続けて”実態として、急坂国道を違法造成させ、不特定多数の使用に供させている事実を持ち、正しい国道、公道に合致して居るか、違法か問い”廃掃法違反、公道違法造成、即刻撤去、国道申請手続きから必須、違法で危険な国道、かかる違法国道造成、後追い国道認可は不可と、共通の答えを得ました
令和3年6月18日
幸2丁目18-39民有地、この犯罪で侵害、廃棄物処理法違反被害地権者から、事実調査、道責任撤去関連を請け負っている会社、闇組織、独裁権力相手のような経緯
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
※工事要綱二部添付
農林水産省農地管理課 本間、農地政策課本間課長補佐他
TEL03-3502-6445 昨日道農政部で伝えた通り、道農地調整
FAX03-3592-6248 は、農水とも法に拠らず、合法と対決と
鈴木道知事、道議会、道農政農村振興、農地調整、土木部道路課
FAX011ー241-8181 記載先、名刺相手へも配布
FAX011-232-1156 振興局生活環境、農務
迫小樽市長、市議会、塵減量森、都市計画水上他、小樽で違法国道造成公認他
FAX0134-32-5032 廃棄物混入瓦礫で違法国道造成追認
中村裕之衆議院議員小樽事務所、河仁担当
TEL0134-21-5770
FAX0134-21-5771
秋元札幌市長、道議会、建設局
FAX011-218-5166 道農務は廃掃法破壊、市は?
FAX011-218-5105 環境局、盗品闇処理遺品整理、市ぐるみも
道労働局長、小樽労基
FAX011-737-1211 中央労基近藤副所長経由、道犯罪物撤去、死人が出ます
〒047-0033 小樽市富岡1-7-1
小樽警察署長御中、生活安全課油川警部補
TEL0134-27-0110
1、一昨日、昨日、別紙名刺先、開発局、札幌市、道庁3部署を回り、小樽市幸2丁目18-44国有農地と、隣接する18-39民有宅地(道による、違法侵奪、廃棄物瓦礫投入追認被害地、昨年当社が止めて、止むなくこの多重犯罪停止、道は犯罪に禁忌無く居直り)に、道、後志振興局農務課が、民間犯罪者と共謀して、法律上最終埋め立て処分場に搬入、投棄以外認められ無い、工事現場掘削廃棄物混入土砂、瓦礫を大量投入させ続け、違法を重ねて急坂国道を造成、違法拡幅させて来ている事実を持ち、この「違法を重ねて造成され続けて、一般通行の用に供させて居る、違法国道が、後付けで国道で通るか否か、等を、下記に問いました」
2,開発局道路計画課、札幌市道路課、道庁(農村振興局技術指導)道路課を回りました、得た答えは共通でした。
答えーこの場合は、主体地が国有農地で、一般通行の用に供して居る、造成地盤が廃棄物混入掘削土砂で、隣地にのり面造成との事なので、次の対策、手続きが必要です。
(1)先ず、国道、公道設計基準違反で、危険で違法な国道です”国道、公道の造成地盤は、砕石、砂、再生コンクリート、アスファルトを使用して、地盤の地圧確保等が必要です”工事現場を掘削した、廃棄物混入土砂は、先ず廃棄物強制撤去が必須と、国道、公道路盤材に使用は不可、強度も無く危険な国道ですから、全撤去が必要です。
(2)一般通行の用に供して居る国道扱い道路ですから”廃棄物共々、違法路盤を撤去が先ず必要で”新たに、国道新設事業に沿った手続きから取る必要が有ります”道路新設に関する調査、国道用地幅、勾配確保を満たした用地買収、買収用地の地盤等調査、廃棄物混入なら先ず強制撤去、掘削して、法に沿い、路盤材等で道路造成”等手続きが、この違法国道で必要です。
(3)農道造成も基本同じ”のり面造成の農道も、のり面崩落、路盤事圧に耐えられず崩落防止等工事が求められて居ます”小樽の国道?は、路盤から違法で、路盤、のり面とも、強度も無いです、そもそも国道、公道で通らない、廃棄物混入掘削土砂造成で、何故国有農地で、こんな国道造成、公共の用に供して通って居るのか、廃掃法違反の段階で考えられません、即刻撤去が必要で、公道工事、民有地の工事でも、こんなものを埋めて発覚すれば、行政は強制撤去命令を出します。
(4)土木工事実施で、のり面崩落防止工事が必須なのは当然で、民有地に違法増設国道崩落防止で、廃棄物混入掘削度で、のり面違法造成して、地権者に撤去を求められて、後志振興局農務課畠山と部下、生活環境課柏木が、居直って居ると言うのも、行政として信じられません、国から国有農地管理を任せられて、違法な国道造成を認めた(毎年管理して居る、農務回答、昭和61年、現地測量時に正しく違法道路造成承知も、畠山ら現地で、小樽市役人にも、以後も証言)のも、行政として有り得ません、土地管理者責任も分かって居ないのでしょうか?全撤去が必須なのに、侵奪民有地の、違法物撤去費、崩落防止工事費も出さない?民有地侵奪を認めて置いて?重大な崩落事故が起きるが知った事では無いと、行為者責任を認めてですか。
3,このように「国道造成の見地でも”違法な国道造成で有り、廃掃法違反事実と、違法道路造成、違法国道造成地盤、国道新設許可手続きなし”を持ち、即刻撤去が必須、との答えが出て居ます、全撤去後、国道新設申請から行う事を求める」
4,道庁農地調整課は「後志振興局農務課、畠山に違法自白事実は無い”本人が、毎年の現地調査実施証明を無い、とした上で言うからだ”この土地、国道を造成して有る農地に投棄させて有る、コンクリート敷き込み、掘削度混入産廃、一廃入り土砂が、農地適格か否かは、道庁には、何処にも答えを出せる部署も、法律も無い、廃掃法違反物農地に混入、鉄筋、コンクリート地盤に投棄が、農地不適格か否か、誰も答えを出せない”との答えで、農水記載先道知事、農地調整が、全面対決する、上記国有農地に、違法国道造成が違法では無く、国道で通す、合法な行為で、合法な国有農地管理他、これで農水とも、全面的に戦うとの事です」
5、幸2丁目18-39民有宅地地権者からの要求「この土地への、廃棄物混入掘削土違法大量投棄犯罪に付いて、農水、道知事は、撤去費用、調査費全額拠出する事を、改めて求める”小樽市長、市議会、一廃、都市計画等は、小樽市の責任処理です”地方分権の結果が、中世の藩毎平民弾圧、支配層腐敗”を生み出した実例です」