@昨年8月11日、札幌方面東警察署警察官から、信号待ちの停車中に、一方的に追突された、人身交通事故被害受け事件で、トラックに掛かっている任意自動車保険、人身傷害適用、xx海上xxは、後遺症不認定、任意事前認定結果を出しました、理由は、平成20年10月21日の追突事故被害で、後遺症14級が下りている、加重該当故ですが”平成25年12月20日に、暴走車両に突っ込まれて怪我を負った、人身交通事故受傷事件で、私と同乗者に、後遺症認定14級を出して居ます”完全な言い掛かり、犯罪行為です
令和3年6月20日
平成20年10月21日、25年12月20日、令和2年8月11日に、乗車車両に突っ込まれて、怪我を負った者、後遺症は20,25年(東京海上xx自賠責)受傷事件で、共に下りています
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-
FAX011-784-5504
札幌方面東警察署署長殿
交通二課、刑事一課強行犯〇〇警部補他、刑事二課〇〇警部補他
TEL011-704-0110
国土交通省補償制度参事官室
TEL03-5253-8586
FAX03-5253-1638 自賠責事業は国の事業、犯罪悪用禁止
上川陽子法務大臣、大臣官房、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
田辺泰弘札幌j高検検事長、地検検事正、交通部、刑事部
FAX011-222-7357
三井住友札幌第3サービス、〇所長、本部にも
TEL011-213-3322
FAX011-231-8974
あいおいニッセイ同和札幌支店長、本部にも
TEL011-728-1318
FAX011-728-1658
1、初めに「別紙の通り、今年3月29日、他者所有重量物倒壊、下敷きで重傷を負った事件加害責任者から、被害者の私と、個人賠償特約適用を、公式に認めている、xx海上xx札幌第4サービスに、一昨日、別紙ファックスが送られて来ました「治療費等を、自分が払い、東海に請求致します、東海は、被保険者である自分が、債権譲渡を受けた金額を請求するので、記載口座に振り込んで下さい、と記載した文書です、刑法第211条事件加害者責任、賠償債務処理、個人賠償は、被保険者は加害責任者故、通りの手続きです」
2,加害責任者から私に、昨日電話(x担当との事)が来て「賠償債務支払いを、加害責任で行っても”加害者にも免責事由があるかも知れない(昨年8月11日の、追突被害受傷で、治療途中で治療費他不払い、社会復帰が無理な症状で有った、この事件が該当)何かの調査をさせろ、被害者には、今年4月22日に、〇氏自身が電話で、個人賠償適用、事件調査はしないと通告済み故”加害者の調査をさせるよう、法の根拠は無いが、調査に応じないなら、個人賠償は支払わない、と、電話で通告された、と伝えて来ています、私には、調査却下当事者が〇担当ですし、調査出来る根拠は元から無い事も有り、当然何も言って来て居ません」
3,昨年8月11日午後12時10分頃発生、札幌方面東警察署留置管理担当警察官、山〇〇一氏が、私が乗るトラック後部に、意識を飛ばし、信号待ち中に突っ込んで来て、私が怪我を負い、治療して居たが、加害側任意損保は「理由無しで、ほぼ治療他を一方的に踏み倒し”止むなく、トラックに掛かっている、xx人身傷害特約で、治療費等補償を受けて居たが、治癒もしていないが、今年3月16日に、補償打ち切り最終通告を受け、治療も出来なくなり、悩んでいた事件”で、後遺症申請手続きを、xx経由で、加害者加入、損保ジャパン日本興亜自賠責(619W85789)に対し、行った訳ですが、xx任意部署で、後遺症却下決定を出して来ました」
4,xx海上xx火災保険、札幌損害サービス第4課。課長永〇〇太、澤〇〇担当、任意保険証券番号J7189642〇〇(自賠責事業では無い)
結論 自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。
理由~~平成20年10月21日の人身事故被害で、頸部、腰部、両足等の症状に付いて、後遺症14級9号が下りており、加重、自賠法施行令第2条第2項が有り、これに該当する、昨年8月11日の事故で、受傷を負ったとしても、14級より後遺症が重く無ければ、後遺障害認定不要故。
5,しかし、別紙証拠の通り、私は平成25年12月20日に、暴走車両に乗車車両側面に突っ込まれて、二名受傷を負い、共に、平成26年9月24日に、東京海上日動自賠責(と、もう一か所)により、平成20年10月20日の、交通事故受傷後遺症は完治、よって、後遺症14級認定する、と、後遺障害認定が下りています。
自賠責保険会社、東京海上日動火災保険、8A3ET90〇〇
結論 自賠法施行令別表第二併合第14級と判断します。
調査項目 頸部痛、腰痛、左下腿部の痛み、左股関節痛等、左背部の腫張、左ひざ周囲痛、左背中の張り、左肩痛。
6、国土交通省補償制度参事官室、法務省、札幌検察庁、札幌方面東警察署各課「上記xxの所業に、合法根拠は微塵も存在しません、自賠責事業は国の補償事業で有り、ここまであからさまな犯罪は、国交省による調査、処分が必要です、道警、札幌検察庁、加害者は現職警察官、共謀行為犯でしょう、捜査を求める”自社自賠責事業で、平成20年10月21日の、追突による受傷の、後遺症認定部位は完治して居る”と、平成25年12月20日に、側面に突っ込まれて負った受傷の後遺症認定を下しながら、令和2年8月11日の、追突による受傷は”平成20年10月21日の、交通事故受傷で負った怪我で、後遺症が下りている、この怪我が治癒して居ないので有り、後遺症は不該当、任意自動車保険で結論”詐欺処では無く、恐喝行為でしょう、東海は、自社の自賠責事業で、平成25年12月20日の事故受傷時、平成20年10月21日の交通事故受傷、後遺症は完治と決定して居るのですから」
7、これで通せるのも「故意に人身交通事故事件、個人賠償適用傷害事件も?主治医、医療機関に対して、第三者行為傷害で受傷を負った事を、捜査せずと故意にして、第三者行為で人体に危害を加えても、死傷した被害者は、刑事事件捜査証拠、捜査記録で居ない、こう捏造を、常時行って有る故です「損保が、人身交通事故事件、個人賠償適用傷害事件で、賠償せず通せるように、これだけの闇の手が嵩じられており、捜査を支配して、捏造調書、自賠責事業証拠悪用が認められて居る故です、東署、札幌検察庁、昨年8月11日の、追突事件から、主治医、医療機関への捜査等を、必ず実施するよう求める”xxも、この事件が、重量物転倒人身事故事件で、免責理由の一つ”とも主張して居ます」