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2021年06月19日の記事は以下のとおりです。

自社で決めた事、自己責任

  • 2021/06/19 16:14

今年4月22日、個人賠償特約が、傷害事件加害責任者を被保険者として、適用されると認めた損保、札幌第4サービスx担当から私の携帯電話に、いきなり電話が来まして。

個人賠償適用損保、x担当ー被害者への調査を、個人賠償特約適用損保が行える、法律的根拠は無いので、調査は止めた、もう調査しない、加害責任者も加えて、刑事、民事とも無責と、弁護士、損保共々争う、もう被害者と当社は関係無い。

法律的に、その通りだと、私も再三伝えた事を、この電話で、ようやく理解出来たようで”被害者とはもう接触もしない”と、宣告して居ます、法律的にも正しい決定と、通告ですが「そもそも、私と無関係なのだから、初めから法律通り、私と関わらず、個人賠償適用損保、加入被保険者でやり取りすれば良かっただけ”と言う事です、法律をちゃんと理解出来る頭を持って」

で「昨日、個人賠償特約加入者、被保険者に対して、このx担当から電話が入り”調査させろ、調査に応じないなら(法の規定はそうはなって居ないが)賠償債務支払いして、個人賠償に請求して来ても、支払いに応じないからな”と迫って来た、との電話でしたが」

誰に対して、誰が、何を調査すると言うのか、肝心の部分は、どうも言っても居ないようです「まあ、私に対してこの損保、x担当が”事件に関して調査させろ”と、今更要求して来る訳にも行きません、元々法律根拠も無い、脅迫、強要ですし」

加害責任者には「警察も言っている通り”録音を録る、文書で要求事項を出させる”これを捜査機関に渡すように、捜査機関からも伝えられて居る事ですから,これも伝えて、録音を録る、文書で要求事項等を出させる、債務支払いして、債権として請求を掛けるから、一カ月以内に支払う事、拒むなら、理由を文書で答える事”これらを文書を送り、果たさせるよう求めて有ります」

なお「私への調査は、不要で蹴ったので、求めて来て居ない、との事です」

刑事事件捜査が、あまりにも出鱈目、これが損保、提携弁護士の武器

  • 2021/06/19 15:35

人身交通事故事件は特に、例外を超えた出鱈目捜査ですから「加害者を無責と、正しく傷害事件で有る事を立証しない、この捜査の手を、常時使って通すように仕組まれて有り、出来ています、車で人の体に危害を加えても、人は死傷する事は無い、こう、刑事事件捜査で、故意に医療証拠を揃えない、作らない事を武器とさせて、常時事件を捏造して、確定させて有ります」

この、車で人に危害を加えた、傷害事件詐欺捜査常時、刑事事件捜査記録、証拠、加害者は人を死傷させた事実は、刑事事件捜査証拠、記録、事件事実上無し、と捏造して、常時確定させて有る「動かぬ刑事事件捜査証拠、記録、確定を、損保、提携弁護士に、積極的に写しで提供して、やろうと思えばほぼ、全部の対人交通事故事件、傷害事件で”被害者が、車から人体に危害を加えられたが、死傷した証拠、事実証明は無い、冤罪である”これを通せるように、警察、司法、医療内部で仕組んで有るんです」

恐ろしい事ですが、これが真実です「車により、体に危害を加えられて、事件扱いされた、傷害事件で扱われた、筈の傷害事件被害者さん方”事件記録の写しを取り、検証して見れば分かります、主治医と医療機関に対して、捜査実施事実も無いです”」

事件時の、出鱈目診断書一枚、が「受傷原因不明、医学的根拠も無いが、一週間の加療を要する、こう書いた診断書が有るだけです”車によって、人体に危害を加えられて、怪我を負い、死傷した事は、見事に証明されて居ません”この詐欺刑事事件捜査常時が、損保、提携弁護士、民事裁判裁判官、裁判所が”合法な傷害事件受傷被害に対する、賠償責任抹殺”を果たせる、最高の武器となって居ます」

この損保用、賠償踏み倒し用に、刑事事件、傷害事件捜査で「人体に危害を加えられても”刑事事件捜査証拠、捜査記録上、人が怪我を負い、死傷した、との証拠、事実は無い、人身交通事故事件常時捏造の手を、個人賠償にも、そのまま踏襲させようと、損保、提携弁護士が、警察、検事、検察庁、裁判官、裁判所、医療を支配出来ている故、成功させられるように、こっちでも暗躍して居ます”」

事前認定、自賠責に、後遺症審査せずでは、事前認定では無い

  • 2021/06/19 15:08

昨年8月11日午後12時10分頃、環状通り西向き、交差点で、前から3台目に、信号を待って止まって居た所に、意識を飛ばした、札幌方面東警察署勤務警察官が、急加速して、私が乗るトラック後部に突っ込んで来て、私が怪我を負い、3ヵ月以上寝た切りになった、人身交通事故事件では「加害者加入、任意損保と加害者は”言い掛かりを付けて来て、ほぼ医療費も含めた、賠償支払い踏み倒しで、逃げて通って居ます”主治医、医療機関へ、車が原因の、人への加害行為で、人が怪我を負った事を、故意に証明せず、が武器での、恒常的損保賠償踏み倒し目的、刑事事件でっち上げ捜査が武器です」

何しろ「車が加害原因の、人に対する、人体への物理的加害行為で、人が死傷する事は無いと、医療証拠抹殺、証拠を故意に、絶対作らない手を恒常化させて有り”日本国では、車によって人体に危害を加えても、被害者は死傷しない実例を、ほぼ全ての人身交通事故事件で、捏造して、通して有るんですから”加害者は、傷害事件加害刑事、民事責任等”消して有るから、負う筋合いは無い”のです」

これで、治療費も踏み倒されて、困った私は「どうせx栄火災が加害者加入、任意損保ですから、こうなる事は、事件は生後すぐ予想出来たし、人身傷害特約を使いましたが、治癒は程遠い怪我の状態で、治療費他を打ち切られた訳です」

で「人身傷害特約損保を通して、加害者加入自賠責窓口、損保ジャパン日本興亜、自賠責事業に対して、後遺障害審査請求を出したんですが、人身傷害損保は、自賠責へ審査請求を行わず(自賠責への請求記録等無し)任意部署で”自賠責へ審査請求せず、事前認定審査せずで”事前認定は却下、人身傷害任意損保の結論、平成20年10月21日に、追突されて、怪我を負い、後遺症認定が下りている、昨年の事故の怪我では無く、この時の怪我が残って居るんだ、こう、自賠責への後遺症事前認定手続きせず、事前認定の結果と、虚偽回答を出したんですけれど」

ここの損保自賠責、窓口損保は、平成25年12月20日に、暴走車両から、横っ腹に突っ込まれて、私と乗員が怪我を負った事件で、平成20年10月21日の交通事故受傷、後遺症認定か所は完治、後遺症を認めた、こう結論を出して居ます。

後遺症が認められた部位は、基本同じですから「昨年の、追突事故受傷は、平成20年10月21日の時の怪我が残って居る、昨年の怪我では無い、平成20年10月21日の怪我が残って居て、加重被害で、昨年の事故の怪我と認めない、この、人身傷害特約損保の決定には、何の合法、合理的根拠も無い訳です」

要するに、賠償踏み倒しを目論んでの、完全な言い掛かり、これ以外無いのです、合法な補償を、犯罪で潰しに走って居る、自賠法違反も当然入って居ます「平成25年12月20日の、暴走車両激突による、人体受傷時に、平成20年10月21日に受けた、追突被害受傷は完治、後遺症を認定した、こう結論が出ており、昨年の事件で負った怪我を、平成20年10月21日に負った怪我だ等、国の事業が決定した事の、言い掛かりによる否定ですから、認められる訳が有りません」

自賠責事業も犯罪

  • 2021/06/19 07:34

自賠責事業も犯罪、今日の文書記載で、とても正しく証明されています、事も有ろうに「平成25年12月20日に、暴走車両が横っ腹に突っ込んで来て、二名が怪我を負った、人身交通事故受傷事件で”昨年8月11日の、警察官が意識を飛ばして、追突して来て、怪我を負った事件の、人身傷害特約適用損保は、平成20年10月21日の、追突事故受傷の後遺症が下りており、この怪我が原因、後遺症は却下と、任意部署で決定したけれど。

過去この損保の自賠責部署”は、平成20年10月21日の、追突事件で負った受傷は完治、よって、平成25年12月20日の、追突事故受傷で、後遺症が残存しており、後遺症認定する、こう決定しています、つまり「昨年8月11日の、追突事故受傷と、後遺症残存却下、任意部署の決定、平成20年10月21日の、追突事故受傷で、後遺症が認められて居る、これが原因の症状、昨年8月11日に、怪我を負ったと言う訴えは虚偽、こう、任意部署で決定、自賠法補償事業で決定は、完全な言い掛かり、詐欺処か、恐喝行為と言う事です」

ここまで確固たる「昨年8月11日の、追突事件受傷で、人身傷害を適用、平成25年12月20日の、暴走車両突っ込まれ、受傷事件、自賠責部署による、全く整合性が取れない、昨年8月11にとの、追突事件受傷の、言い掛かり否定、自賠責事業犯罪事実は、国交省、捜査機関による、強制調査、捜査が必須です」

まして「昨年8月11日の事件、加害者は現職警察官です、この巨大犯罪の、当事者の頭の立場です、とんでも無い巨大権力犯罪です」

しかし「何度も突っ込まれて、怪我を負わされて来て、ここで逆に役立ちました”人身交通事故事件は、ここまでの権力犯罪が仕組まれています、損保が犯罪を武器と出来て、賠償を、犯罪によって潰し放題出来るように、仕組まれて居る、恐ろしい現実を、きちんと立証出来ましたから」

自賠責事業も、詐欺以上の悪質振り

  • 2021/06/19 06:13

@昨年8月11日、札幌方面東警察署警察官から、信号待ちの停車中に、一方的に追突された、人身交通事故被害受け事件で、トラックに掛かっている任意自動車保険、人身傷害適用、xx海上xxは、後遺症不認定、任意事前認定結果を出しました、理由は、平成20年10月21日の追突事故被害で、後遺症14級が下りている、加重該当故ですが”平成25年12月20日に、暴走車両に突っ込まれて怪我を負った、人身交通事故受傷事件で、私と同乗者に、後遺症認定14級を出して居ます”完全な言い掛かり、犯罪行為です

                                  令和3年6月20日

平成20年10月21日、25年12月20日、令和2年8月11日に、乗車車両に突っ込まれて、怪我を負った者、後遺症は20,25年(東京海上xx自賠責)受傷事件で、共に下りています
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-
                            FAX011-784-5504

札幌方面東警察署署長殿
交通二課、刑事一課強行犯〇〇警部補他、刑事二課〇〇警部補他
TEL011-704-0110
国土交通省補償制度参事官室
TEL03-5253-8586
FAX03-5253-1638 自賠責事業は国の事業、犯罪悪用禁止
上川陽子法務大臣、大臣官房、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
田辺泰弘札幌j高検検事長、地検検事正、交通部、刑事部
FAX011-222-7357
三井住友札幌第3サービス、〇所長、本部にも
TEL011-213-3322
FAX011-231-8974
あいおいニッセイ同和札幌支店長、本部にも
TEL011-728-1318
FAX011-728-1658

1、初めに「別紙の通り、今年3月29日、他者所有重量物倒壊、下敷きで重傷を負った事件加害責任者から、被害者の私と、個人賠償特約適用を、公式に認めている、xx海上xx札幌第4サービスに、一昨日、別紙ファックスが送られて来ました「治療費等を、自分が払い、東海に請求致します、東海は、被保険者である自分が、債権譲渡を受けた金額を請求するので、記載口座に振り込んで下さい、と記載した文書です、刑法第211条事件加害者責任、賠償債務処理、個人賠償は、被保険者は加害責任者故、通りの手続きです」

2,加害責任者から私に、昨日電話(x担当との事)が来て「賠償債務支払いを、加害責任で行っても”加害者にも免責事由があるかも知れない(昨年8月11日の、追突被害受傷で、治療途中で治療費他不払い、社会復帰が無理な症状で有った、この事件が該当)何かの調査をさせろ、被害者には、今年4月22日に、〇氏自身が電話で、個人賠償適用、事件調査はしないと通告済み故”加害者の調査をさせるよう、法の根拠は無いが、調査に応じないなら、個人賠償は支払わない、と、電話で通告された、と伝えて来ています、私には、調査却下当事者が〇担当ですし、調査出来る根拠は元から無い事も有り、当然何も言って来て居ません」

3,昨年8月11日午後12時10分頃発生、札幌方面東警察署留置管理担当警察官、山〇〇一氏が、私が乗るトラック後部に、意識を飛ばし、信号待ち中に突っ込んで来て、私が怪我を負い、治療して居たが、加害側任意損保は「理由無しで、ほぼ治療他を一方的に踏み倒し”止むなく、トラックに掛かっている、xx人身傷害特約で、治療費等補償を受けて居たが、治癒もしていないが、今年3月16日に、補償打ち切り最終通告を受け、治療も出来なくなり、悩んでいた事件”で、後遺症申請手続きを、xx経由で、加害者加入、損保ジャパン日本興亜自賠責(619W85789)に対し、行った訳ですが、xx任意部署で、後遺症却下決定を出して来ました」

4,xx海上xx火災保険、札幌損害サービス第4課。課長永〇〇太、澤〇〇担当、任意保険証券番号J7189642〇〇(自賠責事業では無い)

結論 自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。

理由~~平成20年10月21日の人身事故被害で、頸部、腰部、両足等の症状に付いて、後遺症14級9号が下りており、加重、自賠法施行令第2条第2項が有り、これに該当する、昨年8月11日の事故で、受傷を負ったとしても、14級より後遺症が重く無ければ、後遺障害認定不要故。

5,しかし、別紙証拠の通り、私は平成25年12月20日に、暴走車両に乗車車両側面に突っ込まれて、二名受傷を負い、共に、平成26年9月24日に、東京海上日動自賠責(と、もう一か所)により、平成20年10月20日の、交通事故受傷後遺症は完治、よって、後遺症14級認定する、と、後遺障害認定が下りています。

自賠責保険会社、東京海上日動火災保険、8A3ET90〇〇

結論 自賠法施行令別表第二併合第14級と判断します。

調査項目 頸部痛、腰痛、左下腿部の痛み、左股関節痛等、左背部の腫張、左ひざ周囲痛、左背中の張り、左肩痛。

6、国土交通省補償制度参事官室、法務省、札幌検察庁、札幌方面東警察署各課「上記xxの所業に、合法根拠は微塵も存在しません、自賠責事業は国の補償事業で有り、ここまであからさまな犯罪は、国交省による調査、処分が必要です、道警、札幌検察庁、加害者は現職警察官、共謀行為犯でしょう、捜査を求める”自社自賠責事業で、平成20年10月21日の、追突による受傷の、後遺症認定部位は完治して居る”と、平成25年12月20日に、側面に突っ込まれて負った受傷の後遺症認定を下しながら、令和2年8月11日の、追突による受傷は”平成20年10月21日の、交通事故受傷で負った怪我で、後遺症が下りている、この怪我が治癒して居ないので有り、後遺症は不該当、任意自動車保険で結論”詐欺処では無く、恐喝行為でしょう、東海は、自社の自賠責事業で、平成25年12月20日の事故受傷時、平成20年10月21日の交通事故受傷、後遺症は完治と決定して居るのですから」

7、これで通せるのも「故意に人身交通事故事件、個人賠償適用傷害事件も?主治医、医療機関に対して、第三者行為傷害で受傷を負った事を、捜査せずと故意にして、第三者行為で人体に危害を加えても、死傷した被害者は、刑事事件捜査証拠、捜査記録で居ない、こう捏造を、常時行って有る故です「損保が、人身交通事故事件、個人賠償適用傷害事件で、賠償せず通せるように、これだけの闇の手が嵩じられており、捜査を支配して、捏造調書、自賠責事業証拠悪用が認められて居る故です、東署、札幌検察庁、昨年8月11日の、追突事件から、主治医、医療機関への捜査等を、必ず実施するよう求める”xxも、この事件が、重量物転倒人身事故事件で、免責理由の一つ”とも主張して居ます」

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