@国土交通省、二回前の後遺症認定、三井住友(任意一括)下記事実に付いて、自賠法規定を記載して、公式回答を求めます”詐欺の証拠の一つ”と、他者にも言い募っているとの事ですし、札幌検察庁”人身交通事故傷害事件で、故意に受傷事実等立証せず、こう言った、でっち上げの賠償詐欺捏造”冤罪生み出し用犯罪を、警察、司法で仕組んでいる故、池袋暴走事件も、無罪主張で通ると言う事
令和3年6月22日
国土交通省補償制度参事官室
TEL03-5253-8586
FAX03-5253-1638
三井住友海上札幌第三サービス、林所長窓口
TEL011-213-3322 二回前に、一括代行損保として、後遺症
FAX011-231-8974 認定、自賠責審査も通った上での損保
田辺泰弘札幌高検検事長、地検検事正
FAX011-222-7357 故意に主治医への補充捜査潰し、理由は
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3-15
札幌方面東警察署署長殿、刑事一課山田、二課横田警部補、交通二課
TEL011-704-0110
本件当事者、3月29日の事件で、加害責任者にこの後遺症詐欺不認定も使い、私が賠償詐欺犯と言い募り、賠償支払いせぬよう要求他、陥れに加担を要求し続けも
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
携帯080-
1、国土交通省、二回前の追突交通事故事件、平成20年10月21日、一方的追突人身交通事故事件で、加害者が加入して居た、任意自動車保険三井住友は、加害者加入任意損保として、被害者である私(他1名)の、一括代行対人賠償を担い、自賠責事業に、後遺症認定事前審査も出し、自賠責事業が後遺症を認定して、三井住友任意部署も、自賠責事業に倣い、後遺症認定した、ご承知の通りです。
2,平成25年12月20日、右折暴走車両が、私の運転する車側面に突っ込み、私と同乗者(上記と同じ乗員)が怪我を負い、人身傷害共済が補償を担い、自賠責事業に後遺症事前審査を出し、二名共に後遺症認定が下りている、証拠の通りの事実です。
3、昨年8月11日午後12時10分頃、信号待ち停車の、私が乗るトラック後部に、意識を飛ばした(本人が言った事)東署警察官が、急加速してトラック後部に激突、私は「ゴールド免許制度化後ずっと、ゴールド免許で、裸眼で免許更新して来て、昨年1月も、裸眼で免許更新済みが、事故後数か月で視力0,2以下まで落ちた、数か月、治療後ほぼ夜まで寝た切り、車を運転中、視界がぼやけ、意識が飛ぶ症状しばしば等に見舞われています」
4,この、昨年8月11日の、追突人身交通事故で「私は受傷を負って居ない(主治医、医療機関5か所へ、医療証拠を揃える捜査を、数度要求も故意にせず、も合わせて有り)と、加害者警察官、加入任意損保は、医学的証拠を故意に揃えていない事実を持って言い募り、賠償は10日位で他を踏み倒し、今に至って居る、トラックの任意損保は”送った証拠の通り、昨年8月11日の傷害事件で、人体被害は無い、或いは”平成20年10月21日の追突事故、傷害事件受傷で後遺症が下りている、この怪我が強く残って居るのが事実、昨年の事件では、怪我を負って居ないか、平成20年10月21日の傷害事件受傷が重く残存して居て、多少加重されたに過ぎない、平成20年10月21日に負った怪我が、より重く残存して居る、無いし、昨年の事件で受傷を負って居ない”平成25年12月20日の交通事故事件、傷害事件被害で後遺症が下りているが、この事実は無関係である、よって、一括代行人身傷害損保として、昨年の傷害事件で受傷を負い、後遺症が残った事実は無い、平成20年10月21日に負った怪我が、強く残存している、平成25年12月20日の、後遺症認定結果は問わず、との結果であり、後遺症は却下、と決定している通りです」
5,この、人身傷害特約任意損保による、後遺症却下決定は、加害者加入自賠責、損保ジャパン日本興亜窓口自賠責に、事前審査を出して居ませんよね「人身傷害特約任意損保だけで、自賠責事業へ審査に出さず、事前審査(自賠責に審査に出すから事前審査)と言い張って居る、審査ですよね」
6,事実としてですが「平成20年10月21日の、追突で傷害被害を負った事件では、xx海上xx搭乗者特約が適用されたので、この事件は、後遺症認定済み情報を、xxは取れた訳ですが、平成25年12月20日の、暴走車両ノーブレーキ右折暴走突っ込み傷害事件では”私が運転して居たのは、xx加入車両では無かった、相手の車両が、xx自賠責窓口で加入だった”xxには、任意情報が無く、この事件で私、同乗者が、共に後遺症認定されて居た情報を入手出来なかった、この事件情報を持たなかったのに、平成20年10月21日の情報が最新と錯覚した結果、ここまでの言い掛かりに、自賠法規定と偽り、走った結果を生んだと思って居ます」
7、国交省補償制度参事官室、二回前の後遺症、自賠責事業共々、加害者加入任意損保三井住友、対人一括賠償損保の立場で、後遺症認定、自賠法、後遺症認定の基準に”後遺症認定二回前”の事故の怪我が残存しており、加重規程が適用、前回の後遺症認定済みの怪我は飛ばして、その前の後遺症認定の怪我が重く残存、よって昨年8月11日の、追突事故受傷なる症状は、二回前の怪我の症状、ないし、加重の怪我規程、二回前の怪我が、昨年の怪我より重い自賠法規定、が有る事は分かりました、では、この東海任意部署の決定が、自賠法の規定のどれか、二回前の後遺症認定、一括代行損保三井住友、国土交通省補償制度参事官室、文書で回答を求めます。
8、国交省、検察庁、三井住友「xxは、上記賠償、補償詐欺証拠?捏造(でしょう)も使い、重量物転倒人身事故事件加害責任者に対して”昨年の、追突事件での受傷も虚偽、賠償詐欺を働いている、賠償支払いするな、賠償債務支払いしても、個人賠償支払いをしない、相手は賠償詐欺犯だ”等、口頭で言い募り、東海に従うよう求め続けて居る、とも聞いています”この、対人傷害加害事実抹殺、賠償詐欺捏造が成功するように、の為、傷害事件被害者の主治医、医療機関に対しての、医学的証拠作成、合法な刑事事件捜査を、故意に行って居ない訳ですよね、池袋暴走、自動車で二名殺して、無罪主張が特別では無い、車で人を死傷させても、違法捜査が常として有り、人は死傷しないと捏造常時、上記事件で証明されている事実です」
9、国土交通省補償制度参事官室、三井住友「車による傷害事件被害受傷で、後遺症が下りた(取り敢えず14級)後、最低12年以上、怪我が強く残存し続けると、自賠責、任意自動車保険で、医学無視で決めて有る事は分かりました”であれば、平成20年10月21日の傷害事件被害、後遺症認定済みの怪我に付いて、怪我の症状が消え去るまで(20年?30年?)後遺症残存分、追加支払いを求めます”」当然ですよね、これだけの事実、証拠が揃って居ますから。
10、札幌検察庁、東警察署捜査課は、国土交通省補償制度参事官室、三井住友、xx自賠責、任意部署等、平成20年10月21日、平成25年12月20日、昨年8月11日(自賠窓口損保ジャパンも)の、自動車による傷害事件関与先全てと、主治医、医療機関全てに、上記合否について、自賠法の合否、医学的事実立証を果たす、捜査の徹底を求める「何処にも合法が無く、傷害事件被害で怪我を負って居ない、賠償詐欺と、加害者警察官の事件でも、おおっぴらに扱われており、冤罪に落とそうとの、一部損保、捜査側?の、強い狙いが見えて居ます」