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2021年06月25日の記事は以下のとおりです。

自賠法の規定で、実は重度後遺障害が残存と決定

  • 2021/06/25 18:22

人身傷害特約で「昨年8月11日に、警察官が意識を飛ばして、トラック後部に激突した事件で、乗員の私は怪我を負って居ない、平成20年10月21日に、居眠り運転の車に、信号を待って止まって居て、追突されて、後遺症14級が下りた事件の時の怪我が、強く残存して居る事が原因である、こう、自賠法規定により?決定が出ています」

相当重い、追突事故での受傷が原因の「長期間、年数に渡る、交通事故受傷の症状の残存、と言う、自賠法規定での決定です、十数年経つが、軽減せず、悪化して居る、と言う決定です」

で「昨年8月11日の、警察官が意識を飛ばして、信号を待って居た私が乗るトラック後部に突っ込んだ、傷害事件での怪我は無い、無いし”平成20年10月21日に負った、追突事件での受傷の後遺症、怪我の症状の残存が非常に重く、昨年の追突事件での怪我は、遥かに軽い筈、怪我は無いのと同じと、人身傷害損保が、自賠法規定で決定したのです”」

おかしいのは「平成25年12月20日に、右折暴走車両に、横っ腹に激突されて、怪我を負い、人身傷害特約損保の自賠責部署が窓口で、後遺症が下りて居る事です、平成20年10月21日に負った怪我は、完治して居ると言う結論で、平成25年12月20日の、右折暴走車両から激突されて、負った怪我に付いて、後遺症が下りて居るんですよね」

この、自賠責事業による、複数の後遺症認定決定、却下決定に、国土交通省、金融庁、担当各損保は、まだ法を踏まえた、整合性を持った、文書回答を出して来て居ません、自賠法規定で、この決定が下りて居る訳で、自賠法規定を明記して、3事件での、自賠責事業、自賠法規定による、後遺症の可否決定三実例に、全て合法と、法も明記して、整合性を取り、文書で回答が出て当然なのですが。

まあ「この3件の、人身交通事故事件全て”刑事事件の捜査証拠、事件構成、記録で、車で人体に危害を加えたが、被害者は怪我を負った事実、証拠は無い”こう、違法、詐欺刑事事件捜査とされて居ますから、上記3件の、人身交通事故事件の刑事記録、証拠も、加害者は傷害罪等犯して居ない、こう捏造して、決定されて居る訳で、後遺症も含めて、対人補償、賠償する必要は無し、賠償詐欺で有る、と、刑事訴訟法詐欺決定となって居るからね」

警察官が、意識を飛ばして突っ込んで来て、被害車両の乗員に怪我を負わせたが「犯罪で構成して有る、刑事事件捜査と、損保詐欺で賠償踏み倒し常時成功、詐欺刑事事件捜査、決定が武器で、刑事、民亊とも無責で逃げられている現実も鑑みれば、人身傷害事件、個人賠償適用傷害事件は、犯罪者は詐欺捜査により、刑事、民亊共無責と、公式捏造されており、逃がされて居るんです」

刑事が加害者実例でも、社会正義等絵空事、刑事、民事事件の実際、警察、司法、法務省ぐるみ犯罪を日常凶行、犯罪抹殺常時成功、これが真実です、傷害罪、傷害致死罪犯罪も、詐欺捜査で無責と強制捏造常時、狂い切った現実ですが、事実です、人身交通事故事件の刑事記録で、正しい事実と証明されています。

誰が詐欺他実行犯か

  • 2021/06/25 11:47

@記載先、互いに事実、証拠を出し合って揃えて、何が事実、証拠、法の適用により、事実となるか、刑事事件捜査が頭で立証して、刑事も含めた処分、事件処理するよう求める、私には責任は無い、不当に責任転嫁して、賠償、補償詐欺不払いも犯罪、合法処理を求める

                                  令和3年6月25日

平成20年10月21日、25年12月20日、令和2年8月11日、車によって怪我を負わされた者
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-
                            FAX011-784-5504

事件責任当事者
赤羽一嘉国土交通大臣、国土交通省補償制度参事官室
TEL03-5253-8586
FAX03-5253-1638
xx海上xx札幌損害サービス4課、xxxx課長担当責任者
TEL011-271-xxxx
FAX011-271-xxxx
代理店xx興産
FAX011-206-xxxx
三井住友海上札幌第3サービス課、x所長窓口
TEL011-213-3322
FAX011-231-8974
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3-15
札幌方面東警察署長、刑事一課強行犯xx、刑事二課xx警部補、交通二課
TEL011-704-0110

1、昨年8月11日発生、東署留置管理警察官が、私が乗るトラックに突っ込み、私が怪我を負った事件は「xx海上xx任意部署が”自賠法規定を持ち”平成20年10月21日の、後遺症14級が下りている、追突事故で負った受傷が、後遺症14級は虚偽で、強く残存して居る、この怪我が理由で”昨年8月11日の追突事件では、私は怪我を負って居ない、ないし、上記事件の怪我に加重、軽い加重である、自賠法規定を持ち、こう決定したと、公式国の補償事業として決定して居ます」

2,この事実が有るので「平成20年10月21日の受傷、後遺症、怪我の症状残存程度は”後遺症1~3級を下らない、労働能力80~100パーセント逸失の重症、平成25年12月20日の、横っ腹に激突で負った怪我で14級が下りたは、自賠責事業による虚偽認定だった、とも証明して有ります”あくまでも、xx海上xx任意部署が、自賠法を持って決定した、国土交通省決定としてです”xx、昨年8月11日の事件で、自賠責、任意人身傷害から支払った資金は、詐欺支払いだから、後遺症他を踏み倒して居るのですよね、国土交通省、三井住友任意部署に、平成20年10月21日の事件での、詐欺後遺症認定、詐欺賠償責任により、回収を掛けて下さい”」

3、こう言う事実、証拠を持ち「三井住友任意部署、国土交通省自賠責事業”平成20年10月21日の、追突による怪我の後遺症認定を、1~2級に、正しく変更、差額支払いを求めます”国交省、東海自賠責窓口部署、平成25年12月20日に、後遺症14級を下した事は、東海任意部署が、自賠法規定で決定の通り、詐欺後遺症認定、実は平成20年10月21日の怪我が、強く残存が事実との事、国交省、東海任意部署と協議して、責任を正しく取る事を求める」

4、札幌方面東警察署、記載各課、これ等事実も踏まえ、昨年8月11日の事件は、虚偽の対人交通事故事件で捜査し直し、上記等、補償、賠償詐欺事件捜査の徹底を求める、私は巻き込まれただけ、責任は無いです。

車で人を死傷させても、刑事事件捜査で傷害行為証拠抹殺を、損保賠償踏み倒し目的で、常時

  • 2021/06/25 10:04

車で人を死傷させても「損保、提携弁護士が、合法賠償を常時潰せるように、日弁連、検事、検察庁、裁判官、裁判所刑事、民亊共、警察、法務省が共謀して居て、傷害事件被害証拠常時抹殺、傷害事件で人が死傷したとの、医学的証拠は、医療証拠偽造、証拠抹殺、故意に、強制的に医療証拠を揃えない、この手を常時実行、成功させて有り、事件をこれで確定を常時果たしており」

車で人の肉体に危害を加えても「人が死傷する事は、刑事事件証拠、捜査記録、決定済み事件上無いと、大掛かりな捏造を、常時成功させて有るんです、ですから”車で人を死傷させた事件の刑事事件記録には、車が人体に危害を加えた、医学的証拠は無し”傷害、傷害致死事件は存在せず、としてあるんです」

人身交通事故事件は『交通二課、検察庁、裁判所交通部署が共謀して、日常的に”上記犯罪捜査だけを重ねています”ですから、車で人体に危害を加えた、筈の傷害事件は、基本、傷害行為は存在せず、と捏造でされて、決定して有るから」

この、犯罪刑事事件捜査証拠、記録で送致された後「危険運転致死傷罪適用の事件と、こんな詐欺捜査記録を使い、変えても”元々が、車で人体に危害を加えたが、人は死傷して居ない”こう、捏造を成功させて有る、交通二課、検察庁、裁判所共謀犯罪捜査記録で、この捏造捜査記録でしか、原則危険運転致死傷罪事件で扱えませんから」

車で人体に危害を加えたが「被害者が死傷した証拠、捜査記録事実は無しが大前提で、危険運転致死傷罪に切り替えても”車で人体に危害を加えたが、死傷した事実は無い以上”自動車運転処罰法規定より重い、危険運転致死傷罪の適用等、出来る何も無いです、消して有る傷害、傷害致死事件だから」

この事実が、物凄く拙い事態を招かせて居るから?「車で人を死傷させた事件、なのに”車で二人撥ねて殺した事件で、殺人罪を適用させて、死刑判決を下した事件が生まれており、苫小牧の事件では、殺意人未遂、傷害罪で、車での事件を軸とさせて、事件を扱って居るのだと思います”損保が合法賠償逃れ出来るように、この目的の為、車で人体に危害を加えても、人が死傷する事は、刑事事件証拠、捜査記録上無い、この捏造常時を重ねている結果です」

この詐欺刑事事件捜査が、大前提となって居るので「昨年8月11日の、追突事故受傷事件も”無い傷害事件と捏造済み”故、加害者警察官、加入任意損保、人身傷害損保で、傷害事件は、刑事、民亊共、自賠責事業場も無い”と、犯罪捜査を武器とさせて、決めて逃げられて居るのでしょう」

車で人を死傷させた事件、三通りの扱い

  • 2021/06/25 07:57

人身交通事故発生、の後、今は三通りの、正しい説明を出来ずの、刑事事件扱いとされています。

1、主治医、医療機関への捜査せず、加害者の傷害罪、傷害致死罪抹殺捜査、自動車運転処罰法適用で、刑事、民亊無責用、詐欺事件捜査でこれを達成、加害者は無責が常時か、軽い罪。

2,危険運転致死傷罪を”上記詐欺捜査後”適用も有り、補充捜査が限界となり、実にいい加減な、重い障害、傷害致死事件で処罰、正しく突っ込まれれば、刑事裁判崩壊です。

3、こう言った事実が、非常に拙くなってしまって”車で人を死傷させた事件”なのに、殺人、殺人未遂、傷害罪を適用”刑事一課強行犯が、人身交通事故事件で捜査を担っている。

国民への説明、整合性を取った説明が全く無く、人身交通事故事件の捜査は「この三つに分かれさせて居ます、法律的に、全く説明がついて居ません」

恐らくですが「人身交通事故事件の、詐欺捜査を担っている交通二課、検察庁交通課、裁判所交通事件部署の、傷害事件抹殺を恒常実行、損保、提携弁護士が、恐喝して成功する為の武器作りが、唯一最大の理由で、この詐欺犯罪捜査、捜査証拠隠滅、傷害事件抹殺事件記録方式では”重い加害行為事件”で、車を使った人に対する危害事件を扱わせれば、軽い罰金刑でお茶を濁す以外無い事態が、過去から生まれ続けて来て、情報が瞬時に発信される今の時代では、損保、提携弁護士が、人的危害を抹殺、被害者を恐喝、脅迫して、賠償を踏み倒せる武器、これが常と言う事実が、非常に拙くなり果てた結果の、傷害、傷害致死事件3通り扱い、国民への合理的説明出来ずで」

この事態を招いているのだと思います「交通二課、検察庁交通課、裁判所同部署による、傷害事件、傷害致死事件で有る、医学的証拠隠滅、抹殺、医学的証拠を故意に揃えないで、傷害事件は、捜査上無し、この詐欺捜査を、初めに行ってしまえば、微罪、無罪で終わらせる以外無くなることが、物凄く、国民を欺いて来ている、詐欺刑事事件捜査事実がばれれば、物凄く拙くなっているのでは?」

この犯罪隠蔽工作の為「車で人の体に危害を加えた事件は同じで”自動車運転処罰法、危険運転致死傷罪、殺人、殺人未遂、傷害罪適用事件”と、複数扱う詐欺捜査としているのでは?」

刑事事件の捜査ですよ、この事実、恐ろしい現実です「人体に危害を加えて、死傷させた事実を、違法捜査で、医学的証拠抹殺を常時成功させて、無くしてあるのだから」

損保、提携弁護士、裁判官、裁判所用の刑事事件詐欺捜査

  • 2021/06/25 07:42

人身交通事故事件は「損保が合法な、人的賠償をせず、常時通るように”傷害事件、傷害致死事件で有る事を、主治医、治療先へ、捜査を行わないと言う、絶対の武器作りの捜査、詐欺事件捜査を常態化させて有り”車で人体に危害を加えても、人は死傷した証拠、実例、刑事事件捜査、処理記録上、基本無し、これを公捏造して有ります」

この、捜査機関、司法、法務省他、国家権力犯罪の目的は「損保が合法賠償せず、通せる武器作りが、犯罪で刑事事件捜査常時の理由です、大半の、人身交通事故事件の捜査記録、証拠には”車で人体に危害を加えたと、当事者が言っているだけで、医学的な、車で人体に被害を加えた事実、証拠実例は原則無い”こう捏造で、されています」

主治医、治療先に、自動車によって人体に危害を加えられた事実証拠を揃える為、捜査を掛ける事を、故意にしない手が、人身交通事故事件、傷害事件、傷害致死事件捜査の実際です、人身交通事故事件加害者、被害者は、刑事事件記録を取り、確認出来ますよ。

私の場合、奇跡的にも「平成17年9月12日に、無人暴走車両に突っ込まれて、怪我をった事件で、検事、副検事が”警察官と加害者が共謀して、傷害事件を違法に潰して、不起訴と闇で処理”この捏造記録を、加害者加入任意損保、提携弁護士に、写しで提供して」

お前の怪我は嘘だ、証拠(偽造刑事記録)が証拠だ、詐欺だ、等恐喝に使わせた結果「検事が主治医への補充捜査も、副検事に指示して実行他、加害者無責が、40万円の罰金刑に処された,この事件事実、証拠が有りますから」

昨年8月11日に、警察官が意識を飛ばし、突っ込んで怪我を負った事件では「詐欺捜査を承知の、加害者警察官、加入任意損保は”違法捜査で、傷害事件を消して有る事を知っており、刑事罰無し、賠償踏み倒しで逃げられている通りです”」

又「トラックに掛かっている、任意自動車保険事業者、人身傷害損保は”昨年の事件で怪我を負ったと言うのは虚偽だ、実際には、平成20年10月21日に、追突されて負った怪我が、14級後遺症が下りたが、もっと重傷で、数十年、重く症状が残存して居る、これが事実だ”と、平成25年12月20日に、横っ腹に激突された人身交通事故事件で、14級が下りて居る事を、知らずに飛ばして決めて、賠償潰しに走って居る、と言う、わやですね本当に」

これで法治国家

  • 2021/06/25 06:09

  @記載先全て、今までの実例証拠も踏まえ、法を明記して、合法を証明するよう求める

                                  令和3年6月25日

            公式、法を持った回答を求める、複数の権力犯罪被害を受けて居る者
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-
                            FAX011-784-5504
※記載先、直接当事者である各所、公権力を、強権発動で行使の結果です、公式法を明記した文書で、合法を証明せよ

上川陽子法務大臣、大臣官房、刑事、民事局
TEL03-3580-4111 個々の案件は嘘、違法捜査恒常実施
FAX03-3592-7393 で損保賠償踏み倒し成功は、システム
赤羽一嘉国土交通大臣、補償制度参事官室
TEL03-5253-8586
FAX03-5253-1638
氷美野良三金融庁長官、金融サービス利用者相談室窓口
TEL03-3506-6000
田辺泰弘札幌高検検事長、地検検事正、交通、刑事部
TEL011-261-9317 人身交通事故、主治医、医療機関への捜査
FAX011-222-7357 せず、違法は無い回答は嘘、実例証拠の通り
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3-15
札幌方面東警察署署長、刑事一課山田、二課横田警部補、交通二課
TEL011-704-0110 主治医へ捜査せず、傷害事件立件不可、詐欺
xx海上xx札幌損害サービス4課、xxxx課長課長、自賠責窓口部署
TEL011-271-xxxx
FAX011-271-xxxx
三井住友海上札幌第3サービス、x所長窓口
TEL011-213-3322
FAX011-231-8974

1,上川法務大臣、田辺札幌高検検事長、東署「人身交通事故事件発生後”損保が対人賠償を、法に背いて逃れられるようにと、事故受傷事実無視で、受傷原因不知、一週間の加療を要する”この捏造診断書で統一させて(交通事故診療を巡る諸問題でも記載、3週間を超えれば、正式事件扱いが考えられる、損保顧問弁護士指揮での捏造システム)主治医、医療機関への、受傷原因、受傷程度、治療の目安等、医療証拠を、故意に刑事事件捜査で揃えない不文律に付いて、札幌検察庁交通部は、私が負った、昨年8月11日の、東署警察官一方的追突事件でも、担当検事の検察事務官が、検事回答と言い、電話で私に、一切違法性無し、主治医、医療機関への、受傷に係る捜査は不要、捜査実例は無いと強弁しまして、この犯罪刑訴法蹂躙システムも認めています、合法な合理的、法的根拠を、公文書で回答せよ」

2,先日送ったように「私がトラックで作業中に、無人走行させた車に突っ込まれて、怪我を負った、平成17年9月12日の、人身交通事故事件では、警察官と加害者が共謀して、調書捏造、闇で送致、不起訴と決めて、加害者加入損保、提携弁護士に写しを提供して、私の怪我は虚偽、詐欺と恐喝させる武器で使わせた実例が有り、奇跡的にまともな検事、副検事が担当しており、複数の虚偽捜査、違法捜査に気付き、補充捜査、主治医への捜査他を実施して、40万円の罰金刑に処した実例を送った通りで、上記1記載事実は、言い逃れようの無い、警察、司法犯罪、刑事訴訟法破壊犯罪です”傷害事件で、人身交通事故事件は、主治医、治療先への、受傷原因、受傷部位と程度、治療目安等、医療証拠を揃える補充捜査を故意にせず、これで傷害事件事実を抹殺、損保、提携弁護士に写しを提供、この武器で、車で人体に危害を加えても、人は死傷しない、刑訴法事件実例のみ積み上げて有り、賠償踏み倒し、賠償金詐欺冤罪常時成功、治外法権が極まって居ます」

3,ここまでの刑事訴訟法蹂躙捜査が、前提で仕組まれて居る事を「弁護士会、弁護士、検事、検察庁、裁判官、裁判所、国交省、金融庁、損保、共済が共謀しており、熟知して言るので”昨年8月11日発生、札幌方面東所勤務、xxxx警察官が、意識を飛ばして私が乗るトラック後部に、一方的に追突して、私が怪我を負った事件でも”主治医、各検査先も含めた主治医、医療機関への補充捜査せず、受傷原因不明、一週間の加療を要する”出鱈目診断書で送致、事件無し(自動車運転処罰法、軽微な被害は罰せず、用の犯罪捜査手法)で処理、加害者警察官、加入任意損保xx火災は、多少支払い、後は賠償踏み倒しで逃げて通せて居る訳です、何しろ”この事件でも、車で人に受傷を負わせた、医療証拠は無いのですから、刑事、民事共、無責と捏造されていますので”」法務省、札幌検察庁、東署、合法であるとの、法律を持った公文書回答を求める。

4,国土交通省、金融庁、xx、三井住友「昨年8月11日の、上記追突受傷事件で、被害トラック乗車の私は受傷を負っておらず、平成20年10月21日の、一方的追突事故での受傷が、今も事故で降りた、後遺症14級は嘘で、重く残存して居る事が原因、検査画像でも、この事件で負った怪我は見当たらず(医師、主治医、検査技師以外の、損保担当が、医師法違反で、でっち上げで確定)との、xx人身傷害部署での”自賠法規定を持った、後遺症も、よって却下決定”が、自賠法、保険業法、医師法等で正しい答えだとの、自賠法、保険業法、医師法を持った、合理的文書回答を求める、三井住友任意部署、xx自賠責部署(平成25年12月20日、後遺症認定窓口)も、合理的な、法を持った回答文書を出すよう求める」

5,この事件で負った受傷に付いて、視力激減、意識混濁、頚椎右一か所、左三か所狭窄が証明出来たのは、主治医は分からず、4か所他院で検査を受けて、事件後2カ月以上経過して、一定判明しました、今年3月29日、重量物倒壊で重症事件では「肋骨骨折は、申告を重ねてようやく7日後に判明、右大腿骨骨折も、医師、検査技師は見抜けず、退院せよと言われたが、足が動かずおかしいと数度強く訴えて、ようやく再検査で、重症骨折、大腿骨骨頭換置が必要と、医師(検査技師)左大腿部重度挫傷は、手術にしくじり、症状悪化、再手術10日以上経過後に、こうなっていました」

6,つまり「受傷初日位の診断は、本当に適当で、正しい医学的根拠も無いと承知で”正しい受傷が証明されぬ内に、車による人体への危害行為で、被害者が受傷を負う事は無いと、刑事事件捜査で捏造を常時実行”と言う事です、この詐欺捜査記録、証拠で不起訴、事件抹殺、損保、提携弁護士に写し提供、賠償詐欺証拠で恐喝に使い、成功させて有る、これが真実です”」

7,傷害事件だと言う、医学的証拠を故意に揃えない訳で「傷害罪、傷害致死罪は、刑事事件捜査で消されており、刑事、民亊とも無責が、常時成功する訳です”人身交通事故事件の補償、賠償は、自賠責先行、損保、共済が実務を担当、国の補償事業を担っており、非弁行為も、損保による、被害者脅迫、恐喝等も黙認、追認、国の補償事業故”この詭弁で、示談代行、弁護士特約(損保が指揮を執る、被保険者、委任者はダミー、犯罪刑事、民事事件非弁行為)も、法に背いて行えています」

8、この一連の、国家権力が指揮を執り、凶行されて居る、傷害罪抹殺用捜査を『個人賠償適用事件、他の傷害、傷害致死事件にも、同じ手で行使を、実際目論見、実行されていますが”詐欺刑事事件捜査を、交通二課に担わせて有る、人身交通事故事件、自賠責補償事業も絡むので、ここまでの犯罪を、法に拠らず認めて有る所業を、個人賠償特約適用、傷害、傷害致死事件にも踏襲に、実際走って居ますが”賠償潰しで、人に危害を加えた被保険者を、刑事事件捜査で医療証拠抹殺、傷害罪事件は証明無しで、刑事、民亊共無責で逃がす刑事事件捜査では、傷害、傷害致死やり放題、後は捜査機関、司法、損保、提携弁護士が”刑事、民亊共無責”と、違法刑事事件捜査で捏造、確定で逃がされるのですから」

9、法務省、金融庁、検察庁、警察『個人賠償は”被保険者が負った賠償債務の補填を行う”これしか決めて有りません”自賠責事業は無関係、よって、被害者に被保険者側損保が、示談代行と言い張り恐喝、脅迫、被保険者に、個人賠償損保、提携弁護士が、被保険者が委任者と、実際はダミーで弁護士を就けて、言い掛かりで被害者を訴えて、損保が仕切ると強要以外認めずも、一切認められて居ません”被保険者が負った賠償債務金請求が有れば”自転車を含む人身交通事故事件、業務上、労災適用人身被害事件”で、偶発的事件で有れば、被保険者が負った賠償債務金を、理由により補填する、被保険者に支払う、これを決めて有る、損害特約です」

10、この、法による事実に異論が有るなら「実際に行われて居る、警察、司法、法務省、金融庁、国交省が、損保、共済、提携弁護士用に凶行犯罪事実です、異論が有れば、合法論が有るなら、公に、法を明記した、文書回答から求める”主治医、医療機関に対して、傷害、傷害致死事件で有る、医療証拠を故意に揃えない為、捜査せず”で、加害者刑事、民亊共無責と証拠作成、合法理由を、国民にも、法務大臣が公にも答えるべき」

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