車による傷害事件、今後は必ず”被害者が過去に、対人補償、賠償を受けて居たか否か”これが大前提となります
- 2021/06/28 17:09
札幌方面東警察署、留置管理の警察官が、昨年8月11日午後12時10分頃、意識を飛ばして、私が乗るトラック後部に突っ込んで、私が重い怪我を負った、傷害事件で”も”トラックに掛けて有る、任意自動車保険、人身傷害特約損保、部署は。
昨年8月11日に負った怪我では無い、平成20年10月21日に(追突されて負った怪我)交通事故で受傷を負い、後遺症が下りている、この怪我が、今も強く残存して居るのである、こう、医学も「自賠責事業に掛かる法律も、無視して、任意自動車保険事業として、決定を下しました、が」
すっぽり抜け落ちている事実が「平成25年12月20日に、右折暴走車両に、乗車車両の横っ腹に突っ込まれて、乗員二名が怪我を負い、結局、後遺症も下りた事が、すっぽり抜け落ちています」
加重と言う、自賠法の規定が適用される「平成20年10月21日の、追突による怪我、後遺症に、せいぜい昨年の、交通事故事件で負ったかも知れない怪我は、平成20年10月21日に負って、後遺症が強く残って居る怪我より思いっきり軽い、加重の怪我かもしれない?怪我、かも知れないが、昨年の交通事故事件で、怪我を負った事実は無い、こう、任意損保、人身傷害部署は、平成25年12月20日の事件で、後遺症認定が下りている、この国交省補償事業が決めた事実を、すっぽり抜かして、自賠法による決定だ!と決めた訳です」
まあ、警察、司法を下僕で従えている、損保、共済、提携弁護士は「治外法権特権を、行使て悪行使し捲り、通されて居るんですよ”自賠責事業から、人身交通事故被害者が、自賠責事業で補償を受けた情報”全部を、任意損保事業は取れない、これにより、平成25年12月20日の、後遺症認定が下りている情報は、抜いて悪用出来なかったと言う事です」
何にしろ、これ等警察、司法、損保犯罪事実、証拠により、車で傷害事件を起こした後の、犯罪刑事事件捜査事実、損保、提携弁護士、民亊の裁判官、裁判所も含めた、司法極悪犯罪事実が、公に、表で証明されています。
車で人体に危害を加えられた、被害者に対して一番に「過去に自賠責事業から、交通事故事件受傷と言う理由で、補償金を受け取った事実が有るか、無いか、この捜査が一番先に必須なのです、過去に自賠責から補償を受けて居れば”その先、何回車で怪我を負わされても、全て傷害事件は無い、過去に自賠責で補償を受けた怪我だ”で通されるんですよ」
完全なオカルト警察、司法によるテロです、損保、提携弁護士の下僕のこの集団の、この事実を国民は、きちんと知るべきです、人身交通事故被害者は、出来るだけ多く、詐欺事件捜査記録写しを取って持ち、事実確認して、色々活用もするべきです、警察、司法が、何処まで腐敗して居るか、良く理解出来ます、理解しなければ、同じテロ被害に落とされます。