@自賠法上も”自賠法第16条請求と言う、法律規定による、被害者請求も認められて居る”のに、一括代行、人身傷害特約、加害者が合意しなければ、被害者は自賠責から支払いを受けられない、判例で合法潰し済み故、がこの事業の鉄則、の中で、医師法違反他で不払い、後遺症詐欺却下、自賠責へ後遺症審査手続きを行えました、あまた証明した、自賠責、一括代行、労災事業、司法他犯罪事実立証を、犯罪で却下理由への合法根拠として
令和3年10月8日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室上中、関根、斎藤係長他
FAX03-5253-1638 労災も行って居る、医師法破壊他?
※労災支給潰し目的、カルテ偽造強要?通達は何か?国交が倣って居る?
後藤茂之厚生労働大臣
FAX03-3591-9072 医政局医事課2566
FAX03-3502-6488 労災補償課5463
北海道労働局長、中央労基労災認定他
FAX011-737-1211 医師にカルテ他偽造指示?根拠通達は何
上川陽子法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393 医師法違反、弁護士法違反他で賠償潰しも
大谷直人最高裁長官
FAX03-3264-5691 主治医の診断等否定後、カルテ偽造強要
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-2711456 医師法違反診断適法判決が常で、カルテ偽造を
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正
FAX011-222-7357
1、別紙の通り「新たな診断書も加えて、医師法蹂躙犯罪診断で、主治医の医療行為、診断破壊、人身交通事故受傷後遺症却下に対して、自賠事業に審査請求致しました”加害者警察官は、治療費他ほぼ踏み倒し、人身傷害東海は、医学根拠無しで7カ月で医療費他支払い拒否”東海人身傷害、自賠責事業は、傷害治療は認めて、後遺症は”平成20年10月21日の、追突傷害事件受傷が強く残存しており、過去に負った怪我が原因の症状だと、医学根拠無しで後遺症不認定、これが合法ならば、医師法上、傷害分請求、支払い自体医療費、賠償金詐欺ですが、医師法違反犯罪診断で、医師の合法医療行為、診断却下犯罪ですから、厚労省、国交省、医師法違反診断で、医師法による医療行為、診断を、医師法蹂躙で詐欺と決定恒常化の現実に付いて、法の根拠を何時示すのか」
2,この犯罪診断、所謂”素因の競合なる、オカルト診断で、主治医の医療行為、診断潰し常時成功”理由は”労災事業が行っており、自賠責、任意損保事業、司法、警察も準用”は、十和田労基損保、提携弁護士、犯罪診断で勝訴判決で、労基に命じて、主治医複数にカルテ他偽造を命じさせ、労災過去支給分も、詐欺と偽り回収しろ!恐喝しくじり実例で証明の通り、虚言です。
3、先日、札幌地検刑事部、傷害事件扱い刑事部部署に電話して「医師法を持った、傷害事件が起きた事を証明する、医学的証拠の正しい取得には、憲法第11,29条遵守、刑事訴訟法第105,149条違反取得不可故、これら憲法、法律規定遵守での、医学的証拠取得証明から必須、違反証拠は、刑事、民事共使用不可能、これらを理解して居るか、問い質した事に、検察事務官の女性は”ええ!六法全書を見ないとどれも分かりません”と、明るく認めて居ました”最近の例では、ゴーン氏事件で弘中弁護士が、証拠押収令状が出た、パソコン押収を、刑事訴訟法第105条適用で拒否、強制押収許可状が出せる筈無し、任意提出しか無理故”が有った事も、全く知らない、との事です」
4、これら権力犯罪の根本理由が「傷害事件が起きた時、加害者、労災事業、自賠責事業、任意損保、共済事業が、医師法遵守による、傷害事件被害賠償債務支払いを、医師法蹂躙、犯罪診断で、主治医の医療行為、診断を、国家権力が、脱法による、強制力行使で犯罪とでっち上げ、合法治療、診断を叩き潰して、合法賠償逃れを常時成功させる”この犯罪を武器とさせて、労災詐欺、自賠責詐欺、任意損害保険金詐欺冤罪も、自由に成功させて有る”訳ですから、検事、事務官、刑事、弁護士、裁判官らが、損保の指揮を受ける事も含めて”医師法蹂躙、主治医の医療行為、診断等に、国家資格者業務、医学的証拠価値など認めず、偽造命令、違法取得当然、となる筈です」
5、今まで「損保、提携弁護士、裁判官が主体で”自賠責保険詐欺、任意損害保険金詐欺”だと、労災詐欺もですが”医師法違反犯罪診断が武器で、主治医にカルテ等偽造させる手と、医師法無効、犯罪診断が適法でっち上げの手を使い、詐欺冤罪を成功させて来た、平成15年、大阪の整形外科医院で、この医師法違反診断でっち上げ(赤本診断、むち打ち3カ月を超えて治療したから詐欺)で、大規模摘発事件等や、被害者が加害者に、合法賠償を求めれば、恐喝罪成立冤罪等、損保、提携弁護士が言うからで、この言い掛かり冤罪も成立”これ等事実が、どう合法だったかも、上記等、証明済み権力犯罪合否回答とも合わせて、法を明記して回答せよ」
6、主治医が言って居る「傷害事件で受診時に、怪我の部位と程度等、分かるとは限らない、医師は、各検査結果を、技師らに聞いて、それで検査内容が分かる、症状固定等、医学では無い、治療している途中で、全治xヵ月等分からない、医師自身だけで分かる事は、外科等では特に、ほぼ無いのに、不明な事を、診断するよう求められる、この言葉と、医師法違反診断が常時勝つ現実の説明も果たせ」