報告です
- 2021/10/13 15:21
労基、札幌市国保とかと話しまして「第三者行為傷害の治療で、緊急避難措置と言う設定で、健康保険を仮に使い、保険者が加害者、加害者側損保に、立て替えた医療費の回収手続きを取るに当たり”患者も、自信の重要な守秘情報を、正しく守らせる為と、公金詐欺を防ぐ目的を持ち”加害側損保、自賠責、任意自動車保険事業に、保険者が違法と承知で、健康保険情報漏洩して、言い掛かりの武器で悪用させて居る、犯罪を、正しく防止する為の手として”次の方法を提示して、私の事件から、実行します」
1,札幌市国保が、東京海上日動日常生活賠償に対して、x万円に上る、高額立て替え医療費の求償を行うに当たり、患者から取る、情報提供同意書に”医師法違反、医療法違反、国民健康保険法違反事業者に、国保情報を流す事は、上記法令違反、個人情報保護法違反に該当するので”厚生労働省医政局医事課、健康保険課”に対して、東京海上が要求して来た、レセプト写し等を、札幌市国保が提供する事が、医師法違反、国民健康保険法違反、個人情報保護法違反に該当するかしないか、市長から厚生労働大臣に対して、合否回答の求めを先ず出して、合法との、法律を備えた回答が出たら、東京海上が求める、レセプト写し等の情報提供に応じる事とする、との文言を加える。
2,この求償事件は加害側過失10割の、重過失傷害事件なので”東京海上日動には、主治医の治療行為、診断に対して、医師法違反で異を唱えて、求償を拒む法律権限は無いので”求償を正しく遂行せよと、会計検査院も度々通達を出して居る事に答えて、一例として、100万円を超える求償事件は、東京海上日動他、損保側の、求償拒否理由等、求償に応じる条件等を、会計検査院、厚生労働省に通知を行い、損保の求償拒絶に、合法根拠があるか否か、審査等を求める、との文言も、被保険者は、同意書に書き加える。
3、交通事故傷害事件であれば”国土交通省補償制度参事官室に対して先ず、一括代行損保が、保険者に求めたレセプト写し等の提供要求に付いて、自賠法違反とならない法の根拠回答と、提供した情報が、違法漏洩、悪用されない事を、情報の扱い方、情報の流れる先、情報守秘責任の果たし方”等を、法を持って国交省に答えを出させる前提で、上記文書と、損保が要求する、レセプト写し等を合わせて、保険者は国土交通省に対して、送付する事の遵守要求記載する。
4,当然会計検査院に対しても”損保からの、求償に対する条件等を、高額案件から、全て通知して、会計検査に事前に備えて置く”これも記載する。