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2021年10月18日の記事は以下のとおりです。

犯罪で成功、司法犯罪の常、テロと言う事

  • 2021/10/18 08:58

また証拠も手に入った、損保、司法犯罪、損保、司法が「でっち上げた、第三者行為傷害受傷を、犯罪によって抹殺出来ている、主治医に診療録他を偽造、行使させて成功させて有ると言う、国際的な、国家権力犯罪事実も、又一例、証拠も手に入り、公開出来ています」

;医師法第20条””診察して居ない医師は、診断を下してはならない”この法律に違反した場合、医師法第33条1項が適用されて、50万円以下の罰金刑が科せられる、と言う法律規定です。

まあ「医師法第17,20条違反の診断行為、診断書、診療録偽造作成は、犯罪ですから、無効で扱われます、医師免許を持ち、患者が診療する事に合意しており、医師の国家資格を持ち、診察他、医療行為を行う事が、必須の合法となる条件だから」

札医大付属病院の医師は「医師法に沿い、ここはですが”須川氏が最後に診察を受けた、平成28年3月30日付で、須川氏の診察もせず、須川氏と無関係の所で、一括代行三井住友から言われて、須川氏の後遺症診断書を作成、発行したんでしょうね”最後の受診日で、須川氏の後遺症診断書を作成した、診察して居ない、平成28年3月30日以降の後遺症診断書、症状固定日では、医師法第20条違反だからと」

まあ「須川氏の診察もせず,須川氏から直接、診察して以来もされて居ないのに、一括代行三井住友の言うがまま、平成29年暮れに委任されて、翌年1月に、平成28年3月30日付で症状固定等等言う、医師法違反第17条違反で、後遺症診断書偽造作成、行使犯罪に手を染めて居るから、司法第20条違反だろうと、結果同じ事だけど」

しかしまあ、この経緯を、わざわざ三井住友も、弁護士に文書作成、発行させて居ると言う、愚かしい連中ですよね本当に、医者もそうだけれど、阿保の極みと言うしか有りません。

どう言う犯罪に走って居るかから、全く無知無能、思考力、判断力、想像力欠落の極みで、何も分からないと言う結果です。

どんどん実例証拠が増えて来る、損保、司法犯罪、第三者行為傷害犯罪で抹殺、これで合法対人賠償潰し成功、実例証拠です。

法曹資格者、無知無能、カルト集団

  • 2021/10/18 08:29

;平成29年12月31日、札医大付属病院は”正月休みですから、交通事故人身受傷被害者である、須川氏を診察等して居ません、ですから”後遺症診断書作成日を、須川氏が一番遅く、交通事故受傷で診察を受けた、平成28年3月30日付で、後遺症診断書を作成、発行したんですよ、主治医は、須川氏の意志では無く、一括代行損保、三井住友の指示を受けて。

;で、三井住友札幌は”治療費他、賠償支払い打ち切り日を、平成29年12月31日と決めて、須川氏と札医大付属に通知して有った”ので?札医大付属主治医が、医師法を守り、診察した最終日の日付である、平成28年3月30日付後遺症診断書”とした事が、三井住友一括代行賠償打ち切り通知日と整合性が取れず、治療打ち切り、症状固定日以降も、賠償支払い継続なので?三井住友が困ったので、整合性を取るようにと、札医大、主治医に伝えた、医師法違反の積み重ね要請です。

;この、医師法違反の更なる再現要求を受けた、札医大付属と主治医は”須川氏の後遺症診断書の、症状固定日”を、最後に受信した、平成28年3月30日から、診察もしていない、医師法違反の積み重ねの、平成29年12月31日と、更なる偽造で変えたと言う経緯です、この多重犯罪を、三井住友提携弁護士が、文書に認めて、発行したと言う。

;この、偽造塗れの、瀬川氏の知らない後遺症診断書を使い、三井住友一括代行損保と、自賠責事業とで”後遺症審査を行って、不認定決定して”須川氏に通知して、上記犯罪が公式発覚したと言う、これが人身交通事故受傷事件で行われ捲って、犯罪適法判決が最後の武器、で通されて居る、犯罪賠償の現実の一端です。

医師法違反も、当たり前に出来て通って居る、司法犯罪国家日本、この現実による、憲法第11,29条毎破壊と言う、国家権力テロの実例、証拠の一つが、更にこうして表に出て居ます。

遺産泥棒、他者の預金泥棒司法、警察他極悪犯罪、国家権力犯罪もそうなように、法曹資格者、司法権力、法務省他、警察、国税等は、憲法、法律根こそぎ蹂躙テロに狂奔し捲って居る、国内外相手のテロ犯罪行為集団なのですよ「預金泥棒、預金者の身分偽装、金融屋、警察、司法、監督官庁、報道カルト等共謀の、他者の預金泥棒の手口で、泥棒適法偽装も、第三者行為傷害受傷抹殺からの犯罪、診療録他偽造で、第三者行為傷害受傷強制抹殺犯罪も、根本で偽造、行使を武器で成功させて有る代物です」

遺産泥棒、保護費詐欺側の弁護士事務所在籍の

  • 2021/10/18 08:00

日本共産党案件だった「札幌市役所生活保護事業ぐるみ犯罪、保護受給者に、結構な相続遺産が入る事となると、保護費で回収が法の規定だからと、札幌市長、市議会、保護課ぐるみで(後付けでこうした)保護受給者が、相続人4人中2名おり、保護受給者相続人の息子、もう一人の保護受給者の甥に、公正証書遺言で遺贈と、遺産預金、年金詐欺の手で、遺産を手に入れさせて」

この一連の、保護費詐欺目論見、遺産闇隠匿犯罪を、保護受給者相続人と、札幌市役所、市議会、北海道銀行、年金事業、中公証役場、元検事の小川公証人らで共謀して、成功に持ちこんだほか、国家権力共謀犯罪、あれで、犯人側で暗躍、まあ「無知無能故、何を言って、行って居る鴨、実はまるで分って居なかった、が、弁護士、裁判官の実際だったと言う、この程度だから、法曹資格者等」

の弁護士事務所在籍、札幌の三井住友、自動車損害サービスからの委任を受けたと言う「熊xx吾なる弁護士が発行した、とんでも文書を紹介します」

@平成29年12月21日、三井住友札幌、甲斐担当は、交通事故人身被害者須川氏に架電して”三井住友は、須川氏が症状固定だと決めたので”平成29年12月31日を持ち、人身賠償を打ち切ると決めた、今後、後遺症審査に入るので、後遺症診断書を作成して、後遺症審査手続きを行うと、須川氏に伝えたら、札医大付属に後遺症診断書を送ってください、と言われた。

@同日、甲斐担当から札医大付属、担当小倉氏に架電して、上記と伝えて、後遺症診断書を主治医が作成して、三井住友に送るよう指示した。

@平成30年1月9日、札医大付属から、須川氏の後遺症診断書を受信した、受信?ファックスか?

@同年1月11日、三井住友甲斐担当から、札医大付属に架電して”須川氏の後遺症診断書の症状固定日が(彼が交通事故受傷で受診した最後の日)の、平成28年3月30日となって居る”だが、三井住友が指定した、治療打ち切り最終日は、平成29年12月31日なので、整合性が取れない等伝えた。

@同年2月5日、札医大付属主治医から、症状固定日を、平成28年3月30日から、平成29年12月31日に変えた、後遺症診断書が送られて来た。

と書いて有る、とんでも犯罪自供、弁護士発行文書が出て居ます、、、医師法から、見事に、札医大付属勤務医、事務員、弁護士は、損保職員共々で、何も知らないと言う事でしょう。

滅茶苦茶の極みですが、これが実態と言う事です「医師法、医師が国家資格で行って居る医療行為も、詐欺犯罪で行われ、通されて居る、司法他が共謀犯で、と言う実例証拠の一つです」

法律に拠る、直接の土地使用権

  • 2021/10/18 06:53

@添付した契約書の通り、小樽市幸2丁目18-38民有宅地の一定分を、当社で地権者から借り受けしました、今後”18-44国有農地違法道路造成、廃棄物混入土砂違法投棄で私有地侵奪、廃棄物不法投棄”犯罪行為に、当社が直接対応策を講じて行きます

                                 令和3年10月18日

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                       (有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504

金子原二郎農林水産大臣、農地管理課本間、農地政策課丸山、佐藤課長補佐他
TEL03-3502-6445
FAX03-3592-6248
斎藤鉄夫国土交通大臣、公共事業企画調整課高原担当他
TEL03-5253-8111(24-523)
FAX03-6263-1551
鈴木道知事、道議会、環境生活、農務、道、振興局
FAX011-241-8181 各課配布の事
FAX011-232-1156
迫小樽市長、市議会、塵減量推進森課長、建設部水上主幹他
FAX0134-32-5032 記載先必須配布、議会に上げよ
秋元札幌市長、市議会、環境局清水部長、前野係長
FAX011-218-5105
小樽市労働基準監督署、労働安全衛生課佐藤課長他
TEL0134-33-7651
FAX0134-25-1735
環境省北海道地方環境事務所、資源循環課板倉課長補佐他
FAX011-736-1234

1、別紙契約書の通り、小樽市幸二丁目18-39民有宅地の一定部分を、当社で借り受け致しましたので、先ず通知致します、今後の、該当民有地への、隣接する国有農地共々の、廃棄物混入土砂、廃掃法違反、土地侵奪犯罪行為他への対応策は、基本下記としています。

(1)近隣住民に対して、不法を持った、民有宅地使用妨害行為に付いて、法律を持ち、他者所有土地使用妨害理由の合否を証明せよ、と求める。

(2)違法を重ねての、国有農地、民有宅地への、廃棄物混入土砂投棄行為者は誰か、違法造成、廃棄物土砂での道路造成による、18-39民有宅地への、雪投棄者は誰か、行為者特定を、住民らに求める。

(3)幸2丁目18-39民有宅地に、法を犯して投棄されて居る、廃棄物混入土砂に付いて、一部を動画撮影して搬出し、札幌市環境局に持ち込み”当社近隣に有る、残土受け入れ場所への持ち込みに付いて、自然素材故合法、廃棄物該当故禁止”どちらかを、搬出物、撮影動画により、書面への合否記載で判断して貰う”土砂受け入れ場所に持ち込んで、廃棄物投棄事件化されぬよう”

(4)既に該当不法投棄物は、一廃、産廃に該当との事実を、小樽市塵減量推進森課長、都市計画高橋係長らで、現地で動画撮影も行い、表面も含めて、一廃、産廃が混入事実確認済みだが”道庁、後志振興局農務課、国有農地管理部署は、廃棄物は確認出来ない”と、虚偽公文書を出している事実が有る事と、小樽市は”農水省、道庁と共謀して、民有地への廃棄物土砂不法投棄犯罪とも、抹殺に動いている通りであるから、物理的な自然素材、廃棄物該当土砂、どちらか公式証明が必須である、なお、廃棄物で有れば、掘削、自然素材と偽り、小樽から札幌に搬入、投棄は、廃掃法第25条1項が適用される、犯罪行為なのだが、この場合は”18-39,44土地への不法投棄物が、廃棄物該当だと、札幌市も証明しても、現状では、虚偽公文書が道から出ており、廃棄物で扱う事は不可能であろう。

(5)今後、18-39民有宅地への、廃棄物混入土砂に付いては、土地の権利者権限を持ち、土地不法侵奪、廃棄物不法投棄を、農水省、道庁が仕切っており、悪質極まりない犯罪を認める気は無いので、18-44国有農地に、掘削して積み上げて行く事としてある、以後の崩落防止、違法投棄土砂合法撤去処理も含めて、農水省、道庁が全責任を負う事当然である、又、労働安全対策上、私有地に工事用仮道造成用、工事土砂搬入に対する、法を犯した妨害行動、該当土地への、法の根拠、権限悪しての、不法侵入と合わせて、禁じる事も通知する。

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