@〇〇孝一氏、人身交通事故受傷被害者さんの件で、一括代行三井住友札幌と、〇〇氏主治医札医大付属、村〇考憲医師が共謀して、〇〇氏を診察せず、当人後遺症診断書作成委任無しで後遺症診断書作成、行使、自賠事業が違法審査実施事件で、三井住友代理人、熊谷健吾弁護士に補充調査を行い”法曹資格者として、この事件でも、医師が医師免許で行った行為であり、違法とならぬ、医師が資格で行った業務を、誰も否定出来ない法律規定、法曹資格者としての回答、医師に違法が有れば、医師が全責任を負う、等答えを得て有ります
令和3年10月20日
須川孝一氏から、補充調査委任等を請けた者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
※昨年8月11日発生、東署勤務山〇孝一氏による、一方的追突傷害事件に関して、からの代理と言う設定の斉田弁護士から、私に架電が有り”当時者間で賠償処理要請”を受けたので応じて、休損、慰謝料残額交渉から行って居ます”ほぼ賠償踏み倒し事実、東海共で詐欺捏造、過去の怪我が原因言い掛り、高温焼却炉転倒傷害事件素因の競合加害責任、全て絡みます”
森田祐司会計検査院院長 自賠事業、健康保険事業犯罪、監査故意にせず
TEL03-3581-3251 偽造医証等、カルテ他偽造が武器
FAX03-3593-2530
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村、関根、斎藤係長他
FAX03-5253-1638
後藤茂之厚生労働大臣
FAX03-3591-9072(医政局医事課2566)
FAX03-3502-6488(労災補償課5463)
古川禎久法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
大谷直人最高裁長官
FAX03-3264-5691
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正
FAX011-222-7357
日本弁護士会会長
FAX03-3580-9840
札幌弁護士会会長
FAX011-281-4823
北海道労働局長、労災担当
FAX011-737-1211
北海道厚生局医療課、松本課長補佐他
FAX011-796-5133
道庁国保医療課、小野係長、田中課長他
FAX011-232-1037
札幌市保健所医療政策課、坂上、河村他担当
FAX011-622-5168
札幌市役所国保企画課、松本係長、杉本求償担当
FAX011-218-5182
協会けんぽレセプトグループ、安田課長補佐他
FAX011-726-0379
北海道国保連合会振興係、竹中係長、岡村課長他
FAX011-231-5198
損保ジャパン本社自賠、任意部署
FAX011-281-4823 札幌支店経由
東京海上日動本社自賠、任意部署 自賠は須川氏扱い
FAX011-271-7379 札幌支店経由
三井住友海上本社自賠、任意部署
FAX011-231-8974 札幌支店経由
1、一昨日、別紙文書の事件(ファックスを重ねると読めないので、打ち直した文書)〇〇孝一氏が人身交通事故受傷被害者の事件、主治医札医大付属村〇考〇医師、一括代行三井住友札幌、受任辯護士熊谷健吾、自賠窓口東海、〇〇氏の診察せず、三井住友と村上医師が共謀して、〇〇氏の後遺症診断書を違法作成、発行して、自賠事業が違法審査を行い、不認定決定した事件、医師法第17,20条違反、自賠法違反(犯罪後遺症診断書で、国の強制保険事業が審査、言い逃れ不可能)事件、経緯は熊谷弁護士発行、別紙で確認願う、この事件の補充調査を受けたので、一昨日、熊谷弁護士に架電して、下記を”法曹資格者として”回答して頂きました”問、答えを要約記載”。
山本ー村〇医師と、三井住友甲斐氏は”患者である〇〇氏の診察をせず、〇〇氏が後遺症診断書の作成委任、後遺症審査の求めもせず”で、違法な後遺症診断書作成、行使をなし、国の強制保険事業、自賠責事業で違法診査を実施した”熊谷弁護士は早々資格者、全て合法を持った答えしか出せない前提で”この村〇医師、甲斐担当の行為は、医師法第17条違反、医師で無い者による、恒常的医療行為と、医師が医師で無い者の指示で、違法な医療行為を行ったとなるのと、村〇医師は、医師法第20条違反、診察せず診断を下した行為となる、医師法第31条1項、33条2項刑事罰が適用となる、又、違法作成診断書で、自賠責違法診査行為は、自賠法でも当然、犯罪行為による審査は認められておらず、違法、犯罪行為となるのが法の規定ですが、熊谷弁護士は、法曹資格者として、憲法、法律規定による答えを出すよう求めます。
熊谷弁護士∸仮に、村〇医師の行為が、医師法違反行為としても、医師の国家資格によって行った、医療行為であるから、医師法違反とはならない、医師が医師の国家資格により、行った医療行為は、医師法違反等に該当しません、正しい医療行為です、又、三井住友の行為が合法で無いとしても、医師法違反責任は、村〇医師が全て負うので、甲斐担当と三井住友は、医師法違反、自賠法違反、保険業法違反等を課せられません、これが答えです。
山本ー私が現在、際再審査請求中の、後遺症審査手続きでも、労災補償保険法、自賠法規定を、偶然見つけた過去の怪我情報等を悪用する等して、主治医の医療行為、診断は却下としている、又、裁判官が判決で、素因の競合等を持ち出せば、主治医の医療行為、診断を蹴り、違法診断を適法と判決して居る、熊谷弁護士の、法曹資格者としての、法を持った回答で、これ等意思の治療、診断を、違法に否定する行為は、法律的に合法か、違法か、答えを求める。
熊谷弁護士∸医師が、医師と言う国家資格によって行った医療行為、診断は正しいので、他の法律等で否定する事は出来ません、医師が、医師の国家資格で行った医療行為、診断は、誰も否定できず正しい、これが法の規定です。
山本ー有難う御座います、私の後遺症際再審査等に、正しく使わせて頂きます”三井住友は、須川氏に対して、債務不存在確認訴訟の提起も行って居る”との事ですから、この訴訟でも、今回の答えを踏襲されるでしょうから、医師の国家資格での医療行為、診断が正しいとなって居るでしょう、期待して居ます。
2,こう言う、医師が医師免許により、行った医療行為、診断は、他法律や、言い掛り診断?や、医師法に沿わない判決で否定等不可能、唯一の方による行為、証明と、法曹資格者として、熊谷弁護士は、一括代行、自賠法、保険業法による事業社三井住友代理人の立場で、明確に答えを出しました、この答えと、現行の医師法蹂躙、言い掛り診断合法無く適法でっち上げ決定、これで合法賠償潰しに成功の現実と整合性を正しく取り、合法のみの、自賠責傷害、後遺症審査実施、労災事業、求償事業実施、第三者行為患者への、合法医療行為、加害側債務合法賠償実施、主治医の医療行為、診断に沿った、合法のみ実施を、追加で求める。