人身交通事故は傷害事件、事件の軽重を、賠償論ででっち上げて決める、狂った刑事事件扱い
- 2022/01/02 17:27
人身交通事故事件は「過失致死傷罪適用の事件です、法の規定では”被害者に負わせた怪我の重さ、主治医の治療、診断が根拠”を持ち、起訴、不起訴等を決める、事に表向きされているが、現実は全く異なって居ます」
;人身交通事故、傷害事故事件発生→救急外科等を受診、即日”司法、警察、損保闇マニュアル、医師にも教育が施されて居る、でっち上げた虚偽診断、怪我は軽い、刑事罰は適用不要、と常時出来る犯罪診断”7日~10日の加療を要する、事実無根で決めて有る、この診断が記載された診断書が、即日、次の日に、封がされて、警察用として、刑事事件証拠として、発行されます。
;で、交通二課警察官から”警察用診断書が出たなら、すぐに被害者調書を録るので出頭するよう、強く、しつこく要求されます”3週間以上の治療、診断書発行なら、重い刑事罰則適用の可能性が出るし、一定の対人賠償が必要とされる恐れも出るので、事件後二週間前後で、軽微な怪我である、加害者が加入して居る、何処かの損保が、賠償の任意応じる(根拠も何も無い、やらせ雛型調書に、必要部分記載、あらかじめ仕組まれた罠の、軽微な怪我で事件を纏める、詐欺調書)これで送致→検事は”何時も通り、事実無根のこの事件構成、怪我の程度で、不起訴処理、この詐欺手続きで、軽微な怪我、些少の対人賠償で良い、公式証拠”が出来上がります。
;この後”この詐欺で統一、軽微な怪我でしかない、でっち上げた傷害事件で処理完遂”証拠も有るので、対人賠償踏み倒し、主治医の治療、診断は、賠償詐欺で捏造、と脅され捲る等される訳です、それでも従わないなら→債務不存在確認訴訟で提訴、後遺症を蹴る、主治医の治療、検査、診断は詐欺故無効で、ほぼ医学的合法さ、根拠無しで、後遺症も蹴るので→対人賠償詐欺目論見の主治医共々で、軽微な怪我で長期療養、有りもしない後遺症申請、蹴られた通り、些少しか対人賠償は要らない傷害被害だ、損保、提携弁護士が、加害者として、常時主張、この通り常に判決!
こう言う、闇の罠に落とされるからくりです「この手口を知悉した上で”後遺症審査請求手続きを取り、結果が出た後、被害者調書を録らせる事です”被害者には、傷害事件で怪我を負わされた者として、こんなでっち上げ、詐欺の軽い怪我と捏造事件処理されて、合法賠償を求める詐欺犯罪者、と言う罠に落とされる謂れは無いのです、別に傷害事件と、警察、検察に届け出して置いて、最低でも4カ月以上治療が必要なら、治療を続けてから、治療中とした診断書を、ここ迄治療継続後、作って貰って、警察に”初めて出す事”ですよ」