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2022年01月09日の記事は以下のとおりです。

権力犯罪が、どの国家権力により、どう行われて居るか、これの証明が必要

  • 2022/01/09 16:48

国家権力犯罪への対抗には「どの国家権力が、どう言う犯罪を凶行して、狙う犯罪を成功させて有るか、これの正しい立証が必要ですし、権力犯罪の狙いは何か、権力犯罪により、誰が、どう言う犯罪利得を得られて居るか、実例、証拠、被害等も揃えなければ、何の合法かも出来ませんし、意味のある追求も出来ません」

;司法預金泥棒、遺産、遺産預金泥棒は”根本は、泥棒の共謀犯、弁護士が、泥棒を隠蔽、証拠等抹殺して、犯罪者共々で、泥棒資金山分け利得を得られて居る”これが基本の、権力共謀極悪犯罪です、国税も直接共謀犯で、犯罪利得への徴税逃れ、で加担して、成功させて来ています。

;ファイナンス貸金救済、融資詐欺で有る、ファイナンスリース、割賦支払いで、動産等を購入が事実なのを”ファイナンス貸金が、物品を購入して、物品貸し出しして居る”と嘘を吐いて、違法融資を成功させて有る、貸金は、リース物品購入、所持、貸し出し証明一切不要だ、償却資産税納付不要の、物品リースだ、この多重犯罪で成功させて有ります、国税と、地方自治体地方税部署も共謀犯です、警察、司法も共謀犯、直接組して居る、権力ぐるみ、司法もこの融資詐欺、法が間違い故適法判決のみ下し捲って居る、司法、警察、行政、政治、報道カルト他共謀犯、の融資詐欺です。

;遺品整理請負、未相続の遺産金品泥棒を請け負って居ます、泥棒の委任、泥棒請負ですが、警察生安、弁護士、裁判官、裁判所、行政福祉関係部署、福祉系事業所、不動産事業者、国税等が共謀犯で、泥棒請負を成功させて有ります”函館の医師、父親の遺産預金窃盗で逮捕”相続権者なのに、窃盗、詐欺等で逮捕、全国報道されて居ます”裁判所犯罪、不動産明け渡し強制執行、強盗公務も同罪です”司法が正義、合憲、合法のみ行って居る等、法螺以外答えが有りません。

;赤本診断、素因の競合診断、加重診断、症状固定診断、どれも医学に無い、犯罪、でっち上げ診断?です、傷害事件受傷被害者の、合法な傷害事件で負わされた怪我の治療、対人合法賠償潰し目的での、主治医の医療行為、診断をつぶせて居る犯罪診断なのです、警察、司法から、おおっぴらに手を汚し捲って居る、極悪権力犯罪です。

犯罪隠蔽目論見、巨大な公権力犯罪で成功を常に

  • 2022/01/09 16:25

傷害事件が、実際に負わせた怪我の部位、受傷程度は無視で、常時軽症、ないし「対人賠償金狙いの詐欺用、詐病、虚偽の受傷だと、共に主治医に偽造警察用、司法、自賠責、労災保険用、賠償踏み倒し用の偽造診断書の作成、公務所に発行させてだけいます」

明確な、刑法第160条適用、主治医による、公務所提出、診断書に虚偽記載犯罪ですし、医師法第17条から違反した悪事”公権力、損保から命じられて、常時行われて居る、診療録、診断書等偽造、行使犯罪です”、札医大付属、村上医師が特別割る、では無い訳です。

傷害事件の刑事捜査でも「主治医も警察、検事も弁護士も裁判官も、虚偽記載診断書と、あらかじめ仕組んで有り、承知の上で”7日~21日までの治療期間、通常は7日~10日しか治療は必要無い”で統一させて有る、傷害事件加害者刑事、民事責任抹殺目論見の、極悪犯罪です」

大体にして「こんな短い治療期間、で統一させて有る、傷害事件の証拠診断書で、刑事事件捜査にしても、この治療期間を、被害者の治療継続が続き、幾ら捏造診断書の記載治療期間を過ぎようとも、初めの捏造診断書で、傷害事件の捜査を行い、軽微な怪我、と、警察、検事も共謀して、捏造で纏めて送致、加害者責任は科さずで良い、不起訴だ、で逃がして有るんです」

一方で「傷害事件が原因の怪我の治療として”自賠責事業、労災事業、損保事業が、医師法破壊診断で、でっち上げた治療、賠償期間迄、対人賠償支払いして居ます”でっち上げた医師法違反、犯罪診断で、診療録偽造、公金詐欺治療で、傷害事件で負った怪我の治療を継続しろ!と、損保、提携弁護士、裁判官が、犯罪命令を出すのとセットの犯罪です」

この一連の、権力ぐるみ犯罪は「被害者の主治医に、実際に負わされた怪我は無視させて、軽微な怪我だ、ないしは、怪我は負って居ない、賠償金狙いの虚偽受傷、詐欺だ、こう、偽造で診断させて居ます、実際に負わされた怪我と言う、真実は無い事と、この医証偽造を武器で、捏造を常時成功させて有るのです」

傷害事件を潰すには「被害者の主治医に、軽微な怪我、怪我は嘘、対人賠償金狙いの詐病、こう、偽造診断させれば、常時正しい受傷部位、怪我の程度、治療を要する期間を潰して通せる、警察、司法、自賠責、労災事業、損保事業がでっち上げで治療、賠償を打ち切ると決めた期間で、これが目論見の、極悪権力ぐるみ犯罪なのです」

刑法第160条を、故意に、強制的に適用せず、この警察、司法、行政犯罪が、この医証偽造、行使犯罪を常に成立させて有る、最大の武器です、公務所に出した診断書に、軽微な傷害事件受傷と、常時強制的にも、主治医に偽造作成、発行させて居るから成功させられて居る、刑法第160条を不適用としなければ、おおっぴらに、国中で強制的に、この医証偽造犯罪は、成功しませんから。

合法を証明した、傷害事件の医証作りが必須

  • 2022/01/09 10:45

傷害事件、合わせて4の傷害事件で、各々の、被害患者の主治医も、主治医の医療行為、診断は虚偽、と、医師法反診断で主張、公式記載公的文書発行、自賠事業、損保事業、加害者共で。

この事実に付いて、公の、傷害事件の医療証拠作り、捜査機関が、主治医に行う医療捜査で、公式な合否が、多くの部分で立証される手続きが、ようやく取られます、二件の傷害事件、刑事訴訟法捜査手続きで。

この、傷害事件事実を、医学的に、主治医への医療捜査で、刑事訴訟法手続きで立証、が果たされる、刑事事件医証作り捜査、二件実施、二事件で、過去の、同じ被害者が負わされた、第三者行為傷害受傷に関する『正しい主治医の医学的立証、刑事訴訟法事件提出、医学的証拠作り二件は、共に”過去に同じ被害者が負わされた、第三者行為傷害受傷と、公式に絡んで居る、との、自賠事業、損保事業、加害者の主張と、主治医の、実際の医療行為、診断、刑事事件証拠で作成、提出医証と、全く齟齬を来した”長期治療、捜査用診断書記載治療期間等、大幅に超えた治療期間、次々証明される、多角的所見事実”と言う、違法な医療行為、違法な医療行為に付け込んだ、違法な賠償踏み倒し用、詐欺捏造用犯罪診断と、合法に一部近い、実際の傷害事件受傷の治療,検査、診断、賠償と、公に二つの医療行為が、常に使われ、通されて居ます」

つまり「表で行われて居る”刑法第160条適用と、医師法第17条違反犯罪と、犯罪診断を武器とさせた、合法な対人賠償潰し犯罪行為と、一定実際の第三者受傷と認めた、治療と賠償行為とだけでもう、この国家権力共謀犯罪は、公式立証されて居る訳です”」

この犯罪は「偽造傷害事件患者の医証、検査画像上異常無し、軽微な怪我で、7日~21日で治癒の怪我、この偽造医証で統一犯罪を、刑事訴訟法手続きで、公に、上記凶行する事のみ認めて有る、警察、司法犯罪事実を最大の武器とさせて有る、自賠責、労災、損保事業が、犯罪医証を常に主治医に作成、公務所に提出させて有る、から始めている犯罪、で統一させて居ないで」

違法傷害事件構成捜査、極軽い怪我、無いし、詐欺狙いの、故意による怪我、怪我は虚偽と偽った捜査で終結、送致を、事件後一カ月以内で纏めて送致、不起訴で逃がすのが常、刑事事件詐欺捜査の常、が、常時通される事が、最大の武器と言う事です、が。

事件から数か月、年単位傷害事件で負わされた怪我の治療、検査を重ね続けて、犯罪診断、犯罪で刑事事件捜査終結、警察、司法犯罪への、動かぬ対抗証拠、医証等を揃えるのと、自賠事業、労災事業、損保事業から受けて居る、言い掛かりでの、治療潰し、賠償強制踏み倒し恐喝、強要と、健康保険医療費詐欺強要、保険者、主治医も直接加担常時、を合わせて、長期治療を重ねた上で、正式な刑事事件捜査、纏めをさせる事で。

この巨大だが、馬鹿を超えた権力共謀、刑法第160条適用、医師法第17条違反凶行が武器の権力犯罪、潰せる可能性が生まれます、長期治療の怪我なら、4ヵ月以上治療、検査を重ねてからようやく、被害者調書作りも考慮するが「始めの、怪我はごく軽いとした、虚偽記載診断書だけ、での刑事事件捜査は、潰さなければなりません」

傷害事件加害責任、受傷事実合法証明は、公式な刑事事件医療捜査で

  • 2022/01/09 10:16

人身交通事故事件、傷害事件、労災適用傷害事件、この傷害事件は「第三者行為傷害による受傷、これと、正しい受傷の内容、怪我の程度等の合法を、医学的に立証せず、故意に軽い怪我、治療はほぼ不要と、偽造した診療録、診断書を常時主治医に作成、発行させて、刑法第160条不適用、医師法第17条等違反も故意に不適用、この権力犯罪を武器で常時使う事で、日常的に、事実を潰して、軽い怪我、怪我は虚偽、詐欺目的の、故意に負った怪我、と、主治医にも捏造医証を作成、警察、司法、自賠事業、労災事業、関係損保に提出させて、事実と捏造で決めて、通せて居ます」

実際に負わせた怪我を、主治医に軽微な怪我だと捏造、実は怪我は嘘、賠償詐欺目論見の、故意の怪我、無いし、怪我は嘘だと、主治医に偽造の医証を作成、行使させて、事実と強制決定して、通して居ます。

この犯罪、何故「主治医が虚偽の診療録、診断書作成、行使して居ると証明出来るかと言うと”軽微な怪我、検査画像でも、何らの異常も見当たらず、以上が見出せるとの所見無し、こう、主治医から診療録、診断書等で、医学的に証明して、自賠事業、労災事業、損保事業、警察、刑事、民事事件手続きでも、医学無視、医師法違反で証明、主張する事を常とさせて有るが」

現実の第三者行為傷害受傷被害者、7日~21日程度で治癒の怪我、検査画像でも、何らの異常も無し、こう言う診断書を警察、行政、司法に、作成、提出して居ながら”実際には、被害患者の治療等を、この診断書に記載した、治癒期間を大きく超えて、通常は6~8カ月、第三者行為傷害受傷として、治療、検査して居ます、二重の診療録、診断となって居ますし。

検査画像に、何らの異常も無し、と、主治医からして診断書に記載、公務所に発行なのに「実際の医療行為では”骨の変形、骨折、罅、資料激減、神経、記憶等重い障害有り等を、診療録、診断書に記載、発行もして居ますし”」

7日~21日で治癒診断を大きく超えて、警察、検察庁も、労災、自賠責事業も、第三者行為傷害の治療、検査と認めて、虚偽受傷、詐欺とせず、一定ヵ月通して居ます、警察、司法、労災、自賠、任意損保事業提出診断書、短期で治癒の怪我診断書が偽造、の動かぬ証拠です。

zxcvbn

  • 2022/01/09 08:06

@令和3年3月29日午後、札幌市東区中沼町50-42地で発生、高温焼却炉転倒による、下敷き重症人身被害、重過失傷害事件に係る、治療先医療機関勤務医相手が主の、傷害事実、受傷部位、受傷程度に係る、札幌方面東警察署刑事一課強行犯による、傷害立証目的、医療捜査

                                  令和4年1月11日

本事件、医療捜査対象医療機関、主治医
札幌市東区北33条東1丁目3-1
社会医療法人 禎心会病院
大園翔太医師、     医師
TEL011-712-1131
FAX011-751-0239

                              本事件、捜査当事者
                          札幌市東区北16条東1丁目3-13
                           札幌方面東警察署 刑事一課強行犯
                           捜査員 山田警部補、平野巡査部長
                            TEL011-704-0110

                           本件、傷害事件受傷被害者、患者
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504
                           禎心会病院診察券番号216083

1、本医療捜査実施日、令和4年1月11日午後2時、上記禎心会病院2階で実施。

2、本医療捜査、関係する者、捜査に関与しながら、出席拒否者は斜線、押印で抹消。

;禎心会病院xxxx医師     医師、事務職員     ,      、禎心会病院委任、     辯護士、札幌方面東警察署捜査員xx警部補、巡査xx巡査部長

3,平成20年10月21日、令和2年8月11日、一方的追突傷害事件による、同じ被害者が受けた受傷が、本事件にも強く影響と、公式に文書でも主張複数、この、国の自賠責事業で証明事実が、医学上も正しいと立証の為、出席を求めて有る、国交省も、医学的立証の人間を派遣検討、と答えて居る、出席者。

;国土交通省補償制度参事官室が、上記事実立証、自賠責事業で公式な医学的事実と決定済み、この医学的証明公式立証の為、派遣した、国交省職派遣者     氏、身分は次に記載

4,令和3年3月29日発生、重過失傷害事件の加害責任に付いて、加害責任者が加入、東京海上日動任意自動車保険特約、日常生活賠償、弁護士特約共、本事件で合法適用実施の上、この会社の札幌支店、事故担当伴氏は、高温焼却利転倒下敷き傷害事件は、日常生活賠償特約、弁護士特約共に、合法に適用出来る故既に稼働させた上で”この重過失傷害事件加害責任5割以上は、令和2年8月11日、山本弘明乗車トラックに、一方的追突傷害事件を起こした、東署留置管理課勤務、山本x一巡査が、重過失傷害事件加害責任を負う、等主張、根拠証明の為、東京海上日動が出席させた職員、永井啓太課長、伴  氏、澤戸  氏、身分は次に記載。

5,令和2人8月11日に、札幌方面東警察署、留置管理課勤務警察官は、自身が起こした、被害者山本弘明に対する傷害加害事件は無罪、実際の加害者は、平成20年10月21日、同じ被害者運転車両に、一方的追突で受傷被害を負わせた、後藤xによる怪我が、今も強く残置、自身が嫌疑を着せられた、追突傷害人身傷加害事件は冤罪と、訴訟も複数提起して、自身が加入する任意自動車保険共栄火災自動車保険、事故車両加入自賠責保険では、国交省自賠責事業、損保ジャパン(株)、東京海上日動任意自動車保険事業、人身傷害特約(山本弘明乗車営業トラックに加入)共々主張、道警本部長に対し、この医療捜査へ、主張事実立証の為、出席させるよう求めて有る相手    巡査。

6、この医証作成、刑事訴訟法捜査は、令和2年8月11日、山本x一巡査による、山本弘明相手の、追突傷害事件補充捜査が決まり、現在北新病院、山本弘明の主治医xxxx(平成20年10月21日、25年12月20日、追突傷害事件受傷主治医)と、xx医師(令和2年8月11日追突傷害事故事件山本弘明主治医間で、この三追突傷害事件の、医学的相互傷害加害責任立証の合否も、警察用診断書の証明項目に入れて有りますので、禎心会病院主治医二名の、上記医学的立証の答えと直接絡んで居ます、札幌北新病院主治医の医学的証明と、禎心会病院二主治医の医学的証明は、相互の傷害事件で、共に使用させる医証です。

7、禎心会病院二主治医殿が、医学的に証明が必要な事項、素因の競合、加重、症状固定等、医師法違反診断を下して、医師の合法医療行為、診断は虚偽、詐欺行為と主張、証明して居る者は、禎心会二主治医、捜査員に、禎心会主治医の医学的証明、回答が虚偽、違法と、証明事項を持ち、文書にても立証せよ。

(1)禎心会病院主治医殿、山本弘明が治療、診断を受けて居る受傷は、令和2年8月11日発生、山本x一巡査による、追突傷害事件で負わされた受傷が、5割以上原因との、東京海上日動の主張を裏付ける、医学的根拠証明が有るか否か、医学を持ち回答を求める。

回答、東海主張は正しい、医学的根拠は次に記載。

東海主張が正しい医学的根拠ー

回答、東海主張に、医師として医学的根拠は見出せない。

東海主張に、医学的根拠が見出せない理由ー

(2)東海は、禎心会主治医に対して「高温焼却炉転倒下敷き傷害事件加害責任、被害者山本弘明事件は、山本x一巡査による、追突傷害事件加害者責任が、5割以上あるとの主張を、医学的根拠も添え、禎心会主治医、捜査員に証明せよ」

東海主張が正しい、との、東海職員による、証拠も添えての証明記載ー

国交省派遣、自賠事業担当職員と、東海出席職員は「令和2人8月11日、山本孝一巡査が、山本弘明運転車両に突っ込み、怪我を負わせた傷害事件は無罪、実際の加害責任は、平成20年10月21日、同じ被害者車両に追突加害者、後藤潤が負わせた怪我が強く残置、この公式決定が正しい事を、医学的根拠も示し、立証せよ」

国交省、東海合法立証記載ー

東海医学的証明目的出席担当は、東海伴担当も主張、令和3年3月29日、重過失傷害事件は、加害責任者、被害者共共謀、故意の受傷による、賠償保険金詐欺事件との主張が正しい事、故意による受傷との証明、故意による賠償詐欺との、医学的以外の証明を、証拠も添えて証明せよ。

東海担当証明記載ー

東海出席証明者は、令和2年8月11日、山本x一巡査追突傷害事件加害受傷は軽微、令和3年3月16日以降の、この受傷の治療は、損保支払金で3割自己負担,後は健康保険にて、一般傷病と偽った治療と変えろと、澤戸担当が山本に命じた合法根拠を、文書で法も持ち、答えよ。

東海証明用出席者回答ー

(3)山本x一巡査は、令和2年8月11日、山本弘明運転車両に突っ込み、怪我を負わせた、との傷害事件加害者扱いは不当、実際には、山本弘明に怪我を負わせた事実は無い、又は、実例通り、事故後15日、些少の金を払って終わりの怪我、長期治療等は、虚偽受傷による賠償金詐欺、この、自身の行為、主張に付いて、医学的証拠も添えて、自身が無罪、行為は合法と証明せよ。

山本孝一証明記載ー

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