@令和2年8月11日発生、追突加害者山本〇一乗車車両加入、自賠責窓口損保ジャパン、国土交通省補償制度参事官室は、被害者の私からの、自賠責事業に有る16条請求は、法の規定通り被害者請求しても却下、法による通りの被害者請求権無し、と扱った事実は、現行の人身交通事故加害者雛型調書、加害者が加入して居る自賠、任意損保が、被害者対人賠償の任に応じる雛形も、完全な捏造との証拠、この自賠法16条、法を犯した不適用理由を、法を明記して、公文書回答を求める、補充捜査証拠でも有る
令和4年1月11日
本件傷害事件、被害受傷者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村専門官、前任上中専門官
TEL03-5253-8586
FAX03-5253-1638
損害保険ジャパン本社
自賠責保険金サービス第一課、河合課長、後藤美奈子担当
TEL050-3808-3026
FAX03-3349-1875
東京海上日動 本社任意、自賠部署、札幌支店経由
TEL011-271-7958 札幌、永井啓太課長、澤戸担当
FAX011-271-7379
小島裕史道警本部長、交通課課長
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面東警察署署長、交通二課小笠原警部補
TEL011-704-0110
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正、交通部担当検事
FAX011-222-7357
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456
1、国土交通省補償制度参事官室、損保ジャパン自賠窓口、東京海上日動任意自動車保険、人身傷害部署、先ず、下記事実に関して、事実と確認の回答公式文書を要求する、現行使われて居る、人身交通事故用、傷害事件加害者用調書は、根本からでっち上げだ、との証拠実例故である”この傷害事件、医証等証拠を追加で出した上で、補充捜査を行う”との答えを、検察庁、東署から得て有り、証拠で使う事も申し添えて置く。
2、令和2年8月11日に、山本〇一巡査乗車車両が、私が運転する事業用トラック後部に、意識を飛ばした運転で、一方的に突っ込んで、私に重い怪我を負わせた、人身交通事故傷害事件が発生した。
3,山本〇一巡査車両が加入、任意自動車保険と、口頭で言うだけの共栄火災は”事故年10月、視力激減、強い意識障害、記憶障害等が発症して、悪化する症状の原因等を調べる為、複数の医療機関を受診している私に対して、加害者の意として、傷害事件治療だが、健康保険を不正使用した治療としろ、拒むなら、支払った医療費等以外、もう賠償は拒否する”と、電話で通告して来たが、私は、第三者行為傷害で健康保険使用は、医療費詐欺故拒否、加害者は警察官、任意自動車保険に多分加入、賠償資力が十分有り、緊急避難で第三者行為傷害で、健康保険仮使用条件に当てはまらず、詐欺となるので拒否、と回答。
4、加害者山本〇一、共栄火災は”8月分の医療費と、主婦の労働日額15日分のみ支払い、これで賠償は終わり、もう医療費他支払い拒否と、医療機関等にも通知、実行した”大喜びして、医療機関に連絡が来た、との事。
5、困った私は、山本〇一加害車両に掛かっている自賠責保険、窓口損保ジャパン(上記本社)に対し、自賠法第16条、被害者請求を行った”だが、自賠窓口損保ジャパン、国土交通省補償制度参事官室は、16条請求支払い拒絶”と回答、理由は”法の規定では、加害者が支払い済み分自賠責へ請求金が優先で、16条請求額れば、自賠法規定では支払いに応じる事となって居るが、法に無い判例で、自賠責への請求権は、加害側任意損保、被害側人身傷害損保、加害者が、被害賠償、補償支払いせず、決定権を持っており、加害任意損保、被害人身傷害、加害者山本〇一が、自賠責保険被害者請求支払い可否決定権を持っており、加害者損保共栄火災、加害者山本〇一は、被害者請求に応じる事拒否回答故、山本からの、自賠責16条請求は拒否、法に拠らない支払い拒否、と回答、不払い実施事実が有る。
6、この、自賠法蹂躙での、違法不払いを、国の強制保険事業が行った事実に、法令違反と抗議した事で、拙い状況に陥った国土交通省補償制度参事官室上中専門官、自賠窓口損保ジャパン、山本乗車トラック任意自動車保険、東京海上日動札幌窓口が協議して”加害者山本〇一と、加入任意損保共栄火災は、山本からの被害者請求に応じる事は拒否、だが、東京海上日動、人身傷害特約からの、自賠責への、補償金支払い済み分請求は認める”と話を付けたので、東京海上日動人身傷害から、補償支払いを受けて呉れ、と通告。
7、この事実に間違いが無い事を、国土交通大臣は公文書で、損保ジャパン、東京海上日動は、社長名文書で、事実と回答する事を求める。
8,小島裕史道警本部長、札幌方面東警察署署長、交通二課小笠原警部補、札幌高検検事長、地検検事正、交通部検事、綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長「現行常に使われて居る、人身交通事故用、特に加害者用、雛型調書「私が~~の事件を起こした事に間違いありません、反省して居ます、私が負った、交通事故事件加害行為で、被害者に負わせた、車への損害、人への傷害加害賠償債務は、私が加入して居る、自動車保険から支払います」この加害者用刑事調書は「上記事実の通り、事実と全く異なる捏造刑事事件、加害者調書である、任意損保、自賠事業は、不払いが強制実行である上記事実と、山本〇一巡査の陳述書、自分は悪くない、被害者は、車もさほど壊れていないのに、賠償金狙いで言い掛かりを付けている、自分は被害者だ、等陳述と、委任弁護士、斉田顕彰が、私に告げた言葉の内容、主治医の診断は正しいが、診断内容が重い怪我だと、主治医に証明させて見ろ、後遺症も下りておらず、軽い怪我だ、労働も出来る怪我だと、自分と山本〇一、共栄火災で決めた、山本〇一は、私に怪我を負わせた事で、僻地に飛ばされた被害者だ、可愛そうなのは山本〇一だ、等の言葉と、既に録られて居る、山本〇一の、上記雛形による、加害者供述調書の内容と、全く整合性が無いで有ろう。
9、小島道警本部長、東警察署長、小笠原係長、検察庁、裁判所”山本〇一、斉田弁護士、自動車保険事業の言い分は、自賠責事業、任意自動車保険事業で、医師法遵守不要で対人賠償を踏み倒した事実が有るから、実は軽微な怪我、無いし、賠償金狙いの詐病と証明された”こう、事実捏造で決定して有る通り、これを正当化するべく、自賠事業も、自賠法、医師法破壊で、違法不払いを制度化した訳であろう、不払い成功、イコール怪我は軽微、怪我は嘘と立証された、と言うからくりである、証拠の通り。
10、この、人身交通事故加害者用、加害者加入任意自動車保険、自賠責保険事業が、加害者が負った対人賠償支払いの任に(合法証明分)応じます、との刑事調書雛形は、完全な事実捏造の、詐欺調書であるから、加害者加入任意損保、自賠事業が、対人賠償支払いに応じる、の文言は、自賠事業で国交省も、被害者に請求権無し、等認めて実施も有る通り、虚偽故抹消して、加害者が正しく、対人賠償債務支払い責任を負える内容記載、加害者調書とせよ、又、実際の受傷は故意に無視して、常に7日~10日の加療しか不要との、偽造警察用診断書のみで、この日数後も治療継続と承知で、軽微な受傷と捏造した、刑事事件纏めも犯罪行為であり、実際の治療、受傷に合わせた傷害事件医証を揃えて、正しく事件を纏めた捜査、送致、処分決定とせよ、と求める。