@昨日午後2時から、札幌禎心会病院二階で”医師二名、刑事一名、弁護士一名、事務員一名、私の5人で、医証を揃える刑事捜査が実施され”医師は”症状固定、イコール治癒を医学で否定、骨折、欠損に治癒無し、医学根拠無しの見込み診断は医学根拠無し、他の医師、他症例を持った、見込み診断に、公式証拠とした医学根拠無し”を、刑事に公式に告げ、又”診察して居ない医師に、患者に付いて診断等権限無し”も認めました、刑法第160条適用の件は、医師と弁護士間で、今後の検証事項との事
令和4年月12日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
小島裕史道警本部長、刑事1,2,3課、生活経済課長
TEL、FAX011-251-0110
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正
FAX011-222-7357
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456
※禎心会病院医師殿、医師法遵守、刑事捜査回答に感謝
札幌禎心会病院理事、主治医殿
FAX011-751-0239
札幌北新病院理事、主治医殿
FAX011-792-1220
中村記念病院理事、主治医殿
FAX011-231-9385
渓仁会病院理事、主治医殿
FAX011-685-3817
※国交省、各損保、過去と同様、公式医学合否会議から逃げましたね
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室、西村専門官他
FAX03-5253-1638 道庁他からの、合否調査出席から逃避
損害保険ジャパン本社、自賠、任意部署
FAX03-3349-1875
東京海上日動本社自賠、任意部署、札幌支店永井啓太課長から本社へ
FAX011-271-7379 出席せず逃げた理由は?
後藤茂之厚生労働大臣
FAX03-3591-9072(医政局医事課2566)
FAX03-3502-6488(労災補償課5463)
道労働局、中央労基経由、症状固定は治癒の嘘説明せよ
FAX011-737-1211
金融庁監督局保険課、損保係池田課長、古村係長
FAX03-3506-6699
石川禎久法務大臣、大臣官房、刑事、民事局、司法法制部
FAX03-3592-7393 違法な医証で刑事、民事事件確定
大谷直人最高裁長官
FAX03-3264-5691
森田祐司会計検査院院長、カルテ他偽造、健康保険医療費詐欺加担責任
TEL03-3581-3251,FAX03-3593-2530
札幌市保健所医療政策、上野他担当、国保からのカルテ偽造情報必須取得
TEL011-622-5162、FAX011-622-5168
札幌市国保企画課松本係長他国保詐欺に加担、保健所、会計検査院も共謀
FAX011-218-5182
1、昨日午後2時から、札幌禎心会病院二階事務室にて、下記メンバーにて、昨年3月29日、重過失傷害事件受傷に付いてと、東海、山本孝一巡査が主張する、他の傷病を、この怪我と偽り、詐欺行為を働いて居るとの主張が、医学的に立証出来るか?次のメンバーにて、医証を揃える刑事訴訟法捜査として実施されました。
2,出席者、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、平野巡査部長、山本弘明、大園医師、大場医師、大萱生哲(おおがゆてつ)弁護士、事務員の6人が出席、国交省、東京海上日動、山本孝一巡査は出席から逃げました、医師らは、不出廷に驚いていたようですが”過去、平成15年にも国交省、各損保は、道庁医務薬務、病院管理室、北大、札医大付属、札幌市立病院、私から、医師法違反、医療情報等不正取得と悪用、健康保険詐欺等悪事に関して、合法であるとの、彼らによる立証を、このメンバーに対して果たせる場を設けた、この期日に、道庁6階に出頭せよ、この現状が続くなら、交通事故患者受け入れ拒否が必要、医師と医療機関が、彼らの犯罪で潰される故、合法と証明せよ”と要求されたが、全員逃げた過去が有ります。
3、次に記載する内容が、昨日の、重過失傷害事件証拠医証を揃える、刑訴法捜査の内容です、一般論と、患者と主治医による医療契約での証明、医師法第20条違反にならない、医証回答に分けます。
4、一般的な回答は、大場医師による、が主体。
平野刑事-山本さんが負った怪我に付いて、治癒見込みを証明頂きたい。
大場医師ー一般的な回答ですが、例えば、山本さんが負った怪我は、肋骨3本骨折、右大腿部人工骨頭換置なので、骨折は変形が残るし、失った骨は再生しないから、治癒は有り得ません、所謂後遺症が残る怪我です”治癒とは、元通りに治る事を言うので有り、骨折、欠損に治癒は有り得ません、よって、治癒は一生有り得ません”通常使う、症状固定と言うのも、症状にさほど改善が見込めなくなったが、治療は必要な症状の時、治療を継続の上(後遺症認定等)種々必要が有り、医学には無い、この名目診断を付けてあるが、治癒、治療不要では無く、治療は継続する名目で、医学には無い名目です。
平野巡査部長ーですが、何処で治療が不要となるか、過去の症例等で、見込み診断出来ませんか?治療の終わりが証明出来なければ、傷害事件は(人身交通事故事件が違法なだけで)送致出来無い規定なのです(理由は下記)例えば、他の症例や、ネットに出ている類似症例の療養期間で、療養期間を類推して、決められませんか?
※、平野刑事曰く”傷害事件は、療養期間によって、量刑が大きく変わります”療養機関が6カ月、1年、1年半、2年では、大きく量刑が変わります”ですから、療養に要する期間を証明しなければ、送致出来ないんです(だから人身交通事故事件、7日の治療期間で詐欺統一、刑事、民亊ほぼ責任抹殺出来て居る訳で)
大場医師ー他の医師が出した療養期間、ネット等に乗って居る療養期間等に、医学的根拠は無いです”山本さんが負った怪我は(主治医の指示通りの療養中に)症例無しの骨折も起きており、療養期間類推等医学的に不可能、誰の怪我も、類推で療養期間診断は、医学的に出来る訳が無く、そんないい加減な診断、医証、公式証拠に使えないでしょう”
平野刑事-ですが、何かの療養期間証明が無ければ、療養が終わるまで送致が出来ません、何かの答えは無いのでしょうか?
山本、大園医師ーこの先は、主治医と患者の診療契約内容で、他の医師が関わると、医師法第20条違反になり、罰則が適用されますから、個別の事例で、患者の自覚症状と、主治医の所見で答えます”山本さんの怪我に付いて、療養期間は、山本さんが訴えて来て居る自覚症状と、主治医の多角的所見上も、医学的に出す事は不可能です”療養が不要になれば、そこで治療が終わり、が医学による答えです。
山本ー東京海上日動等は”この怪我は、対人賠償金詐欺目的で、何処かで故意に怪我を負い、倒した焼却炉の下敷きになったふりをした、詐欺用の怪我だ、等”公にも主張しており、平野刑事の上司も、損保らが詐欺と言う以上、医学捜査も必要と答えて居ます、私が負った怪我に付いて、他で怪我を負い、焼却炉の下敷きで負った怪我、と偽装した、医学的疑義が有りますか?
大園医師∸そう言った医学的な疑義は、この怪我に付いて、証明出来ません、疑義は特に証明出来ません。
山本ーおおがゆ弁護士先生”この捜査は、刑事事件捜査の医証ですから、虚偽の医証で有れば、刑法第160条刑事罰則が適用されます”公務所に出し医証に虚偽記載が有れば、この刑事罰則が適用されます、ご承知ですよね?今まで警察、司法が、故意にこの刑事罰則不適用とさせて、医証偽造を通したが、今後この刑法を、正しく適用と、道警、検察庁も答えて、体制作りして居ます、主治医に刑事罰則を適用させる訳に行きませんから。
おおがや弁護士∸その件は、、私はその件で立ち会った訳で無くて、、。
5、この内容が、昨日の、刑事一課刑事による、重過失傷害事件被害者の医証を揃える為の、刑事訴訟法捜査の内容、答えです「如何に人身交通事故、労災適用傷害事件、賠償行為が、怪我の療養期間、療養期間証明から出鱈目、違法、捏造医証で通させて有るか、更に明白化されました、記載先他の委員、主治医殿も含めて、この禎心会病院二医師の、医学、医師法規定遵守、刑法第160条不適用合法回答、証明に倣う事を求めます」
6、会計検査院、厚労省、労働局、保健所、札幌市国保”症状固定、診療録等一般傷病へと偽造、自己負担と国保医療費詐欺”この犯罪の、腐った正当化言い訳も、もう通じません、患者から医師が、先ず訴えられますよ、公務所提出医証偽造、警察用診断書、症状固定違法診断書も、自賠事業等用に偽造、提供、診療録、レセプトも、一般傷病治療と偽造、公務所提出ですから、この先は、主治医を訴えれば良い事です。
7、今後、特に人身交通事故事件、労災適用傷害事件の場合、被害者は”療養が終わりと、医師と患者で証明するまで、送検は認めない、医療捜査も必須で実施以外認めない”これを、警察調書から必須で記載するべき、他の受傷原因農務医療捜査も必須、これも必ず入れるべきです。