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2022年01月13日の記事は以下のとおりです。

刑法第160条適用と、医師法第17条違反

  • 2022/01/13 16:54

いよいよ公の事件で、刑法第160条が、公務所に虚偽の診断書、検案書、死亡診断書を提出した医師に科せられる、法を持った手続きがきちんと稼働し出します、札幌地検特別刑事部も、他の方からの、この刑事罰則適用に付いて、きちんと適用させて扱います、と答えて居るとの事。

当然ですが「自賠責事業、任意自動車保険事業も、公務所の事業ですから”現行当たり前としてある、人身交通事故受傷被害者に係る診断書等の偽造、行使の状態化も、この刑法の適用事件です”医師法第17条違反も合わされるし」

又、自賠責事業の定番犯罪、診断書等偽造、行使で、加害者傷害事件犯人が、ほぼ怪我等負わせて居ないと、医証を常時強制偽造、行使させて、成功させて有る、国土交通省の強制保険事業犯罪も「医証を偽造、行使した医師は、刑法第160条が適用されるし、自賠責事業の定番犯罪、この事業で違法診断常時、合法な主治医の医療行為、診断を、この犯罪診断で常に潰せて居る、国家犯罪にも、医師法第17条違反から、正しく適用されて行きます」

この、公務所に偽造の医証を、故意に作成して、常時発行して、悪用し捲って居る、巨大国家権力犯罪事実にも、正しく刑法第160条が適用とされて、合わせて、医師法第17条違反が適用されてくれれば、この損保が指揮、警察、司法、行政、報道共謀犯罪の崩壊を生み出せます。

やはり損保犯罪被害者の会以外、この巨大権力犯罪も、詳細に犯罪を暴いて立証して、犯罪撲滅を果たす事は出来ませんでしたね。

憲法、法律、社会常識、社会正義に反した悪行は、どんな巨大国家権力で有ろうとも、認める訳には行きません、当然です、独裁恐怖政治国家でも有るまいし。

こう言った、司法、警察、行政、報道等共謀極悪犯罪を、公に適法犯罪としたいなら,国家の制度から、完全に変える必要が有ります「先ずは、憲法第11,29条破壊が必須です、個人の人権、財産権を、無効化する憲法作り替え、これが先ず必須事項です、これをせず、今の犯罪の現実は、テロ以外無いから」

自賠責事業、東海事前認定の記述

  • 2022/01/13 14:59

東京海上日動火災保険株式会社
札幌損害サービス第四課、永井啓太課長、澤戸担当
TEL011-271-7958
FAX011-271-7379

          後遺傷害等級(事前認定)結果のご連絡

~~本件事故に起因する骨折等の外傷性の異常所見は認められず、今般提出の前記診断書からも症状の裏付けとなる客観的な”医学的所見に乏しい事から”前記症状に付いては、他覚的に神経系統の障害が証明されて居るものとは捉えられず、別表第二号第十二級十三号を認定する事は困難です。

この記述、完全に「医師法第17条違反が適用です、これと同様の、医師法違反診断を、整骨院等や、看護師や薬剤師が行った文書を出せば”一発で医師法第17条違反、が適用されます”はっきりと、医師でも無い自賠責事業が、診断を下して、主治医の医療行為、診断を否定して居ますから」

ここ迄国交省、自賠責事業が、無資格診断を下して、主治医の医療行為、診断を否定して、医師法第17条違反も、故意に科されず常時通されて居るんです「損保、自賠責事業、弁護士、裁判官、裁判所も、公然と、無資格犯罪診断を繰り広げて、押し通して居る訳ですし、当然ですが、憲法違反、犯罪行為です」

上記、自賠責事業による、明確な医師法違反、犯罪診断で、主治医の合法な医療行為、診断を、国の強制保険事業で否定、犯罪そのものであり、抗弁の余地は有りません、国の強制保険事業が、医師法違反を働き、合法な医療行為、診断をつぶして、合法賠償踏み倒し、の公式実例証拠です。

札幌市保健所も、カルテ等偽造も関与が常識と

  • 2022/01/13 14:47

札幌市保健所医療政策課、佐藤担当他は「健康保険を正しく使用出来る、法律で定められた条件も知らない職員で固めて有る、これもさっき、正しい事実と証明されました」

例えば、佐藤担当ですと。

佐藤ー???健康保険の正しい使用?医療機関で受診が条件で、他の条件?何の事ですか?

佐藤∸第三者行為傷害の場合、健康保険は原則使えず、立て替え払いで、後日求償手続きが必要?求償?何の事ですか?

佐藤ー第三者行為傷害の傷病で、健康保険使用で、医療費割負担させて終えるには”第三者行為傷害が原因の傷病と言う事実を隠して、一般傷病と偽ったカルテ、レセプトで、健康保険医療費詐欺を働いて、成功させて有る”???何故カルテ偽造になるんですか?健康保険不正使用、医療費詐欺?何を言って居るか、全く理解出来ません、地方公務員共済健康保険で、そんな条件、教育もされて居ません、医療機関を受診すれば、健康保険を使える、が条件以外教育もされて居ませんよ?

このレベルです「カルテ偽造と、証拠も添えて追及されようとも、保健所の監査担当も、何を言われているかも何も、分かる訳が全く無いんです」

この、保健所も腐敗役人で占められて居る、事実も承知の損保だから、診療録、レセプト偽造を、当たり前だとして、弁護士、裁判官連中共々、第三者行為傷害被害患者と主治医に、おおっぴらに強要し放題、が出来て、逃げられて居る訳なのです。

ここまで腐敗の極に至って居る、こいつら腐敗役人、犯罪司法、指揮する損保、ですからね、医師法違反、健康保険法違反から、公にもやって逃げられ放題が加速の一方、に決まって居ます。

人身交通事故受傷の

  • 2022/01/13 07:50

@下記、一方的追突傷害事件に関して、後遺症診断書、各医師が整合性を取り、を果たして作成依頼、自覚症状等も別紙記載の事、で、作成依頼致します、何故か加害者からして、彼の、一方的、瞬時に発信、激突ドラレコ映像証拠不使用、加害者加入任意損保、自賠損保、加害者委任弁護士もで、軽症、賠償金詐欺と公式主張中の事件用、補充捜査が決まり、この診断書も、写しを捜査証拠でも使います

                                  令和4年1月13日 

                         後遺症診断書作成依頼者、患者 
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号 
                                       山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-251-0110

〒060-0908 札幌市東区北8条東4丁目1-5
整形外科 北新病院、主治医殿
TEL011-792-1211
FAX011-792-1220
診察券番号58780
〒060-0061 札幌市中央区南1条西14丁目
社会医療法人医仁会、中村記念病院、主治医殿
TEL011-231-8555
FAX011-231-9385
診察券番号20078307
〒006-0811 札幌市手稲区前田1条12丁目
医療法人渓仁会、手稲渓仁会クリニック、主治医殿
TEL011-685-3888
FAX011-685-3817
診察券番号5302〇〇
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村専門官他
TEL03-5253-8586 国の強制保険事業、医師法違反で診断
FAX03-5253-1638 法の根拠は?
小島裕史道警本部長、監察課、交通課課長
TEL,FAX011-251-0110 
札幌市保健所医療政策課、上野、佐藤担当、自賠事業が、医師法違反証拠
FAX011-622-5162 自賠事業が医師の診断を否定、合否を                          

1,令和2年8月11日頃、環状通り東方向、東7丁目交差点で、東署山本〇一警察官が、信号待ち中に意識を飛ばし、私が運転するトラック後部に、急発進、瞬時に激突(彼のドラレコ映像で証明)、加害者は「意識が無く、この事故の記憶無し」と現場で証言、一方的傷害事件により、私が重い怪我を負い、今も種々重い症状に苦しめられて居る、この傷害事件に関して受診した、記載先受診医療機関主治医殿”添付証拠、二通の国交省自賠責事業による、後遺症認定却下診断書面”他に付いても合わせ、各主治医殿に対して、後遺症診断書の作成依頼致します、一連の治療、検査受診に付いて、私の自覚症状、医師が検査記録等も精査しての、医師法、医学による、多角的所見共”正しく、別紙による、等方法で、各主治医は作成願います”

2,この後遺症診断書は、本件傷害事件が、検察庁、東署交通二課により、補充捜査から行うので、私から主治医らに求めて、必要な医証を作成して頂き、追加で証拠として提出の事、と求められており、原本は国交省自賠事業に有りますので、この後遺症診断書も、写しを捜査機関に対して、証拠提出致しますので、医師法第17条違反、刑法第160条適用が起きぬよう、医師法、医学に沿ってのみ、作成、公務所あて用発行願います。

※刑法第160条適用、医師法第17条違反を防ぐ為、各医療機関、主治医殿で、医師法を踏まえた協議等も行い、合法医証発行すべきと思慮致します。

3、中村記念病院さんの実例と同様に、各主治医殿、次の纏め診断書の作成、添付も求めます「中村記念病院さんが日本初で、平成13年、貴院患者である桧〇〇子氏が、一方的人身交通事故受傷被害を負い、貴院主治医殿が、平成15年、”桧〇氏の訴えた自覚症状、怪我の強い残置症状による、治療継続等の訴えが、カルテに記載されて居た”事実等を、桧〇氏、調査委任受け者私から指摘されて、後遺症診断書と合わせて”桧〇氏が事故時から、後遺症診断書作成時まで訴えていた、自覚症状の推移纏めと、主治医殿が、診察と検査記録により判断した、受傷中の経過所見”を、纏め診断書として、別途作成(この時は3枚組、患者の自覚症状推移纏め書も参考)し、後遺症審査請求に使用し、後遺症が認められた経緯が有ります、患者の訴えて来た自覚症状と、医療機関の検査記録も持った、主治医の多角的所見を合わせて、診断を下す事は、医師として鉄則です」

※桧〇氏の例は、自賠者損保ジャパン札幌窓口で受け付け、後遺症認定決定、患者の訴えて居た自覚症状推移と、主治医の多角的所見により、後遺症強く残置に異議なし、患者の自覚症状記載も、医師の診断に必須、後遺症診断書雛型には、桧〇氏主治医が後遺症診断書に添付、事件発生から、後遺症診断書作成までの、患者と主治医による、受傷部位追加証明、症状の推移が欠けている、別添えの、多角的所見、自覚症状推移診断書も必須と、損保ジャパン自賠担当部長が回答も有り、任意一括日本興亜。

4、本件、一方的追突傷害事件、事件発生原因、証拠は、加害者山本〇一巡査のドラレコ映像、捜査証拠でも使用、前方車両3台(私は3台目)2~3回前進、加害車両前方広く空いた後、急発進、瞬時に激突【300馬力のスバルインプレッサ、全力発揮の追突)の、ドラレコ映像が証拠、山本〇一氏は私に「自分がぶつけた記憶も無し、自車ボンネットが損壊しており、追突した証拠は有る」と証言し、110通報した、現在は、自分は実質無罪、詐病等と主張。

5、当日、北新病院札幌東を受診し、河野医師が主治医で担当(平成20年10月21日、25年12月20日の、交通事故受傷の時は、北郷北新病院、山本薫子医師が主治医だったが、東に交通事故患者を集約)だが、二病院が統合との事で、一週間後から、統合した病院で、河野医師が主治医で治療継続。

6,これらは、河野医師に、受診の都度、二週間の間の自覚症状推移を文書に記載し、河野医師は、文書は受け取らぬが、自覚症状記載全てをカルテに記載した、と言い、文書を毎回返却、本件追突事件で負った怪我により、当日から、賠償を打ち切られた翌年3月まで(その後も)ほぼ寝て過ごすしか無くなってしまって居た、整骨院、北新受診後は、ほぼよる6~8時まで、横になって過ごす状態が続いた、この年の8月末~9月の段階で、強い視力障碍、意識障害、記憶障害が発症して、加害者に、バス通院は、十分少しで倒れるので不可能、自動車通院は、10分位の運転で、資格、意識等傷害が発症するので非常に危険、タクシー代支払いを求めたが、拒否、止むなく、自動車で通院を続けて居たが、何度も目の前がほぼ見えなくなり、自分がどこを走って居るか等も不明に陥ったが、他に通院手段が無く、車通院を継続、北新病院主治医は、カルテに記載した、と答えた事実。

7、これら強い自覚症状に付いて、河野医師に、受診の都度、原因究明検査等を求めた事を受けた河野医師は「自分は紹介状は出さないが、脳神経外科でも受診して、原因を調べて貰えば良い」と答えた、止むなく私は、先ずコスモ脳神経外科を受診、私の自覚症状は、ここでは判明せずだったが、眼科受診を求められた。

8,近場の眼科を受診の為、診察願いに出向いた所、閉院するので、大塚眼科の受診を求められて、大塚眼科を受診、視力激減(この年1月、裸眼で免許更新済みだが0,2に視力激減)の検査結果が出たが、主治医は「脳髄液漏れの疑いもある、脳外科で、髄液漏れの検査が出来る、脳神経外科を受診願う、受任先が有れば良いが、無ければ紹介状を書きます」と告げられ、北新病院に、脳外科が有ると言うので、髄液漏れ等の検査を求めたが、対応不可能と断られた、この事実を、大塚眼科に伝えた所、中村脳神経外科の紹介状を発行頂いた。

9、大塚眼科の紹介状を持ち、中村脳神経外科を予約して、9月と10月、検査受診して、やはり両眼球急激な視力低下と、頚椎二か所変形”この事故で負った怪我では無い、過去に変形したと言う、医学的所見は無し”と言う、検査結果を告げられたが、急激な視力低下、意識、記憶障害原因は不明、中村記念病院で、出来ない検査が有ると告げられ、渓仁会病院、神経眼科検査受診用紹介状発行を頂いた。

10、私は、この年の1月に、裸眼で運転免許更新済み(写し、証拠添付)平成20年10月21日、25年12月20日に、交通事故で負った怪我で後遺症14級も下りているが、頚椎変形所見は無し(証拠添付)平成28年10月、平成警備、北の方の警備会社で短期バイトの為、会社負担で脳神経外科でも検査実施済み、主治医からは「60歳代で、大工、建設業を長年している人で初めて、頚椎、脊柱、腰椎全て、少しの変形も無い患者を診た、この検査画像の通り、一か所の変形も無い、若者の検査画像と変わりません、出来れば長期検査対象としたいので、定期的な健康診断を受けて頂きたい、論文で発表したい、と求められても居ます、再度の検査はせずですが」中村記念病院主治医殿、これ等事実、証拠を持ち、医学的所見と、この経緯の内、貴院に関わる部分を、別紙にてでも、後遺症診断書の自覚症状、多角的所見とも説明、証明で添える事も求めます。

11,東京海上日動による、後遺症事前認定文書には”視力激減診断、意識、記憶障害は触れず、中村記念病院、渓仁会病院3主治医の診断書を、医学的な所見に乏しく採用不可(医師法第17条違反、医師で無い者による診断証拠)と、国の事業で決定して居ます”自賠窓口担当損保ジャパン発行、後遺症却下公式文書には”頚椎変形が、この人身事故が原因か否か不明と診断書に記載(主治医は、過去に変形と医学的証明も無い、私に答えた事実を不記載で、一方的な、思い込み記載の結果)視力激減は、後遺症診断書が出ていない”と書かれて居る、強い記憶、意識障害は、後遺症診断書(北新分、検査しておらず、ここは検査結果で記載は不可、但し、私が訴えて来た、自覚症状に付いて、事件後から治療終わりまでの経緯診断、自覚症状、多角的所見を記載も合わせた、後遺症診断書作成を、主治医に求める)に記載無し故却下、と記載されている通りです、補完自覚症状の訴えも、カルテ記載に沿い、後遺症診断書に、別文書、事故から治療を止めるまで分で作成を求めます。

12,この、添付二部の、国の強制賠償保険事業発行、公式文書には「加重なる”医学的に立証していない、医師でも無く、主治医でも無い素人診断で、他の受傷が強く残置診断が記載されている通りです”この無資格診断が、医師法、医学的に正しいか、違法な言い掛り診断か、北新病院、過去二回分は山本薫子医師が主治医、この事故に付いての主治医、河野医師が、山本薫子医師にも確認を行った上で、加重診断の合否立証を、後遺症診断書に沿える、自覚症状と多角的所見証明診断文書、別分診断書にて、医学的立証を求めます」

13,渓仁会クリニック主治医殿には「上記、貴院受診の経緯等記載、別証明書等も合わせて、診察、患者の自覚症状の訴え、検査結果も合わせた、多角的所見に付いて、後遺症診断書発行を求めます」

14,私が、止むなく、一時的に治療を中止した理由は「令和2年10月、加害側一括代行共栄火災、加害者、警察官の意思で行った所業として、私に対して、健康保険違法使用に、治療を切り替えろ、書類を送るから応じろ、との要求を、私が、違法は断る、と拒否した故、一方的に、8月分既払い以外、医療費他支払い拒否と、私と各医療機関、整骨院、自賠損保東京海上日動に通告、東京海上日動は、これ以後の、補償金支払いを継続と、各医療機関、整骨院に連絡して、医療費支払いを肩代わり」

15,人身傷害特約東京海上日動、澤田担当は「令和3年1月から数度”もう補償金支払い出来ない、交通事故治療と言う名目の治療を打ち切り、自費と健康保険で治療としろ”と要求し続けた、私が”ほぼ寝て暮らす症状、治療を止める訳に行かない”と答えた事を受けて、少しずつ支払い継続、だが、3月に入り、3月中旬で強制支払い打ち切り、飲まなくても打ち切り、と最終通告が出たので、主治医にこれ等も文書でも伝え、治療が必要だが、補償を打ち切られるので、止むなく一旦治療を止める、今後も治療は継続するが、と主治医にカルテに記載して貰った」

16、北新病院主治医殿は”この医療費支出先保険事業者と、医療費打ち切りの経緯も、後遺症診断書別添え診断書類に記載を求める”他の医師は、医療費支払い先損保の記載も求めます。

17、自賠事業、捜査機関、傷害事件の証拠用にも添える、別紙証拠も用いた上で、これ等後遺症診断書、患者の自覚症状、医師の多角的所見等記載、証明診断書共、各主治医殿、医師法第17条遵守、刑法第160条適用されず、の医学的証明書作成、発行を求めます。

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