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- 2022/01/18 12:09
@先ほど連絡した、札幌北新病院安原医事課長が、患者である私に告げた”今後委任予定の、佐々木法律事務所所属、XX友洋弁護士に介入させる”とした事項と、関係法律事項を、弁護士の要請に沿い、文書で伝えます
令和4年1月18日
令和2年8月11日~令和3年3月23日の間、北新病院河野医師に、追突傷害事件に係る医療行為を受けた患者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
佐々木法律事務所
仮担当?XX友洋弁護士殿
TEL011-261-8455
FAX011-261-9188
〒060-0908 札幌市東区北8条東4丁目1-5
整形外科北新病院 理事、医師、安原医事課長
TEL011-792-1211
FAX011-792-1220
診察券番号58780
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正
FAX011-222-7357
扇沢明宏道警本部長、生活経済、1,2,3、交通課課長
TEL,FAX011-251-0110
札幌市保健所医療政策上野、佐藤他担当
TEL011-622-5162、FAX011-622-5168
1、弁護士殿は、委任も受けて居ないのに、北新病院、担当?医事課長安原氏が「医師でも無く、当然主治医でも無いのに、医師と患者の診療契約に直接介入して来て、佐々木弁護士が今後、主治医、当院を代表して、次の医療行為を仕切る、と宣言したので、佐々木弁護士の要請により、北新病院が、佐々木弁護士に指揮させる(予定)の医療行為を伝えます」
2、私は、令和2年8月11日昼、東署警察官が、意識を飛ばした運転で、私が乗るトラック後部に、一方的に突っ込み、私が重い怪我をった傷害事件で、北新病院河野医師が主治医で(平成20年10月21日追突事故と、25年12月20日の、右折暴走被害事件受傷は、山本薫子医師、ここの勤務医、7,6カ月受診、共に警察用診断書は、7日の加療)令和2年8月11日~令和3年3月23日までの間、診察等を受けて居た患者です「リハビリは、河野医師から当院でリハビリを勧められたが、コロナが怖いので断り、整骨院で治療を受けました」
3、河野医師も”司法マニュアル(北新病院にも写し一部提供)交通事故医療を巡る諸問題記載の手、加害者の刑事罰等逃れの為、一律警察用診断書は、7~10日で留める”警察用診断書作成、発行でした。
4、この傷害事件、治療中止理由は、東京海上日動、河野医師、私が共に確認して、カルテにも記載させて有るように”人身傷害損保東京海上日動、澤戸担当が、執拗に支払いを止める、以後の治療は、自己負担と健康保険治療として、症状固定とさせて、後遺症審査手続きせよ”と要求し続けられて、この通りの手続きとした訳です、カルテにも記載事実。
5、この傷害事件、不起訴処理でしたが、補充捜査実施、事件で扱うとした事で、地検、東署交通二課が、上記治療期間の間の、正しい治療事実を記載した警察用診断書を、私が主治医らから発行して貰い(河野医師の指示で、次の医療機関受診、コスモ脳外、大塚眼科、中村脳神経外科に主治医、渓仁会病院検査受診、河野医師のカルテにも記載事実)捜査証拠で提出の事、と求められて居る。
5、河野医師は、警察用7日の加療を要する診断書と、上記5不記載、後遺症診断書を発行したのですが”事務員によると、自賠責事業、損保が都合悪い、カルテ記載故不記載、との事”この診断書内容では、刑事事件捜査医証では不足ですし、後遺症審査も、5の事実等不記載後遺症診断書故、後遺症却下、加害警察官、加害側弁護士斉田、加害側、自賠、人身傷害損保は、この後遺症自賠責診断が有る、重い傷害事件との、中村記念病院主治医等の診断は虚偽、医学的所見無しで虚偽診断、と主張。
6、私は、昨年3月29日、他者所有、高温焼却炉転倒下敷き、重過失傷害事件受傷被害を受けて、今月11日、禎心会病院主治医大園医師、上司大場医師、立ち合いおおがゆ辯護士、捜査員平野東署刑事一課刑事、私、事務員で、この傷害事件医療証拠を揃える捜査も行われました、刑事が、傷害事件を立証する医証で必要としたのは、次の医学的証拠です。
(1)受傷部位(左大腿部重度挫傷、手術、左肋骨3本骨折、右大腿部骨頭骨折、人工骨頭に入れ替え、右骨盤皿部骨折)治療に要した、各部位の期間、今後も加療を要する、骨頭、骨盤骨折部の治療期間予定。
(2)大場医師が先ず、医師法第20条違反が適用とならぬように(主治医は大園医師)一般論で”治癒見込みと言うが、骨折、人工骨頭入れ替えは、治癒は合言えない、欠損、骨折は、治癒、元通りになる事は無い””症状固定は医学にあらず、後遺症審査用等の為、治療が継続だが、便宜上付けた診断名””治療終わり等、患者の自覚症状、医師の多角的所見共揃い、日常生活が送れる程度に回復、当面治療は不要と、患者と主治医が了解の上、治療を終える時期が決まる”予見等医学上無い、と回答。
(3)大園医師、患者の私で”上記受傷(私が診断書を取り、警察に提供、昨年12月28日、受診分までの追加診断書作成依頼中)に付いて、自覚症状、治療終わり部位、継続部位を回答、治療終わりは不明と回答”平野刑事は、これら不備医証が揃わぬ限り、傷害事件を纏めて送致は不可能、と回答。
(4)立ち合い者全員で”今後地検、道警他は、刑法第160条(公務所に提出した診断書、検案書、死亡診断書に虚偽記載した医師は、禁固3年以下、30万円以下の罰金刑に処す規定、今まで故意に不適用の罰則)を、今まで不適用として来たが、今後は告訴、告発が出れば、この刑法を適用、事件で扱うと回答が出ている”これも確認、刑事事件、自賠責、労災事業提供医証は、虚偽記載不可。
7、私が北新病院、他主治医に求めて有る、傷害事件証拠医証、自賠責後遺症審査用医証(共通にも使用、公務所宛医証)は次の通りで、北新病院は、カルテに記載されて居ようと、患者の求め、捜査機関の求めは拒否、医師がカルテ記載を診断書に記載、不記載全決定権が有る、今後は北新病院、福田弁護士が、この医療を、主治医に代わり指揮る、捜査機関等は、被害者の傷害事件カルテ記載事実記載診断書作成、提供の求めを出せ、弁護士、北新病院で対抗する、と答えて居る。
8、私が求めている、医療契約、医療行為事実による、傷害事件証拠医証、自賠責国の事業用、後遺症診断書記載を求めて有る事項、北新病院分は次によります。
(1)北新病院が、先週作成したと言う、捜査機関用診断書は”令和2年8月11日、交通事故受傷との申告で、北新病院受診、令和3年3月23日、損保都合で治療一時中止、以上”全く傷害事件証明無し診断書を、他の医師が、私を診察せず、河野医師のカルテにより、但し、患者の意志、自覚症状訴え、カルテ記載事実も無視で不記載、作成、これでは傷害事件証拠にならず、医師の考えで、故意不記載との事。
※他診察、検査を受けて居る医療機関は”患者の自覚症状、医療機関検査結果、主治医による多角的所見を揃えて、患者とも協議の上、診断書を新規作成します、との答え”
(2)河野医師作成カルテには”河野医師が受け持った、各部の打撲等治療、他院で検査を勧めたが、紹介状作成拒否、コスモ脳外、大塚眼科、中村記念病院二科、渓仁会病院受診、自覚症状、河野医師にも訴え、カルテ記載事実、視力激減、意識障害、記憶障害を訴えて、各主治医が検査、検査結果も受診の都度、文書で伝えられて、カルテに記載”これは確認済み。
※山本薫子医師は、受診の都度渡される、受診までの期間の症状記載を、電子カルテに記載、書面も受け取り保管、河野医師は、カルテ記載後返却。
(3)私は”事故後7日だけ治療を要する、警察等診断書作成、提出、以後も7カ月以上治療継続、この不整合事実を、医学的に、捜査用、後遺症審査用診断書に記載を求める、刑法第160条適用の可能性ありも有り、求めて有る””又、河野医師が受け持った、受傷各部位と経緯、治療を損保指示で、以後も治療が必要と確認の上、症状固定とした、カルテ記載事実を、診断書に記載の事””河野医師、北新病院が、患者の訴える自覚症状、急激な視力低下、記憶障害、意識障害に付いて、北新病院脳神経外科で、検査を拒んだ理由、他院で検査を求めた理由、他院各主治医による、検査結果を持った診断、私から伝えられて、カルテに記載事実も、捜査用、自賠審査用診断書に記載を求めて有る”事務員によると、自賠事業、損保に不都合な記載故、不記載との事。
9、北新病院は、安原医事課長が、XX弁護士共々、上記河野医師がカルテに記載事実等”引継ぎ医師が、患者の訴える自覚症状等、捜査証拠診断書、自賠用診断書に不記載権限が有る”と答えており、不服と言うなら、検察庁、警察が、カルテ記載事実を記載した診断書作成、発行を、刑事訴訟法手続きで、文書で求めれば、弁護士共々、検討はする、求め拒否回答が、当院と弁護士から出れば、強制捜査せよ、患者が求める、捜査用、自賠用診断書、必要事項記載診断書患者の訴える自覚症状、カルテ記載等は、捜査用、自賠用診断書に記載を拒否、記載を求めると、北新病院脅迫罪が適用、告訴提起も、弁護士と視野に入れる、との答え。
10、今後、主治医で無い北新病院、XX弁護士が?医師法第17,20条違反で向かって来る、主治医に刑法第160条が適用となる、医師の不法な医療行為を、捜査機関、患者が糾弾する、カルテに記載、傷害事件証明事実不記載以外せず、主治医以外と、北新病院経営陣、佐々木弁護士の行為は違法、捜査妨害、患者が持つ、傷害事件被害の合法賠償を受ける権利蹂躙(故意に、捜査機関、国の自賠事業に、カルテ記載障害事実、公務所宛診断書に不記載、作成、発行拒否)医師法第17条違反、と異を唱えて来るなら”検察庁、警察、患者を、北新病院、XX弁護士が、主治医を差し置いて、捜査機関、患者と対決する、との事です。
11,なお、この医療機関安原課長は”私のカルテ記載に、上記事実が記載されているが、主治医では無い医師、北新病院経営陣、福田弁護士で、捜査機関、国の自賠事業宛診断書に、事実記載は拒否、医師が刑法第134条違反、守秘義務違反となる情報漏洩だろうと、刑事裁判の裁判官が、主治医に対して、刑法第134条違反と判決するだけ、知った事では無い”とも答えて居ます、福田弁護士にも、同意を求めるそうです、河野医師に、これ等事実を伝えるべきでしょう。