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2022年01月18日の記事は以下のとおりです。

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  • 2022/01/18 12:09

@先ほど連絡した、札幌北新病院安原医事課長が、患者である私に告げた”今後委任予定の、佐々木法律事務所所属、XX友洋弁護士に介入させる”とした事項と、関係法律事項を、弁護士の要請に沿い、文書で伝えます

                                  令和4年1月18日

令和2年8月11日~令和3年3月23日の間、北新病院河野医師に、追突傷害事件に係る医療行為を受けた患者
                 〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504

佐々木法律事務所
仮担当?XX友洋弁護士殿
TEL011-261-8455
FAX011-261-9188
〒060-0908 札幌市東区北8条東4丁目1-5
整形外科北新病院 理事、医師、安原医事課長
TEL011-792-1211
FAX011-792-1220
診察券番号58780
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正
FAX011-222-7357
扇沢明宏道警本部長、生活経済、1,2,3、交通課課長
TEL,FAX011-251-0110
札幌市保健所医療政策上野、佐藤他担当
TEL011-622-5162、FAX011-622-5168

1、弁護士殿は、委任も受けて居ないのに、北新病院、担当?医事課長安原氏が「医師でも無く、当然主治医でも無いのに、医師と患者の診療契約に直接介入して来て、佐々木弁護士が今後、主治医、当院を代表して、次の医療行為を仕切る、と宣言したので、佐々木弁護士の要請により、北新病院が、佐々木弁護士に指揮させる(予定)の医療行為を伝えます」

2、私は、令和2年8月11日昼、東署警察官が、意識を飛ばした運転で、私が乗るトラック後部に、一方的に突っ込み、私が重い怪我をった傷害事件で、北新病院河野医師が主治医で(平成20年10月21日追突事故と、25年12月20日の、右折暴走被害事件受傷は、山本薫子医師、ここの勤務医、7,6カ月受診、共に警察用診断書は、7日の加療)令和2年8月11日~令和3年3月23日までの間、診察等を受けて居た患者です「リハビリは、河野医師から当院でリハビリを勧められたが、コロナが怖いので断り、整骨院で治療を受けました」

3、河野医師も”司法マニュアル(北新病院にも写し一部提供)交通事故医療を巡る諸問題記載の手、加害者の刑事罰等逃れの為、一律警察用診断書は、7~10日で留める”警察用診断書作成、発行でした。

4、この傷害事件、治療中止理由は、東京海上日動、河野医師、私が共に確認して、カルテにも記載させて有るように”人身傷害損保東京海上日動、澤戸担当が、執拗に支払いを止める、以後の治療は、自己負担と健康保険治療として、症状固定とさせて、後遺症審査手続きせよ”と要求し続けられて、この通りの手続きとした訳です、カルテにも記載事実。

5、この傷害事件、不起訴処理でしたが、補充捜査実施、事件で扱うとした事で、地検、東署交通二課が、上記治療期間の間の、正しい治療事実を記載した警察用診断書を、私が主治医らから発行して貰い(河野医師の指示で、次の医療機関受診、コスモ脳外、大塚眼科、中村脳神経外科に主治医、渓仁会病院検査受診、河野医師のカルテにも記載事実)捜査証拠で提出の事、と求められて居る。

5、河野医師は、警察用7日の加療を要する診断書と、上記5不記載、後遺症診断書を発行したのですが”事務員によると、自賠責事業、損保が都合悪い、カルテ記載故不記載、との事”この診断書内容では、刑事事件捜査医証では不足ですし、後遺症審査も、5の事実等不記載後遺症診断書故、後遺症却下、加害警察官、加害側弁護士斉田、加害側、自賠、人身傷害損保は、この後遺症自賠責診断が有る、重い傷害事件との、中村記念病院主治医等の診断は虚偽、医学的所見無しで虚偽診断、と主張。

6、私は、昨年3月29日、他者所有、高温焼却炉転倒下敷き、重過失傷害事件受傷被害を受けて、今月11日、禎心会病院主治医大園医師、上司大場医師、立ち合いおおがゆ辯護士、捜査員平野東署刑事一課刑事、私、事務員で、この傷害事件医療証拠を揃える捜査も行われました、刑事が、傷害事件を立証する医証で必要としたのは、次の医学的証拠です。

(1)受傷部位(左大腿部重度挫傷、手術、左肋骨3本骨折、右大腿部骨頭骨折、人工骨頭に入れ替え、右骨盤皿部骨折)治療に要した、各部位の期間、今後も加療を要する、骨頭、骨盤骨折部の治療期間予定。

(2)大場医師が先ず、医師法第20条違反が適用とならぬように(主治医は大園医師)一般論で”治癒見込みと言うが、骨折、人工骨頭入れ替えは、治癒は合言えない、欠損、骨折は、治癒、元通りになる事は無い””症状固定は医学にあらず、後遺症審査用等の為、治療が継続だが、便宜上付けた診断名””治療終わり等、患者の自覚症状、医師の多角的所見共揃い、日常生活が送れる程度に回復、当面治療は不要と、患者と主治医が了解の上、治療を終える時期が決まる”予見等医学上無い、と回答。

(3)大園医師、患者の私で”上記受傷(私が診断書を取り、警察に提供、昨年12月28日、受診分までの追加診断書作成依頼中)に付いて、自覚症状、治療終わり部位、継続部位を回答、治療終わりは不明と回答”平野刑事は、これら不備医証が揃わぬ限り、傷害事件を纏めて送致は不可能、と回答。

(4)立ち合い者全員で”今後地検、道警他は、刑法第160条(公務所に提出した診断書、検案書、死亡診断書に虚偽記載した医師は、禁固3年以下、30万円以下の罰金刑に処す規定、今まで故意に不適用の罰則)を、今まで不適用として来たが、今後は告訴、告発が出れば、この刑法を適用、事件で扱うと回答が出ている”これも確認、刑事事件、自賠責、労災事業提供医証は、虚偽記載不可。

7、私が北新病院、他主治医に求めて有る、傷害事件証拠医証、自賠責後遺症審査用医証(共通にも使用、公務所宛医証)は次の通りで、北新病院は、カルテに記載されて居ようと、患者の求め、捜査機関の求めは拒否、医師がカルテ記載を診断書に記載、不記載全決定権が有る、今後は北新病院、福田弁護士が、この医療を、主治医に代わり指揮る、捜査機関等は、被害者の傷害事件カルテ記載事実記載診断書作成、提供の求めを出せ、弁護士、北新病院で対抗する、と答えて居る。

8、私が求めている、医療契約、医療行為事実による、傷害事件証拠医証、自賠責国の事業用、後遺症診断書記載を求めて有る事項、北新病院分は次によります。

(1)北新病院が、先週作成したと言う、捜査機関用診断書は”令和2年8月11日、交通事故受傷との申告で、北新病院受診、令和3年3月23日、損保都合で治療一時中止、以上”全く傷害事件証明無し診断書を、他の医師が、私を診察せず、河野医師のカルテにより、但し、患者の意志、自覚症状訴え、カルテ記載事実も無視で不記載、作成、これでは傷害事件証拠にならず、医師の考えで、故意不記載との事。

※他診察、検査を受けて居る医療機関は”患者の自覚症状、医療機関検査結果、主治医による多角的所見を揃えて、患者とも協議の上、診断書を新規作成します、との答え”

(2)河野医師作成カルテには”河野医師が受け持った、各部の打撲等治療、他院で検査を勧めたが、紹介状作成拒否、コスモ脳外、大塚眼科、中村記念病院二科、渓仁会病院受診、自覚症状、河野医師にも訴え、カルテ記載事実、視力激減、意識障害、記憶障害を訴えて、各主治医が検査、検査結果も受診の都度、文書で伝えられて、カルテに記載”これは確認済み。

※山本薫子医師は、受診の都度渡される、受診までの期間の症状記載を、電子カルテに記載、書面も受け取り保管、河野医師は、カルテ記載後返却。

(3)私は”事故後7日だけ治療を要する、警察等診断書作成、提出、以後も7カ月以上治療継続、この不整合事実を、医学的に、捜査用、後遺症審査用診断書に記載を求める、刑法第160条適用の可能性ありも有り、求めて有る””又、河野医師が受け持った、受傷各部位と経緯、治療を損保指示で、以後も治療が必要と確認の上、症状固定とした、カルテ記載事実を、診断書に記載の事””河野医師、北新病院が、患者の訴える自覚症状、急激な視力低下、記憶障害、意識障害に付いて、北新病院脳神経外科で、検査を拒んだ理由、他院で検査を求めた理由、他院各主治医による、検査結果を持った診断、私から伝えられて、カルテに記載事実も、捜査用、自賠審査用診断書に記載を求めて有る”事務員によると、自賠事業、損保に不都合な記載故、不記載との事。

9、北新病院は、安原医事課長が、XX弁護士共々、上記河野医師がカルテに記載事実等”引継ぎ医師が、患者の訴える自覚症状等、捜査証拠診断書、自賠用診断書に不記載権限が有る”と答えており、不服と言うなら、検察庁、警察が、カルテ記載事実を記載した診断書作成、発行を、刑事訴訟法手続きで、文書で求めれば、弁護士共々、検討はする、求め拒否回答が、当院と弁護士から出れば、強制捜査せよ、患者が求める、捜査用、自賠用診断書、必要事項記載診断書患者の訴える自覚症状、カルテ記載等は、捜査用、自賠用診断書に記載を拒否、記載を求めると、北新病院脅迫罪が適用、告訴提起も、弁護士と視野に入れる、との答え。

10、今後、主治医で無い北新病院、XX弁護士が?医師法第17,20条違反で向かって来る、主治医に刑法第160条が適用となる、医師の不法な医療行為を、捜査機関、患者が糾弾する、カルテに記載、傷害事件証明事実不記載以外せず、主治医以外と、北新病院経営陣、佐々木弁護士の行為は違法、捜査妨害、患者が持つ、傷害事件被害の合法賠償を受ける権利蹂躙(故意に、捜査機関、国の自賠事業に、カルテ記載障害事実、公務所宛診断書に不記載、作成、発行拒否)医師法第17条違反、と異を唱えて来るなら”検察庁、警察、患者を、北新病院、XX弁護士が、主治医を差し置いて、捜査機関、患者と対決する、との事です。

11,なお、この医療機関安原課長は”私のカルテ記載に、上記事実が記載されているが、主治医では無い医師、北新病院経営陣、福田弁護士で、捜査機関、国の自賠事業宛診断書に、事実記載は拒否、医師が刑法第134条違反、守秘義務違反となる情報漏洩だろうと、刑事裁判の裁判官が、主治医に対して、刑法第134条違反と判決するだけ、知った事では無い”とも答えて居ます、福田弁護士にも、同意を求めるそうです、河野医師に、これ等事実を伝えるべきでしょう。

捜査機関用診断書も、怪我は軽微等偽造命令が

  • 2022/01/18 10:34

捜査機関に発行する、人身交通事故被害者の受傷を正しく証明する、主治医による診断書等も「自賠責事業(労災事業も)任意損保事業が、主治医が作成、発行する、捜査証拠診断書等に付いても”軽い怪我だ、と偽造記載、正しく治療を施している部位と、重い怪我との証明は、強制除外によって、軽微な怪我と偽造で決めさせている”本当に極悪な、国交省、自賠事業、窓口損保事業者共謀犯罪です」

何しろ、実際に起きて、刑事事件補充捜査が行われる、人身交通事故傷害事件で「自賠責事業、損保事業者、加害警察官、委任弁護士、ここが共謀犯で”主治医に軽微な怪我だ、こう診断書偽造、公務所に発行を要求して居て、一旦は従った”訳だから、二回目の服従、か」

この偽造医証を、カルテへの記載事実の、故意による不記載も有り、拒否して、正しくカルテに記載された事実、患者が訴えて、検査も行い、出た検査結果等を、捜査用医証と、自賠責後遺症審査用共通の医証に、正しく記載した医証を作成、発行の事、と、治療先医療機関、主治医に求めて有ります、さてどうするか、複数の主治医は?

加害者警察官、委任弁護士、関与して居る3の損保、国交省、自賠責事業は「怪我は軽微等、偽造捜査機関用診断書と、患者が訴えた自覚症状、これを受けた検査結果を悪用して、軽い怪我だ、後遺症など虚偽と、自賠責事業で”主治医が認めたこれ等所見は捏造、虚偽、自賠責診断で、主治医の診断に医学的所見無し、後遺症など当然無い、過去に負った怪我が事実だ、診断こそ正しい”こう、公に主張、決定して居ますので」

国土交通省、国土交通大臣責任、自賠責診断書作成、発行が、捜査機関用にも必須となって居ます。

何しろ「自賠責事業と言う、国の強制保険事業で”主治医らの医療行為、診断は虚偽、自賠責診断で、主治医の医療行為、診断には、医学的所見は見当たらない”と、診断者不明、診断の医学的根拠不明で、公に診断を付けているのですから」

傷害事件として、検事が補充捜査を実施するとなって居ます「主治医に診断偽造記載を命じて、従わせて居る自賠責事業、損保事業の最重要証拠の筈の医証、公式な偽造診断記載書類と暴かれたのだから、刑事事件の証拠にはならないです、後遺症審査も、出鱈目の極みですから」

同じ傷害事件用、被害者の医証で

  • 2022/01/18 10:12

人身交通事故傷害事件、他の、刑事一課強行犯が扱う傷害事件、この、二の警察の部署で扱われて居る、同じ傷害事件で「傷害事件で被害を受けた、怪我を負わされた被害者に係る、傷害事件を証明する、医証に付いてから、人身交通事故傷害事件と、他の傷害事件とで、違法な偽造作成医証、人身交通事故傷害事件用偽造医証、この事実と、他の傷害事件(労災適用受傷は、原則交通事故受傷と同様の偽造等)用の医証、患者の訴える自覚症状、検査記録内容、医師の多角的所見、実際に治療を受けている期間、事実が、出来る限り正しく、医学、医師法によって記載作成されている医証で、全く異なった、一方は偽造捏造、もう一方は、出来る限り合法な医証、となって居るのです」

人身交通事故受傷傷害事件、労災適用傷害事件も、基本同じ犯罪で、これと、刑事一課強行犯が捜査を担って居る、一般的傷害事件(労災適用傷害事件は除かれる)に関して、傷害事実を立証する、主治医作成医証とで、真逆で作成、発行、使用されて居ると言う、テロ実態が有ります。

人身交通事故被害者の、負わされた受傷は、事実無視で常に、7日~10日しか、治療を要しない、こう、事実無視で常時偽造記載診断書、のみ発行、悪用されて居ます、骨折等は除外ですが?あくまでも”事件後すぐ、骨折が証明出来た場合に限ります、椎間板へのダメージは、整形外科ですから、見過ごされる事が、元々組まれて居ます”脳外の領域、内科、眼科の領域は、外傷、症状無し”この、事実に拠らない診断のみ、と決めて有る訳で”公務所用診断書に、虚偽記載が強制されて、と。

で「虚偽の診断のみを、自賠事業、損保は、主治医に命じていて、従わせる以外認めて無いと言う、主治医は損保、自賠事業様に”カルテに記載事実は無視だから、診断書等に書いて良いか、記載不可か、お伺いを立てて、診断書、公務所用も、診断書を作成、発行して居る”医療テロが事実と言う」

捜査機関用、自賠責提出用診断書(こっちは特に、後遺症却下用の偽造命令)共に、自賠事業、任意損保事業様が”診断書への記載内容も、軽微な怪我となるように以外却下、後遺症を下さない為の虚偽記載、これを果たす為、記載内容に付いて、合否命令を出して居ると言う”テロ行為が組まれて居る事も、公の事実です、公開証明出来ています。

平成15年秋口に、道庁、国立病院、市立病院が、私共々、自賠事業、損保事業者に、医師法違反他犯罪事実が正しいと、公式立証を、道庁に出頭の上果たせ、と求めたが、逃げた時「この犯罪で、被害者が追い込まれて、何人も自殺して、社会問題化しない限り、自賠事業、損保事業は、合法化等する訳が無い、このままだと、医療が破綻させられる、と予想して有る事実通りがこうして。

ここまでの犯罪が

  • 2022/01/18 09:55

今日、詳しく書いて配って居る、自賠責事業、任意損保事業、労災事業が医療、医師を強制支配しており、医療を破壊させて居る、事実証拠の内容、これから「記載事実を踏まえて、各主治医から”カルテの記載、患者の訴えた自覚症状、これを受けて検査実施の内容”刑事事件用医証と、共通の、国交省自賠責事業にも提出、後遺症審査用医証、この公務所提出医証の記載に付いて」

この事実配布された上で「自賠事業、損保事業は、主治医に対して”自賠審査、損保合法賠償に不都合な、カルテに記載等事実は、合法な加害者に対する刑事罰適用、合法な対人賠償実施が必要となるので、公務所宛診断書への記載を認めない”こう、この状況下でも、命じて従わせらるのでしょうか?」

又、ここ迄自賠事業、窓口担当損保が「加害者に対する刑事罰を逃れる目論見、イコール、合法な対人賠償を潰す目論見で”軽微な怪我だと虚偽診断させて居る”又”患者の訴えた自覚症状、これを受けての検査と結果、治療継続の理由と内容は、自賠事業、損保事業に不都合な部分、一切公務所用診断書への記載禁止”」

これを、主治医らに、この追突傷害事件証拠、追加医証、自賠責後遺症審査用とも共通の医証に付いても、自賠事業、窓口各損保事業は、偽造命令を、更に出して従わせられるんでしょうか?

この記載も含めた、事実証拠、今後更に出て来る、捜査機関用、国交省自賠責審査用、公務所宛発行医証への、不都合な事実記載は却下、等偽造指示を出せるのでしょうか?自賠事業、損保事業者は、主治医相手に。

まあ「公務所宛診断書も”自賠事業、損保事業が、主治医に命じて、加害者が傷害事件加害責任を逃れられるようにと、後遺症認定潰しも含めた、合法な賠償を潰す目的の為と”で、自賠事業、労災事業、損保事業が、主治医に偽造を命じて従わせて、犯罪を成功させられて居る、実例証拠が、現在進行形で起きて居る、と公式立証されて居るのですから」

今後もう、傷害事件も、合法な立証、訴追、刑事罰適用から、不可能と言う事です、ここまでの極悪医証偽造、行使犯罪が暴かれてしまったのですから。

自賠事業、損保事業が、傷害事件被害者の主治医を支配下に置き”公務所宛診断書から何から、軽微な怪我等と偽造させて居る”どう足掻いてももう、合法な傷害事件立証、訴追、処断は不可能です。

これが真実、医師は損保に指示されて、虚偽診断書から作成

  • 2022/01/18 07:36

@一昨年8月11日、警察官一方的追突傷害事件、被害者である私が受診した、複数の医療機関は”損保が指示した内容でしか、交通事故の診断書は作成出来ません、損保に不都合な、カルテ記載事実等は、交通事故医証に記載出来ない決まりです、損保に不都合な、カルテ記載事実は、損保の了解を得なければ、診断書に記載出来ない決まりです”等認めています、捜査用と後遺症審査用、共通の公務所宛診断書作成、発行は、上記範疇で想定無く、7日の加療と捏造共々、主治医責任で、作成させるしか、との事、傷害事件捜査自体、完全な詐欺です

                                  令和4年1月18日

傷害事件被害者、他事件刑事一課捜査で、人身交通事故傷害事件捜査の出鱈目さ、医証を軽微と偽造から、自賠、労災、損保の要求でが、実例証拠を持って証明、理解出来ても居ます
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
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                            FAX011-784-5504

森田祐司会計検査院院長、第三者求償完遂、医療詐欺を承知の虚言?
TEL03-3581-3251、FAX03-3593-2530
後藤茂之厚生労働大臣 医証偽造は労基も得意
FAX03-3591-9072(医政局医事課2566)
FAX03-3502-6488(労災補償課5463)
道労働局長、各労基署長、中央労基経由、後藤副所長は配布拒否
FAX011-737-1211 症状固定は治癒、副所長虚偽回答
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村調査官、前任上中
TEL03-5253-8586、FAX03-6263-1638
金融庁監督局保険課、損保係池田課長、古村係長
FAX03-3506-6699 主治医に医証偽造常時命令制度化
損保ジャパン社長、自賠、任意部署、傷害事件全指揮権
FAX03-3349-1875 自賠診断、主治医の診断否定医証
東京海上日動社長、自賠、任意部署、札幌支店永井啓太課長経由
FAX011-271-7379 医証偽造主治医に指示、巨大権限
石川禎久法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
大谷直人最高裁長官 傷害事件医証、損保指示で偽造、承知で判決
FAX03-3264-5691
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456 主治医の診断、判決で捏造と決定
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正
FAX011-222-7357 偽造医証で傷害事件扱い、詐欺手続
扇沢明宏道警本部長、生活経済、1,2,3課課長、交通課課長
TEL,FAX011-251-0110
秋元札幌市長、市議会、市職員共済、法制他、第三者行為傷害手続否定
FAX011-218-5166 市挙げての第三者求償手続き否定
札幌市保健所所長、医療政策上野、佐藤他、診療録偽造承知で見逃し他
TEL011-622-5162、FAX011-622-5168
札幌市保険企画課松本係長他
TEL011-211-2341,FAX011-218-5182
※保護課、保健所と共謀で、交通事故被害者損保指揮で保護費詐欺も

1、今までに証明出来た、交通二課人身交通事故傷害事件、刑事一課強行犯捜査傷害事件に係る、傷害被害者の傷害証明医証に付いて、下記に記載します。

(1)一昨年8月11日昼過ぎ発生、札幌方面東署留置管理課勤務警察官、意識を飛ばし、一方的追突傷害事件に係る、主治医の医証、警察用に付いて”北新病院、中村記念病院、大塚眼科、渓仁会病院医事課から、被害患者が訴える、自覚症状、検査で証明出来た事実は、カルテに記載して有るが、警察用、自賠責審査用診断書に記載出来るのは、損保が記載を認めた事項のみ”損保、自賠事業に不都合(合法な賠償、後遺症認定)な事実は、警察用、後遺症審査用診断書への記載は認められておらず、記載出来ないのです、自賠事業、損保事業に不都合な事実記載は、自賠窓口の損保が合意しなければ、記載出来ない決まりです。

(2)主治医には”交通事故受傷は、一律7日の加療を要する”とのみ、警察用診断書に記載と、医事課が伝えて、一律作成させて居ますが、根拠に付いては”裁判所でも販売マニュアル(医療事務でも教育受けと)の記載、加害者保護目的での虚偽治療日数”と、今後医師に伝えて、発行済み7日で治療を終える、虚偽診断書の是正、以後も長期治療の説明等を、主治医共々検討します。

(3)山本さんの例では”損保が執拗に、支払いを止めると求めた事で、以後も治療が必要と、損保、主治医、患者とも認めて、自己負担と健康保険で治療継続の上、症状固定診断書作成、発行”治療効果がさほど見られず、でも無い症状固定診断書作成ですが、損保が支払い拒否故症状固定、とは書けない決まりです。

(4)北新病院は”山本さんは、視力激減、意識、記憶障害が強く出ている、当院で検査等出来ない故、他院受診を進めた、他院受診事実、訴えた症状に付いての検査結果等、主治医のカルテに記載されて居ます”が、損保、自賠事業に不都合な事実故、警察用、後遺症診断書に記載出来なかった、これ等記載は、損保、自賠事業に不都合故、記載が無かったのです”こう言う事情なので、追加の警察用診断書も”令和2年8月11日、交通事故受傷で来院、治療、令和3年3月23日、損保の事情で治療を中止”受傷部位、症状等記載不可の診断書としてしか、警察用診断書に記載出来なかったのですが、この診断書は破棄して、主治医に各事実も伝えて、カルテ記載による、警察、後遺症診断書、共通内容公務所発行診断書作成を考えます、禎心会病院、大場医師の、警察、弁護士らへの医学的回答も踏まえます。

(5)中村記念病院は”頚椎変形検査の結果に付いて、本交通事故が原因とは証明出来ない、と、診断書に記載が有りますが、過去に負った頚椎変形、古傷との証明も出来ない”以上、患者に一方的に不利を与える記載で、是正が必要でしょう、過去の後遺症認定で、頚椎変形は無い訳ですから、又、視力激減、0,2.0,3に激減に付いては、事故年に裸眼で運転免許更新しており、事故の影響が強く考えられると言えるでしょう、主治医と協議します”これ等主治医の、検査結果等を、自賠責事業が、医学的所見は、自賠責の診断で見当たらず、と、主治医の診断を否定して居る事に付いても、主治医と協議して、対応等致します。

(6)他院も、上記事実も踏まえ、主治医と合法診断等に対応検討、との事”加害警察官、斉田弁護士、自賠事業、国交省、共栄火災、損保ジャパン、東京海上日動は”国交省、自賠事業診断が正しく、主治医は虚偽医療行為、診断を行った”との主張です、検察庁、東署交通二課から求められて居る、事故日から、一方的に、以後も治療を要する事を認めた上で、治療一時中止となった時期までの、主治医らと、国交省自賠責事業診断書共に、傷害事件を立証する、相反した医証で作成、発行、捜査が必須です、合法な医証の方に沿い、加害者の刑事罰適用が果たされます。

2、昨年3月29日、高温焼却炉転倒下敷き傷害事件、東署刑事一課強行犯の医証は「受傷部位全て、受傷部位ごとの、治療を要した期間記載、治療継続中の部位、今後の、日常生活に復帰出来るまでの期間(既治療期間は、正しい傷害部位治療期間認定)これら医証が必須、揃うまで送検不可能、との答えです」人身交通事故事件の、偽造捏造、言い掛かり、受傷は軽微、これを捏造医証とは、全く異なって居ます「治療がなされた期間は、刑事事件医証でも、正しい治療期間で認められる、刑事一課強行犯傷害事件医証との証拠実例、捜査事実が有る訳です」

3、これ等事実、証拠の通り、既に医療は崩壊して居ます、過去平成15年秋口、道庁、各公的医療機関等が、私の事実立証と、行政による、医療機関、保険者への調査結果を踏まえ、損保、自賠事業犯罪、医療を法に背いて支配事実により、医療が崩壊させられる、損保、自賠事業犯罪により、自殺者が多数出る等しなければ、税制出来ず、医療は崩壊させられるだろう、と危惧した事が、こうして現実化した訳です。

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