刑事罰則適用が、刑を逃れられている理由
- 2022/01/19 14:17
@令和2年8月11日、人身交通事故事件に係る、主治医による刑事捜査用、国の自賠責事業提出、カルテ記載に沿った診断書作成依頼、合わせて、カルテ開示の求め、医師法第19条2項及び、医師法第7条、診療情報の提供に関する指針第2版1,2,3による求め、医師法第17条違反、刑法第160条適用行為証拠
令和4年1月19日
上記事件患者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目9番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
整形外科北新病院院長
河野大主治医殿、主治医に診断書作成依頼、勤務先を知りたい
TEL011-792-1211、FAX011-792-1220
診察券番号58780
医療法人医仁会中村記念病委任庁、主治医殿
TEL011-231-8555、FAX011-231-8385
診察券番号20078307
医療法人手稲渓流仁会クリニック院長、主治医殿
TEL011-685-3888、FAX011-685-3817
診察券番号53020613
後藤茂之厚生労働大臣
FAX03-3591-9072(医政局医事課2566)
札幌市保健所医療政策課上野、佐藤他担当
TEL011-622-5162,FAX011-622-5168
石川禎久法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
1,上記法の規定、日本医師会指針を持ち、主治医殿各位、医療機関に対して、診断書合法作成条件による、警察用、国の自賠責事業証拠提出用診断書の作成、発行を求める、又、必要なカルテの開示も求める。
2,この求めの根拠の追加「札幌地方検察庁特別刑事部、岡崎捜査官の回答として」
岡崎捜査官ー今まで何故、医師でも無い自賠責事業が、患者の主治医から出された診断書、検査記録、カルテ写し、診断書等に付いて”この事業は、医師でも無い誰かが、医師法第17条違反で、主治医の医療行為、診断には、後遺症に該当する等障害等が、検査記録上等、医学的に存在する、となって居るが、自賠責事業は、主治医の医療行為、診断には、医学的所見は無い、と否定した”と、医師法第17条違反で主治医の医療行為、診断を否定して、合法な証拠、主治医の医療行為、診断を否定した証拠、で通って来たか、理由は”弁護士、検事、裁判官、事件当事者、主治医が、医師法第17条違反で有り、証拠採用不可、医師法第17条違反証拠故、医師法第31条2項を適用させた、刑事事件で扱う事、と異を唱え、訴えを提起しなかったから、刑事訴訟法で言えば、刑事訴訟法第323条が適用され、医師法第17条違反証拠を、訴訟証拠で出した以上、関係者が医師法第17条違反、と公式指摘すれば、医師法第17条が適用され、医証としての証拠の可否が先ず問われた”これが、この医師法第17条違反証拠が通った理由、山本〇一警察官も、この事例の範疇では?
岡崎捜査官ー人身交通事故事件で、主治医は常に、7日の加療を要する、と、医学的根拠無しで警察用診断書を警察、公務所に出して居て、7日を大きく超えて、治療継続と承知で、警察は当事者調書取り、送致、検事が、治療継続とも承知で、7日のみ治療診断書で不起訴処分決定、一カ月以上経過してこう決定、7日のみ治療に医学的根拠無しと、警察官、検事も、事実として承知の上での措置でしょうね、警察官、検事、弁護士、裁判官、当事者誰も、異を唱えなかった結果でしょう。
岡崎捜査官ー今後、こう言った医師法違反、刑法第160条適用、虚偽記載診断書提出事件が有り、医師法違反、刑法第160条適用虚偽診断書と訴えが出れば、検察庁も対応を致します、証拠を揃えて訴えて下さい。
東署交通二課、小笠原係長ー7日の診断書で、半年以上治療継続が常時、この事件でも、と承知、7日の治療で、半年以上治療継続ですから、山本さんから何度も、治療費等不払い、治療に支障を来す、と訴えられており、完全な虚偽診断書、正しい手続きは、主治医が治療済み分、診断書を差し替えなければならない、と分かって居た、山本さんは、主治医に騙された立場、治療分の診断書、受傷部位、治療経過記載診断書を取り、出せば、追加医証で検察庁に送り、山本〇一警察官の、自賠事業が軽微な怪我、と決めた、自分の刑事、民事責任は軽微、との主張に対抗証拠としますし、医師法違反診断なら、山本警察官の主張は無効ですし、虚偽診断書で有れば、刑法第160条の適用も含めて、以後の補充捜査に付いて、検事の指示を待ちます。
小笠原係長-北新病院が、7日以降の治療に付いて、正しく受傷部位、治療経過、治療打ち切り理由を記載した診断書作成、提供を拒んでいるなら、検察庁の指示が出れば(交通部坂野担当)各医療機関に対して、医療照会等、刑訴法手続きも取ります。
札幌地裁総務課ー何故主治医の医療行為、診断を、自賠責事業が主治医の医療行為、診断を否定して、正しい医証、証拠で通ったかに付いては”民事訴訟法第219条で、証拠提出、証拠提出の求めを定めて有る事のみを持ち、出された証拠が無資格診断、医師法第17条違反が科せられる、医師法第31条2項適用と、裁判官、弁護士、当事者、該当主治医が、異議を唱えなかったから、刑事罰則も適用される、医師法違反診断証拠が、主治医の医療行為、診断を否定して通っただけで、異議を唱えれば良いだけ、証拠価値の有無に付いて。
3、これ等、地検、地裁からの、法による当然の答えを立証する、主治医作成医学的証拠です、必ず応じる事を求める。