@札幌市保健所は”札医大付属、村上医師に対する医療監査二回目中止”と決めた、との事、市保健所は”カルテに、損保委任診断書作成、損保に直接発行等”の記載無しで良い、カルテと発行済み診断書発行経緯等、不記載で良い”と回答、カルテ不記載診断書は、合法発効とならず、医師法違反で証拠価値無しだが、現状追認で、カルテ不記載等、医師法違反とせず、と答えて居ます、公にカルテ改ざん、偽造等を、保健所も公認した訳です、今後刑事事件でも、カルテ等証拠価値を失う訳です
令和4年1月21日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
後藤茂之厚生労働大臣
FAX03-3591-9072(医政局医事課2566)
FAX03-3502-6488(労災補償課5463)
道労働局長、各労基署長
FAX011-737-1211 中央労基経由、抹殺有り
森田祐司会計検査院院長
FAX03-3593-2530
札幌禎心会病院院長、大園医師(上司大場医師)
FAX011-751-0239
※刑事課、刑訴法規定で治療終わりまで送致不可と、共に傷害事件
で、人身交通事故事件、捜査中に捏造7日診断期限切れで送致常時
札幌北新病院院長、河野大医師へも伝達の事、多々疑義有る故
FAX011-792-1220
中村記念病院院長、主治医殿
FAX011-231-8385
渓仁会クリニック院長、主治医殿
FAX011-685-3817
札幌市保健所所長、医療政策上野他担当
FAX011-622-5168 カルテ偽造、変造公式見逃し
札幌市国保企画課松本係長他
FAX011-218-5182 これで一般傷病偽装国保詐欺もOK
損害保険ジャパン本社社長 医証取得、審査?医師法違反です、危険と
FAX03-3349-1875取得医証合法根拠は?カルテと照合で
東京海上日動社長 御社も”医証取得、審査合法立証出来ますか?”
FAX011-271-7379 一連の医証?診断書も刑事証拠に
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村、前任上中専門官
FAX03-5253-1638 自賠取得医証、刑事事件証拠提出
石川禎久法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
大谷直人最高裁長官 カルテと合わない医証、証拠価値無し
FAX03-3264-5691
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正
FAX011-222-7357
扇沢明宏道警本部長 交通課、1,2,3課課長交通部深野氏
TEL,FAX011-251-0110
1,札幌医科大学付属病院、村上医師が、三井住友札幌と共謀して「患者の意に拠らず、警察用診断書、後遺症診断書等を作成、三井住友に発行、使用させて居た、医師法違反事件に付いて、札幌市保健所は、次の医師法破壊の決定、答えを出して居ます」
(1)医師は”患者の意に拠らず、損保等第三者から委任されれば、患者が何か同意した?との理由で?カルテ不記載で、診断書等を作成、発行して、医証で使用させて良い”医師は、カルテ不記載で、患者の意に拠らず、医証作成、発行、使用させて良い、医師法第17条違反だが、これらカルテと不整合な、患者以外から求められての、診断書等医証作成、第三者宛発効、証拠使用を(今後)認める、よって、この行為者村上医師への、医師法違反疑義での、医療監査を行わない。
(2)医師法の規定では”カルテに記載の無い、第三者から求められた(らしい?)診断書作成、発行は、医師法第17条違反となり、違法発行診断書は、カルテ不記載作成、発行。虚偽記載発行で有り、証拠とならぬが、自賠事業、労災事業、損保事業と共謀で、この医師法違反行為実施事実を恒常実施が有るし、損保、自賠から、賠償、補償を不当に止める、第三者行為傷害治療を止める事、と求められた主治医は、医師法違反で第三者行為傷害治療を、症状固定等、違法診断を付けて、一般傷病と偽らせて、健保等(違法拠出)で治療継続”カルテ等偽造恒常実施も有り、医師法第17条違反行為に付いて、幾ら証拠が出されようとも、医療監査等を拒否する。
(3)確かに、これ等医師法第17条違反行為による、カルテ不記載、合法の無い医証作成、発行診断書等は、カルテに合法作成、発行と記載、証明無し故、刑事事件、民事事件共、証拠価値は無い、カルテと合致しない医証は、一切証拠価値は無い、後は捜査機関、司法機関、自賠、労災事業、保険者が、この現実に、今後どう対応するかでしょう、自賠用診断書、レセプト等も、患者は発行、損保に(違法)提供せよとは、カルテにも記載も無い、筈では?
(4)警察、捜査機関も”主治医に対して、傷害事件の医証とするから、診断書を作成、発行せよ、と求める権限は無いし、こんな違法発行診断書は、刑事事件の医証となりません”自賠、労災事業と医師間でも、勝手に作成、発行で、合法医証とはなりません、診断書は、患者が主治医に作成、発行を求める物であり、捜査機関、自賠、労災事業が、勝手に作成、発行させて、医証で医師以外が使用、診断、誰が診断したかも不明、の現実は、医師法第17条からクリアしてはいませんね。
2、概要は、上記の通りとなって居ます、次の事実も伝えます。
(1)昨年3月29日、重過失傷害事件、刑事一課強行犯の捜査の現在は”禎心会病院大場医師、主治医大園医師が、見込み診断等は医療上無し、症状固定等医学に無い、後遺症審査等の為、治療継続で、仮に付ける名目なだけ、治療終わりでも無い、患者の自覚症状、医師の多角的所見により、日常生活に復帰は出来る程度に回復、となったと見做せば、仕事復帰は別で、治療を中止とする”と答えた事で、この条件を満たさぬ限り、見込み診断等で送致も出来ない、又、現在も治療継続故、追加診断書も必要”との事です”交通事故受傷事件が、どれだけ出鱈目か、良く証明されて居ます”同じ警察、検事、裁判官扱いで、同じ整形外科医でこれです。
(2)一昨年8月11日発生、札幌方面東警察署勤務警察官、一方的追突傷害事件は「7日のみ治療、虚偽診断書を大きく超えて治療継続、これを承知で、7日で治る怪我だ、と虚偽事件送致(刑事一課の合法捜査と、同じ傷害罪事件で全く異なる、詐欺捜査)事実も有り、追加証拠医証を提出すれば、補充捜査と回答を得て有る通りです、完全な虚偽事件扱いです」
(3)この、追加医証は次によります「主治医作成カルテ」「自賠用診断書、レセプト」「自賠責後遺症審査結果なる、怪文書診断書」「加害者が作成、裁判所提出陳述書」刑事訴訟法手続きに出す、これが追加医証です「自賠用診断書、レセプトは、患者は作成、発行など求めて居ません、自由診療でレセプト(カルテの一部情報)は作成、発行は不可ですし、違法作成、発行医証で、医師は、第三者と共謀して、これら作成、第三者に提供者、医師法第17条違反他行為者で、カルテと照合する事で、この事実が更に立証されます。
(4)ご存じのように”これ等主治医作成、発行医証は、発行先自賠責事業、窓口損保事業、医師法違反で違法審査機関に渡って、医師法第17条違反等で診断させられて居ます”これ等行為、医師法第17条他違反医証と、医師法第17条違反行為主治医、作成、発行委任事業、扱い、診断事業との事実も、医証の合否立証、医師、委任事業者の違法医療行為立証が、刑事訴訟法手続き上、先ず当然必須となりますが、保健所も”偽造カルテ、違法発行診断書共、医師法第17条違反故”医証として証拠価値無し、等認めている通りです、自賠事業診断に至っては、行為者すら不明の怪文書、山本孝一巡査が、正しい診断と主張しているが、合法診断立証は無理です。
(5)これら医証の、各々の合否証明が、先ず刑事訴訟法手続き、傷害事件捜査、立証で必須となって居ます「今後、この人身交通事故傷害事件に係る法律違反、国交省自賠事業、損保事業、審査機関による、違法な医証取得、保管、診断事実も持ち、この機関への捜査も必須です”主治医が医師法第17条違反行為者、共犯は自賠事業、審査機関、損保自賠窓口事業です、傷害事件を正しく立証自体、不可能でしょうね”カルテから偽造事実ですから」