札幌地方裁判所 令和3年(ワ)第2349号
債務不存在確認訴訟
原告 山本〇一
被告 山本弘明
令和4年1月24日
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所
民亊第5部4係 松林諒書記官 御中
TEL011-290-2368
FAX011-272-9277
被告
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
TEL011-784-4060
FAX011-784-5504
被告準備書面 第四回
1,被告は令和3年3月29日、重過失傷害事件で扱われて居る、一般生活に復帰まででも年単位最低掛かる、重症被害を負って居る身で有り、今年1月11日、札幌禎心会病院にて、この傷害事件に係る、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、平野刑事による医療証拠を揃える捜査が、主治医等、医療機関委任、おおがゆ辯護士立ち合いで、患者の被告も、当然同席して、この捜査が行われた、本来長期入院を、主治医に勧告されて居る被告だが、こう言った不当な言い掛かり訴訟等が起きる等の現実故、入院も出来ず、自宅で静養する立場なので、運転を頼み(民事裁判では、弁護士法違反、告発対象と複数確定、札弁連も公式決定)出席したが、両松葉杖歩行なので、外の駐車場の氷で足を取られ、更に股関節等を痛める事態となって居る。
2、主治医には、昨年12月半ば、この月の受診日までの、この受傷の経過を纏めた診断書の作成を頼んで有る、訴訟出廷不可の証拠等で委任したが、警察から”傷害事件の補充医証として、証拠提出の事、原本は警察、検察庁に有るので、裁判所は原本照合を、捜査側に対し求めて出来るから、写しを証拠提出で良い”と告げられ、主治医が”公務所宛診断書の発行”を行うのを待って居るが、今後、刑法第160条罰則も、正しく適用される事実等も、主治医らに伝えた事で、公務所に発行する診断書に虚偽記載が有った場合、この刑事罰則が適用される事実への対応で、未だ公務所宛診断書の発行がなされて居ない。
3,上記傷害事件の、ほぼ合法な刑事訴訟法捜査手続き、証拠取り揃えを果たさなければ、送致も不可能との、現実の刑事事件捜査事実、治療終わりが証明出来なければ、送致も出来ないのが傷害事件捜査と、事実立証がなされて居る事実が有る。
4、一方、同じ傷害事件なのに、この訴訟原因、原告警察官が、一方的追突傷害事件加害者の事件での、医師法、医療上根拠の無い、7日だけ治療を要する、この警察用診断書を根拠として事件を纏めて送致、軽微な怪我だとして不起訴だが、東署交通二課小笠原警部補、札幌検察庁交通部も、被告からの訴え、診断書写し提出で、実際の治療は7カ月半に及んでおり、損保からの支払い拒絶で、止むなく一時治療中止、これを承知で不起訴処理、この違法な傷害事件の扱いが立証された事も受け、検察庁交通部、東署交通二課は”送致済み故、検察庁が指揮を執り、補充捜査を行うので、本傷害事件に係る医証を、追加で証拠提出する事”と求められて居る。
5,原告と、委任弁護士は、乙第26号証、原告作成陳述書(写し)と、弁護士が被告に対し発した言葉を纏めた、裁判所提出書面、乙第27号証(写し)の通り、両名が意を同じくして「被告が負った怪我に付いて、自賠責診断、乙第28,29号証(写し)による診断が正しい診断である、被告が負った怪我は軽微な怪我だ、重い怪我を偽装した長期治療により、原告が被害を受けて居る、と言った主張を行って居る事実が有る」
6、主治医らの検査結果も鑑みた、医師法による診断は”長期治療実施、頚椎二か所変形、視力急激低下等”診断となっており、原告と委任弁護士、国交省自賠責診断、診断者不明、診断が合法との証明無し診断?”と、真っ向ぶつかって居る、国交省自賠責診断が合法、正しくて、主治医の医療行為、診断は虚偽と否定出来る、医師法第17条適用等根拠立証が必須である。
7、この、被告と、被告委任弁護士の公式主張、自賠責事業診断で、主治医の医療行為、診断を、医学的所見が無いのに所見有りと、主治医は虚偽診断を下した、国による診断証拠と、自賠責事業に主治医が発行した、自賠用診断書、診療報酬明細書を、自賠責事業から写しを取り寄せて、傷害事件に係る、原告側主張の根拠医証として、捜査機関に提出する事となって居る。
8,被告側の医証としては、現在揃えて有る、主治医による医証、北新病院主治医作成カルテ写し(主治医は退職、診断書作成不可)は入手済み、弁護士法人佐々木法律事務所、福田友洋弁護士も、このカルテ傷害事件の医証で開示実施に間接関与の上で、開示済み医証と、中村記念病院脳神経外科、眼科主治医からのカルテ開示と、自賠責、警察用併用、公務所宛診断書の発行も決まって居る状況である、他に、コスモ脳神経外科、大塚眼科、渓仁会病院も、検査で受診しており、補充捜査で医証を揃え、原告現職警察官、委任弁護士、自賠責事業、国交省診断と対抗する必要が有る、正しい刑事訴訟法、傷害事件扱いの為に、主治医の医証の揃えは必須、と思慮される。
9,札幌地検特別刑事部、捜査員の回答。
(1)公務所に発行した診断書、検案書、死亡診断書に虚偽記載した場合、医師は3年以下の禁固刑、30万円以下の罰金刑を科す、刑法第160条規定だが”警察の怠慢により、この刑法適用をせず来た”が、今後この刑法適用で告訴、告発が有れば(道警も同じ回答)刑法第160条適用事件で扱う(対象は、警察、裁判所、検察庁、自賠責、労災事業等宛が対象)
(2)医学的根拠の無い”治療期間xx日”等、公務所宛、主治医発行診断書や、自賠責、労災事業等による、違法な診断証拠が、刑事訴訟法手続きでも、正しい証拠で使われている事実は、医師法第17条違反等に科せられるので、法律上証拠価値も無し、との問題は、刑事訴訟法第323条規定でもその通りだが、医師法第17条違反故証拠にならず”公務所に医師法第17条違反医証を出した行為を持ち、医師法違反事件で別に扱う”この法律扱いを、弁護士、検事、裁判官が今までこの扱いをせず来た故、違法な医証、証拠だが、合法証拠で通った、医師法第17条違反、証拠にならず、と異議を唱えて居れば、証拠で使われる事は無かったし、医師法違反で別事件扱いされて居た。
10,札幌地裁総務課、道警本部、中央警察署も、基本同じ答え、弁護士、裁判官、検事が”医師法第17条違反”等異議を唱えず、合法医証として採用して来た、異議を正しく唱えて居れば、根拠の無い治療何日診断や、国の事業である自賠事業、労災事業診断は、医師法第17条違反”から適用されて、証拠にならず、医師法違反事件で扱われなければならない、と言った答え。
11、令和4年1月11日、札幌禎心会病院で行われた、令和3年3月29日発生、重過失傷害事件での、被害者の受傷内容、受傷程度、治療中止までの期間証明の為の、医療捜査の概要、患者被告、主治医大園医師、主治医上司大場医師、禎心会顧問、おおがゆ辯護士、事務員、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、平野巡査部長。
12,大場医師による”一般的医師法、医療の合法事実証言”ー患者の怪我で言うと、肋骨3本骨折、右大腿骨人工骨頭置換手術実施は治癒にならず、治癒とは元に戻る事だが、これ等傷害は、一生元に戻る事は無い。
大場医師ー症状固定とは、治癒でも無く、治療終わりでも無い、医学に症状固定等無いが”治療を続けるが、後遺症認定等の為、便宜的に症状固定としているに過ぎない”又”治療中止で社会生活を一定送れるようになっても、仕事等が出来る完治では無い”
大場医師∸何時頃治療中止と出来るか?他の症例等で判断が欲しい?そんな医学根拠の無い物に、医学的、法律的証拠価値は無い、証拠で使える訳が無い。
大園医師、被告ー治療終わりは、患者の自覚症状の訴えて、医師の多角的所見を合わせて、治療を中止して良い、と判断出来た時期が、治療を中止とする時期で、こうなるまで治療中止時期は不明。
東署平野巡査部長ーそうなると”治療中止が証明出来る迄、刑事訴訟法手続き規定上、送致も出来ません”怪我の状態、治療期間等により、罰則の軽重が決まりますので、骨折、挫傷等受傷と、治療終わりの期間毎に、罰条の軽重が違います、刑事訴訟法規定上、見込み診断では、異議が出れば送致も不可能です。
札幌市保健所医療政策課ー自賠責、労災事業に絡み、主治医が損保、労災事業から指揮され、医証の偽造、違法作成、発行、損保、自賠事業に不都合な事実は、カルテ不記載、診断書等への記載拒否、受傷原因を、カルテ等偽造によって、一般傷病と偽造で変えて、健康保険医療費詐欺も働いて居る(北新病院等も認める事実)のも事実であるが、医師法第17条違反、厚生局と、健康保険法違反等を持ち、医療機関、医師に監査を入れると、関わって居る医療機関、医師が全部該当故、監査を拒否する。
13,上記事件、係累事件、刑法第160条適用、医師法第17条違反適用、損保指揮、主治医、自賠事業共謀犯等事件には、直接と間接的に、次の弁護士も関わって居る「三井住友札幌顧問、小寺・松田法律事務所、熊谷健吾他弁護士、東京海上日動札幌顧問、廣部・八木法律事務所廣部、森洋二弁護士、損保ジャパン札幌顧問、岩本・佐藤弁護士事務所」医療機関顧問弁護士は、損保、自賠事業犯罪に、こちら側弁護士共々、委任先医療機関、医師を陥れて、組して来た訳です。
乙第26号証 原告裁判所提出、本事件に係る陳述書 写し
乙第27号証 原告委任弁護士、被告に発した内容纏め準備書面 写し
乙第28号証 国交省自賠責事業による、主治医の診断等否定診断文書 写し
乙第29号証 国交省自賠責事業による、主治医の診断等否定診断文書 写し