札幌地方裁判所 令和3年(ワ)第2349号
債務不存在確認訴訟
原告 山本〇一
被告 山本弘明
令和4年1月29日
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所
民亊第5部4係 松林諒書記官 御中
TEL011-290-2368
FAX011-272-9277
被告
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
TEL011-784-4060
FAX011-784-5504
被告準備書面 第六回
1,原告はこの訴訟提起で「自賠責事業用と書かれているが、単なるコピーの紙切れを、何かの証拠と、現職警察官で有る以上、コピーの紙切れは、公文書謄本とも認められぬし、証拠価値も無いと承知の上で、一昨年8月11日に自身が起こした、人身交通事故傷害加害事件に付いて、自身に刑事、民事責任はほぼ無い」と、被告被害者を訴えた訴訟、のようだが、原告は、被告が損保からの圧力により、この傷害事件で負った受傷の治療を、形上だけ中止とした、治療期間、令和2年8月11日~令和3年3月23日までの治療に付いて、医学的証拠を持ち、異を唱えて居る訳でも無い、これは事実である。
2、つまり原告、現職警察官は「自賠責事業、任意自動車保険事業が、主治医の医療行為、診断を、言い掛かりで否定して、法に沿った対人賠償を果たさず逃げられるように、これのみを目的として、長期治療が必要な怪我を、被告に対して、原告自身が負わせた事実を認めた上で、言い掛かりによる、債務は不存在だ、と、訴訟提起した訳である、但し、長期治療を要する、重い傷害被害を負わせた、重大な傷害加害事実に付いては、原告自身異議を唱える事無く、認めて居る訳である」
3,この、原告による、被告に対する重い傷害加害行為を認めるに際し、原告提出、本傷害事件に係る医証として、原告から証拠で出された、甲第2号証~甲第10号証に付いては、国交省発行、医証謄本では無く、単なるコピーの紙切れで有り、何らの証拠価値も無い以上、この訴訟提起自体成立する筈は無い、原告は、唯のコピーの紙切れを、何を持って国の強制賠償保険事業の医証謄本、と見做したのか、受任辯護士共、被告、裁判官に説明が必須である「原告が被告に、長期治療が必要な、重い怪我を負わせた事実に関する証拠、警察用に出されて居る、7日の加療診断書は虚偽、実際は、長期治療を要した、重い受傷加害、これを加害者原告も認めた証拠でも有るのだから」
4、乙第30号証は、被告が警察、裁判所には写し(捜査機関から、原本は捜査機関に有ると、裁判所等には証明する、写しは謄本相当との事)を提出する予定の、昨年3月29日、被告が被害者の、重過失傷害事件受傷主治医から、公務所宛診断書の作成依頼を行って有る、証拠手続き書類写しである。
5、令和4年1月28日、被告はこの怪我に関して、介助者の手を借りて、各検査、主治医の診察等を受けた、主治医に”委任して有る診断書は、何時出るのか確認”した所、主治医は日本大学附属病院医局に所属して居る、研修医の立場なので、刑法第160条の適用を踏まえた、公務所宛診断書の作成、記載に付いて、派遣先、勤務先上層部と弁護士等で、刑法第160条が適用されない診断書の作成に付いて、種々協議を重ねているが、公務所宛診断書作成のめどが全く立たない、との答えで有った、医局に所属する、研修中の医師に、刑法第160条適用公務所宛診断書作成、発行させれば、日本大学、禎心会病院等に、重大な”違法指導行為の結果責任”が及ぶ故、のようである。
6、この事実の報告を受けた、事件担当東警察署刑事一課強行犯、山田警部補には「恐らく本傷害事件受傷に付いて、主治医から一定、治療に目途が付いた医証が出されぬ限り、検事は送致を受けないと思う、この現状で、傷害事件受傷に目途が無いまま送致を受ければ、加害者を訴追等出来る訳が無い故、人身交通事故傷害事件での、詐欺送致、違法な不起訴処理の二の舞になるだろうから」と伝えて有る。
7,乙第2号証~第4号証、訴外須川氏であるが、彼は昨年暮れ頃、商業施設の駐車場で、車に轢かれる怪我を負って居る、加害者が加入している任意損保は、東京海上日動札幌損害サービス第一課、担当は千葉誠一職員、との事で、事故担当は、札幌方面白石警察署交通二課、との事である「東京海上日動には、須川氏に対して被告から”国交省所管、強制保険事業である、自賠責事業取得、自賠責用診断書、診療報酬明細書の、国交省が謄本証明を果たした医証、コピーに証拠能力無し故、国交省発行、自賠事業取得医証謄本”を発行の事、と伝えて有り、須川氏には、国交省発行、自賠責事業取得医証謄本を、東京海上日動から毎月送らせて、白石警察署交通二課、札幌地検交通部に、交通事故受傷の治療継続中と、国交省発行医証謄本と、主治医から、治療が続く間、警察用診断書の期限が過ぎる都度発行して貰い、警察、検察に追加証拠提出するよう、検察庁交通部、道警本部等、捜査機関からの求めでも有る、等伝えて有る、治療が終わらぬ限り、傷害事件を纏めて送致、処分決定は出来ぬ故である」
8,乙第14号~乙第25号証で証拠等を出して有る「他者の預金窃盗、遺産預金窃盗犯罪の状態化は、司法、警察、金融機関、金融庁等監督官庁が公式共謀の犯罪、手口は”預金者による預金引き出しと、上記公権力、金融機関が、犯罪者と共謀して、預金を盗む手口と言う、実例証拠の補足で、乙第31号証、今年1月6日記事「死亡した父親の口座から預金を引き出す、死亡診断書偽造容疑の医師を再逮捕」の記事を”司法、警察、行政等による、公の財産権蹂躙等犯罪証拠”で出す、乙第14号証~乙第25号証、同じ犯罪実例証拠、被告の妻の身内らの犯行証拠と、この犯罪を、法に拠らず正当と主張、決定証拠であるが、乙第31号証記事により、唯の窃盗、詐欺、私文書偽造犯罪と立証されて居る、妻の身内の犯罪者と共謀犯(司法、警察、金融機関、監督官庁)も、逮捕されてしかるべきと言う事である」
9、なお、この函館の医師は「日本初で”相続権者による、被相続人の遺産預金窃盗、詐取で逮捕された人物”の筈である、妻の身内による、死去した義父、施設入所義母の身分偽装、預金窃盗、横領犯罪に付いて”例えば、青森県警、七戸警察署天内警部補は”被害者は十和田おいらせ農協、青森銀行、ここが被害届を出さないから、抜かれた預金被害は認めぬ”この虚言と”窃盗を指揮した、預金が抜かれた両親の次男は相続権者だ、次男の相続遺留分も含めて、相続権者は遺産預金を盗んでも、犯罪とならぬ、次男は重度の身体障碍で、偽造書類も書けないから、娘、妻が偽造書類を書いて、金融機関が預金を盗ませたが、相続人の次男が、盗んだ預金を受け取った筈”よって窃盗、詐欺、横領にならぬ”と強弁した事実も有るが、この報道事件により、警察、司法、金融機関、監督官庁全て、共謀犯と立証されて居る、なお、函館の医師が抜いた預金額は270万円、乙号証事件で盗んだ預金額は、330万円以上である」
10、この証明の通り「警察、司法による、人権蹂躙、財産権蹂躙犯罪は、枚挙に暇が無いのである、当然だが、犯罪が司法の手で、適法犯罪となる訳は無い」
乙号証
乙第30号証 令和3年3月29日、重過失傷害事件証拠医証発行委任書 写し
乙第31号証 令和4年1月6日、函館の医師、父親の預金窃盗等で再逮捕記事 写し