@札幌地方検察庁、恒川由理子検事正、地検交通部担当検事、令和2年8月11日発生、当時札幌方面東警察署留置管理課勤務、山本〇一巡査が、一方的に私が運転する、社用トラック後部に激突して、重い怪我を負わせながら”事故日から7日のみ治療を要する”警察用診断書を盾に取り、傷害事件不起訴”と、違法扱いした事件、多数の重症事件他証拠が揃ったので、補充捜査を全て果たし、重い怪我を負わせた傷害事件として、訴追を求めます
令和4年2月1日
本件を訴える先 捜査担当、地検交通部窓口
〒065-0006 札幌市東区北16条東1丁目
札幌方面東警察署 署長御中
交通二課小笠原警部補担当、人身交通事故傷害事件
TEL011-704-0110
本傷害事件、送致先
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
札幌地方検察庁 恒川由理子検事正御中
札幌地方検察庁交通部、本傷害事件担当検事殿
TEL011-261-9372
本傷害事件、傷害被害者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
1,令和2年8月11日午後12時10分頃に発生、札幌市東区北15条東7丁目、西方向交差点で信号待ち中に発生した、当時東署留置管理課勤務、山本〇一巡査が、信号待ちして居る、訴え者の私が乗る、社用トラック後部に、意識を飛ばした運転で、いきなり急加速して、瞬時に激突して(加害者のドライブレコーダー映像で証明)私が損保から強要され、事故から約7カ月半、複数の医療機関、主治医、整骨院による医療行為、検査等を受けた、重い傷害被害事件に付いて、札幌地方検察庁は”札幌北新病院主治医、河野大医師が、公務所、警察宛に作成、発行した、事故日から7日のみ治療が必要”とした診断書のみを盾に取り、傷害事件受傷被害は軽微、刑事訴追に当たらず、と決定した事実が有るようです、処分記録を送るよう求めたが、地検は、軽微な怪我故訴追せず、これが決定だが、この処理証明書送付は拒否、と電話で答えるだけ故です。
2、しかし、この傷害事件に付いては「札幌北新病院発行、発行日令和4年1月20日、本件傷害事件に係る医療行為に関した、主治医河野大医師のカルテの開示医証、令和2年8月11日~令和3年3月23日まで、治療等を受けた事を称するカルテの写し4枚(証拠添付)私が、種々怪我によって生じた症状の原因等を証明する為、複数の大量機関を受診して、必要な検査も受けて、主治医に診断書作成、発行頂いた、社会医療法人医仁会中村記念病院、大里俊明医師発行、令和3年9月26日、9月26日付診断書と、令和3年6月30日付、橋本雅人医師発行診断書、医療法人渓仁会、手稲渓仁会クリニック、鈴木康夫医師、令和3年7月9日発行診断書、整形外科北新病院松川悟医師、令和3年9月29日発行発診断書が、添付証拠の通り(国の自賠責事業に原本送付、これは只のコピー、原本照合、謄本発行は、国交省に求めて、原本と相違ない事を確認願う)有り、又、東京海上日動火災保険株式会社発行、令和2年10月以降の自賠責用と表記有等、診断書、後遺症診断書、診療報酬明細書、私は、自賠責事業と言う国の強制保険事業取得医証故、国交省発行、謄本を求めたのですが、コピー紙が、東京海上日動から、令和3年3月までの分が送られて来ている通りです。
3、他の医証として、令和2年8月11日~令和2年9月30日までの(と思われる、自賠事業母体国交省が、国の強制保険事業医証取得、管理等放棄故、医証原本の行方が不明、よって、何処にどれだけ存在するか、立証不可能)、自賠責用と謳う医証は、取得した筈の、山本〇一氏加入と言う、共栄火災は送付依頼拒否で、送られて来て居ませんので、証拠提出は出来ません。
4、他に、山本〇一氏乗車車両が加入、自賠責保険窓口、損保ジャパンにも、一定の医証原本を送って有りますが、国交省は「自賠審査用医証を、国交省は取得、保管、管理せず故、民間損保発行等、医証コピーの原本合法照合、国交省責任で、謄本発行とも不可能、自賠事業に提供、取得医証が、合法医証と証明不可能、自賠事業の診断は、医師法に拠って居ない、責任の所在を不明として有る診断、主治医の医療行為、診断を否定しているが、合法根拠無し、と答えて居ます”よって、上記医証に付いて、合法、違法取得、保管、コピーばら撒き医証、民間損保が、国交省自賠事業と偽っており、原本照合して合否証明から、捜査機関で無ければ不可能です」
5、但し、これ等自賠用と謳う医証(主治医への捜査で、内容の合否は証明出来ます)が有り、又、傷害事件加害者である、山本〇一の陳述書、令和3年12月13日付、札幌地裁宛発行らしい陳述書の供述にも有るように「北新病院主治医、河野大医師が、警察用、公務所宛に発行し、警察用診断書、令和2年8月11日付診断書の診断、事故日から7日のみ治療を要する、この診断を盾に取って、刑事、民亊とも無責、ほぼ無責と主張おらず、河野医師他医師による、都合7カ月半の治療、検査等事実証明が虚偽等主張しておらず、この警察用診断書は虚偽と、実質認めていますし、私に負わせた、実際に負った怪我は、7カ月半以上治療等を要した怪我、重症(頚椎二か所変形、急激な視力激減等)この事実が証明されている事にも、異を唱えてはいません。
6、札幌地方検察庁交通部は「昨年暮れ頃、私からの電話に対して”警察用診断書は、治療期間7日のみとなって居るから、傷害事件で訴追不要と決めた、軽微な受傷故、訴追は不要、不満なら、検察審査会にでも訴えろ、軽微な怪我で、訴追はしない”等答えて居ますが”この時も長期治療中と、道警本部、東警察署交通二課、検察庁は承知の上で、軽微な怪我、傷害事件で訴追は不要と、虚偽で通した訳ですが、上記の通り、長期治療を要する重い受傷と”主治医等へ捜査を行えば、コピーの医証の真偽共々証明出来ます”つまり、軽微な受傷、訴追は不要の決定は、重大な違法捜査、決定で、警察用診断書は、明確な虚偽記載、刑法第160条適用虚偽記載診断書で有ると承知で、傷害罪で訴追は不要と、でっち上げで扱われて居る、と言う事です」
7,これだけの証拠医証(自賠事業で取得、提供医証は、民間損保が違法取得、保管?故、主事への捜査で証明が必要、取得損保は、国交省事業と偽り、虚偽公文書入手、悪用犯罪行為)が揃っている以上「この傷害事件は、事故日から7日のみの治療の軽症、訴追不要との決定は、重大な違法刑事訴訟法手続きと言う事で、必ず補充捜査を行い、傷害罪で訴追するよう求めます」
8、山本〇一巡査は、東署交通二課による、傷害事件刑事捜査に対して「自分の傷害加害を認めて、反省も顕し、損保(共栄火災、自賠責事業窓口損保ジャパン)が、被害の補填支払いに応じます、と供述して居ながら”休業損害支払いは拒否、主婦の労働日額15日分のみ支払いで終わり、医療費も、多分8,0月分のみ支払い、以後支払い拒否”として居ます(止むなく、トラック加入任意保険、人身傷害で補償支払いを受けた)”事実も有る通りで、更に”対人賠償支払い交渉拒否、正しい捜査、処断を、道警、検察等に求める行為が違法、禁止せよ、と訴え”被害署交通二課と共謀、警察官同士で結託して、表向き反省、警察用診断書が、7日のみ治療と捏造故、送致、不起訴と決めて有るから、事件後一カ月を超えれば、居直って通ると熟知しており、これ等不法行為を重ねているのでしょう」
9、国交省所管、自賠責事業は、実態として、民間損保が国交省、国の強制保険事業実施機関と偽り、国交省を騙り、国取得自賠用診断書、自賠用後遺症診断書、自賠用診療報酬明細書と記載した医証を主治医に発行させて”国、国の事業を騙り、医師法違反診断も常態化させて”主治医の医療行為、診断を違法否定して、合法な自賠責、任意自動車保険、加害者自身による対人賠償を叩き潰して居る、この事実調査書も添えて、重い受傷加害傷害事件を、主治医と国交省自賠事業へも捜査を行い、医学的事実立証”の上、重症傷害事件として、訴追するよう求める。