@札幌白石署勤務、小舘警部補死亡交通事故事件加害嫌疑で逮捕事件に関わる、重大な捜査裏付け実例証拠等を、事前に伝えたように、抜粋証拠共々送ります、白石署は道警本部、東署交通二課、刑事一課強行犯、札幌地検交通部、刑事部と、送った事実証拠、道警、検察他所持事実証拠も用いて、傷害致死傷罪を、偽造が常の医証で立証出来ない事実を踏まえて、どう証明するかを先ず協議が必須です
令和4年5月4日
〒003-0803 札幌市白石区菊水3条5丁目4-2
札幌方面白石警察署長殿、交通二課担当
TEL011-814-0110
〒060-8711 札幌市中央区大通西3丁目6
北海道新聞社 報道部 記者
TEL011-210-5555
FAX011-210-5592
記載両傷害事件被害者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
1,特に損保、提携弁護士が暗躍する、対人交通事故事件、日常生活賠償特約適用傷害致死傷事件は、損保、司法闇犯罪が稼働して”加害者責任を、医証偽造の手を先ず、主治医に命じて有り”加害者責任軽減、抹殺が日常として有ります、白石警察署、小館紀幸警部補を、パトカー運転中の死亡事故事件で逮捕、実名報道して居ますが、東署勤務だった山本孝一巡査が、一昨年8月11日昼、私の乗るトラック後部に追突傷害事件でも、主治医による捜査機関用診断書偽造(犯罪マニュアル通り、7日の加療診断、カルテは損保支払い打ち切りまでの7カ月半治療、他主治医も、後遺症該当傷害有り、だが、自賠責、任意損保事業が、主治医、医療機関による詐欺診断、と犯罪診断を重ねており、山本巡査も、自賠事業犯罪診断を、複数の主治医の診断を否定している、合法な医証”だと、司法警察員でありながら、拠り所とさせて、自身のほぼ無責を、彼発行添付陳述書記載のように、主張して居ます「提携弁護士斉田顕彰を通じて山本巡査、斉田弁護士も自分の答えと言って、傷害事件軽減、賠償踏み倒し目論見、闇マニュアル記載の手、医証偽造等の何処が犯罪なのか”犯罪性は、医証偽造で刑事、民事責任軽減、抹殺行為には無い、とも嘯いて居ます」
2,これを補佐するのは、彼加入任意損保共栄火災、自賠事業、検事、民事裁判官らが法に背く共謀に走って、彼の傷害罪責任実質抹殺、合法対人賠償も、共栄提携弁護士斉田顕彰辯護士、札幌地裁裁判官が共謀しての訴訟詐欺、私が出した証拠に対抗出来ず、口頭弁論自体潰して、審理せず、口頭弁論開始、弁護士の言う通り判決、立証責任は被告に有る、等の詐欺理由で。
3、この事件では”医証偽造、法に背いた賠償踏み倒し、治療潰し等悪行三昧を、道警監察に調査するよう求めた”事を、山本巡査、斉田弁護士、札幌地裁(道警の関与は不明、合法な調査の訴えですが)が共謀して、潰す仮処分も行われて居ます。
4,添付証拠には「札医大付属村上医師が、須川氏、この医師の患者、人身交通事故傷害被害患者に関して、加害者加入任意損保、三井住友緒方氏から指示を受け、法に背いて自賠責用後遺症診断書を違法作成、三井住友に直送、三井の指示と違うので、診断書改ざん、カルテと会わない診断書と、保健所も調査で確認、この事件も、私が手助けした事で、一方的審理潰し、三井住友、弁護士の言うがまま(訴状と事故証明書だけ、で審理を潰して判決、医証は無し)判決、に走りました」
5、自賠事業による、主治医の診断等否定診断事実も、証拠で添えます”小舘警部補も、自賠事業、実際は民業損保、調査事務所の素人犯罪診断に、山本巡査共々、加害責任抹殺の救いを求めるべきでしょう”国上げての医証偽造、行使、刑法第160条適用、医師法第17条違反適用、刑事、民事訴訟法詐欺が日常の現実を、先ず正しく確認下さい。
6,更に”同様の犯罪は、刑事一課強行犯扱い傷害事件、昨年3月29日に起きた、私が他者所有、高温焼却炉転倒下敷き、重過失傷害事件でも、加害者加入、東海任意自動車保険特約、日常生活賠償支払いを、詐欺等でっち上げて、不払いに走り、札幌東署刑事一課強行犯、山田警部補の班、事件担当部署に、東海伴担当、札幌支店、廣部・八木法律事務所が”加害者、被害者共謀の詐欺事件で捜査せよ、と指示、次に、私単独の詐欺で捜査せよ、と指示、刑事に私から、私は被保険者にあらず、詐欺も何も無い、刑事一課は詐欺担当では無い、刑事二課に、詐欺と騒ぐから捜査を求めて有るが、詐欺の嫌疑無し、と答えて居る”と訴えて、刑事一課も詐欺嫌疑を引っ込めて居ますが、これ等言い掛りで一旦刑事も、詐欺冤罪嫌疑で、損保の指示で動いた訳です、目的が損害保険金法に背いて踏み倒し故、加害者に東海が、廣部・八木法律事務所と共謀して、弁護士を民事、刑事共白紙委任させ、刑事、民亊共、無責価値取りに走る宣言と、白紙委任状送付を東海で、も行って居ますが、加害者が蹴ったので、只の不払い続行中です。
7、この事件では、主治医である、禎心会病院大園医師(日大付属医局から派遣)と、大場医師、おおがゆ弁護士に、私が手を打ち、東署刑事一課強行犯、平野巡査部長(私も同席)で、傷害罪事実と、治療を要する期間に関する、医療捜査を実施させました、医師の答え概略は「何時まで治療が必要か等医学的に証明不可能、同種の症例参考で診断に、証拠価値は無い、治療を中止できると、医師と患者で判断出来た時が、治療中止時期、但し、日常生活に復帰出来るだけ、等答えが出て居ます、何日治療を要するか等、医学的に予見出来る訳無し、との答えです」
8、又「別紙の通り、私は両被害事件に、闇マニュアル抜粋、自賠責用を謳うが、民業損保宛発行医証で、実際に刑事、民亊、自賠審査で使用は只のコピー紙医証、証拠価値無し医証や、別の診断書、カルテ写し、自賠責犯罪診断等も、両事件捜査証拠、自賠責詐欺審査、民事訴訟証拠で、強要で提出、使用させて有ります、函館の医師による、実父の死亡診断書、死亡日錯誤記載事件では”上記主治医、損保、自賠事業、司法犯罪診断、医師法第17条違反等無責”事実と異なり、も証拠で使って居ます」
9,札医大付属病院、北新病院、中村記念病院は「損保の指示通りの医証以外作成、提出出来ないので、損保の命じる通り、捜査機関、自賠用医証を作成して居る、と認めているし”私が、刑法第160条適用、公務所に提出する診断書、検案書、死亡診断書に虚偽記載の場合、医師は禁固3年以下、30万円以下の罰金刑に処す、この法の適用と、医師法第17条違反の適用”を、今後道警、札幌地検で実施すると約束を取った事で、捜査機関用診断書、自賠責用なる、民業宛違法発行診断書共に、上記犯罪が適用故、発行拒否に走って居ます」
10,つまり「傷害致死傷事件、刑事、民事訴訟法手続きも、自賠責審査なる、民業詐欺診断行為も”刑法第160条、医師法第17条違反不適用で成功させて来た”と言う事です、先ずは損保、提携弁護士、自賠責事業診査を謳う、民業犯罪の強制捜査が必須、と言う事です、小舘警部補事件の正しい事実立証の前提でも」