事件番号 札幌高等裁判所令和4年(ネ)第140号
債務不存在確認訴訟
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本
令和4年5月5日
札幌高等裁判所第2民亊部ハ係 当真建志書記官 御中
TEL011-350-4780
控訴人 山本弘明
控訴理由書 第四回
1,損保、司法、医師他犯罪、傷害罪事件加害者が負って居る、刑事、民事責任を、主治医に医証を軽微、怪我は無い等偽造させ、捜査機関、自賠責審査に提出の手で、加害者が正しく負って居る、傷害事件加害者刑事、民事責任共、法に反して抹殺、軽減、賠償金詐欺踏み倒し犯罪は、過去に聴覚障碍者偽装の為、前田医師が診断書を偽造して、香田社会保険労務士が、聴覚障害偽装診断書を使い、行政に聴覚障害申請を行い、違法に障碍者認定を取り、障碍者年金を詐取した事件(乙第45号証記事)医師、社会保険労務士共実刑判決、多数の障碍者年金詐欺犯らは、略式起訴で罰金刑を受けた事件と、手口、構図が同じである、詐欺で利を得て居るのが自賠責事業、損保、共済事業、加害者、傷害事件受傷被害者は、賠償詐欺被害も受けて居る構図、と言う形で、詐欺は同じである。
2、傷害罪事件加害者責任を軽減、抹殺目論見で、被害者の主治医に医証を、虚偽で軽い、怪我は負って居ないと偽造させ、捜査機関、自賠責事業と言う設定で民間損保に発行、この犯罪行為が、聴覚障碍者偽装以上に極悪と言えるのは「自賠責事業診断?なる、医師法第17条違反診断が、主治医の診断を叩き潰せて、裁判官も通して居る、国の事業と司法共謀犯罪事実の通り、悪質さはこっちが遥かに上と言える、しかも、10年も前に司法は、刑事訴訟法手続きにより、聴覚障碍者偽装、障碍者年金詐欺を処断して居ながら、傷害致死傷罪加害者刑事、民事責任抹殺目論見の、被害者の主治医に医証偽造を強要、実行させて、医師法第17条違反、自賠責診断、損保、提携弁護士診断が、主治医の診断も叩き潰せて最上位の診断判決まで、常時下して居るのだから、悪質さの度合いは比べるべくもない」
3、控訴人は、先ず捜査機関用診断書に、虚偽の7日の治療と記載して発行した、北新病院河野医師に対してと、自賠責事業診断で、主治医の医療行為、診断を、医学的所見無し、と診断した事件を、医師は刑法第160条適用、自賠責診断は、医師法第17条違反で告訴、告発する事としてある「聴覚障碍者偽装、障碍者年金詐取事件と、犯罪性質は同じであるから」
4,乙第46号証、令和4年1月19日日付、北新病院他宛文書の記載の通り「聴覚障碍者偽装事件も含めて、公務所に虚偽を記載した医師に対しては、刑法第160条が適用され、禁固3年以下、30万円以下の罰金刑が科せられる刑法の適用が、法曹権力、警察により、故意に免除で通されて来ている事実が有るが、札幌地検特別刑事部も、今後この刑法の正しい適用も、告訴提起が有れば果たす、と答えている通りである」
5、乙第47号記事は「今年5月1日、札幌方面白石警察署勤務警部補が、白石署管内道路でパトカーを運転して居て、道路に蹲って居た人を撥ねた嫌疑で逮捕、実名報道された事件で有る、事件の構図が、被控訴人が加害者の傷害事件と同じ、勤務する警察署管内で起こした傷害致死傷事件で有る。
6、乙第48号証、今年5月4日付け、白石警察署長他宛文書の通り「白石署勤務警部補が起こした事件でも”医証が合法な証拠だと、何を根拠で証明出来るのか、死亡も含めた診断書、医証は、損保、司法、厚労省、国交省、金融庁、医師等で、賠償詐欺目論見で偽造発行、悪用されているし、損保、自賠責事業医師法違反犯罪診断が、医師法第17条違反を承知で、主治医が合法診断を下しても、損保、自賠責事業犯罪診断でが正しい、と強制否定された判決、決定が最後に裁判官判決で出されて通って居る事実が公表されているのに、山本巡査もこの犯罪診断が正しい、と主張しているし”よって、この警部補は”医師の医証に証拠価値無し故”冤罪の筈、医証偽造犯公務所等への捜査から必須、等訴えを提起して有る。
7、これ等実例証拠により、この訴訟提起から,合法対人賠償踏み倒し目論見の、訴訟詐欺と更に立証されている、白石署警部補事件も今後は「自賠責事業、損保犯罪診断が出されて、医師の死亡診断書等無効で、詐欺刑事、民事手続き、加害者の刑事、民事責任犯罪気減じる、免責で逃がされる、山本巡査も受けた恩恵、が通る筈である」
8、なお、乙第1号証、東京地裁書店でも販売、医療調査・照会の留意点、記載手法犯罪マニュアル本は、公立図書館に置かれており、今も記載犯罪が正しいとされ、活用されている、との事である。
証拠
乙第45号証 2012年3月19日、聴覚障害偽装で実刑記事 写し
乙第46号証 令和4年1月19日、北新病院他宛文書 写し
乙第47号証 令和4年5月2日、白石署勤務警部補人身死亡事故記事 写し
乙第48号証 令和4年5月4日、白石署長他宛文書 写し