@令和2年8月11日、山本〇一巡査から、一方的追突傷害被害を受けた事件受傷に関して追加医証と、事実証拠を添え、異議申し立て申請を行う、自賠窓口損保ジャパンは、異議申し立て書の送付をする事
令和4年5月7日
斎藤鉄夫国土交通大臣
補償制度参事官室、西村専門官担当
TEL03-5253-8586,FAX03-5253-1638
山本〇一乗車車両、自賠責担当損保
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
損保ジャパン本社ビル11階
本店自動車専門保険金サービス部
自賠責保険金サービス第一課 河合恒男課長
TEL050-3808-6755、FAX03-3349-1875
本件、過失傷害事件被害者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
1,国土交通省強制保険、自賠責事業後遺症審査なる、公的審査には、根本的な医師法第17条違反行為が、この事件でも複数証明されている、傷害致死傷罪適用刑事事件で、特に損保、自賠責事業が絡む事件では、大まかに次の医師法第17条違反、北新病院主治医に付いては、刑法第160条適用、公務所に虚偽記載診断書提出、で適用される刑法の罰則が適用される、犯罪が行われている事実が有るので、捜査機関とも協議して、順次告訴、告発して行く事としてある、犯罪を武器とさせて、合法な加害者の刑事、民事責任抹殺、軽減を成功させているが、法の下認められる事では無い。
(1)北新病院主治医、河野大医師に付いては”添付証拠、乙第37号証表記捜査機関用診断書の通り、損保、司法犯罪マニュアル、交通事故診療を巡る諸問題、の記載に沿わせ、本件傷害事件でも、7日の加療を要すると、違法な虚偽診断を記載した事実が有る”一方、乙第47号証表記、カルテ写しでは、令和3年3月23日まで、損保が医療費他打ち切り通告により、治療中止と一旦した時期まで、本件受傷に関わる治療を継続した事が証明されている。
(2)証拠添付書面、今年1月12日付文書の記載(禎心会病院顧問、おおがゆ辯護士名刺写し付き)の通り、令和4年1月11日午後、昨年3月29日、高温焼却炉転倒下敷き重過失傷害事件(被害者私)の事件に絡み、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、平野巡査部長、私、禎心会主治医大園医師(日大付属医局派遣医)大場医師、おおがゆ顧問弁護士、事務員が列席して、医療捜査が行われた事実が有る、大筋の、大場医師主導の答えは「治癒までxx日等、医学的に診断出来る筈無し、骨折、欠損に治癒無し、症状固定と言う医学は無い、見込み診断は違法」これらが医師の答えです。
2、この大場医師、大園医師の、医学的答えも添え、河野大医師を、刑法第160条(禁固3年以下他)適用、公務所宛診断書に虚偽記載を行い、傷害事件加害者山本〇一の、刑事、民事責任軽減に加担する目論見の犯罪、で刑事告訴の提起を行い、合わせて、東京海上日動札幌損害サービス第4課、永井啓太課長、澤戸泰短刀を仮の行為者として、医師で無い者による、違法診断事実証拠(後遺症等級事前認定)書面記載の事実、医学的所見は見当たらず、等医師法第17条違反診断事実を持ち、医師法第31条1項による、刑事告発(3年以下の懲役他)を提起します。
3、自賠責事業、損保事業は恒常的に、主治医に医師法違反犯罪診断を下させる、医証偽造を行わせて居る訳ですが「この所業が公式に表の犯罪になった以上”添付証拠の通り、訴訟にも出した通り、聴覚障碍者偽装、障碍者年金詐取行為者前田医師、香田社労士が、懲役8年の実権を受けた事実は、不当な懲役刑適用ですし、山本巡査と同じ、白石署勤務警部補が、パトカーで歩行者をはねた死亡事件で逮捕も、不当な逮捕、傷害致死傷事件被疑者扱いとなって居ます”医証の偽造、行使、偽造医証、医師法第17条違反医証を、自賠事業、損保事業、司法が恒常的に作成させ、作成して、合法医証と偽って使い、通して居るのですから、刑法第160条、医師法第17条違反を、故意に免責として、成功させて来た犯罪、札幌地検、岡崎捜査官他の答え通りの事実です」
4,国の強制保険事業、自賠責事業本件担当損保ジャパン、河合恒男課長、井上達也担当発行、後遺症審査結果なる書面(619W85789)の記載には、事実誤認、故意に曲解記載が羅列されて居ますし、過去の後遺症却下決定内容と全く整合性が無い事、下記でも証明されている通りです。
(1)加害者名で提起された民事裁判、一審は”私は昨年3月29日の事故受傷が重く、主治医から歩行禁止、入院通告を受けており、出廷不能、答弁書提出まで行った”として有ったが、口頭弁論で正しく争えないと見た裁判官、共栄弁護士が談合して、勝手に一回で結審した代物で有り、損保ジャパンが言い掛かり却下理由とした、私が争わず、等は虚言です、又、訴訟は訴え者が訴え事実立証責任者で、訴えられた側に、訴えに付いて事実立証責任は無し、刑事、民事訴訟法とも共通の根本規定ですし、訴訟に出された、自賠責審査用なる証拠は、只のコピー紙で、証拠価値はゼロの代物、訴訟詐欺証拠です、こんな訴訟詐欺行為を先ず、国の強制賠償保険事業が、控訴事件として有る事件の一審訴訟詐欺の一部を悪用して、後遺症却下理由とするなど、多重の国による詐欺行為です、この司法詐欺は、別紙の通り、控訴提起して有ります。
※なお、加害者山本〇一巡査、斉田顕彰辯護士、地裁裁判官は誰も”この傷害事件の治療が正しく終えられた、後遺症は無い等”言い募っては居ないです、主治医らの医療行為、診断が虚偽、と医師法第17条違反で決めて、合法破壊で決定文書を出して居るのは、自賠責事業、窓口審査担当損保だけです。
(2)以前後遺症却下とした、東京海上日動事前認定書面には「頚椎変形、視力急激低下等に付いて(検査技師の検査結果を踏まえた)主治医による、頚椎変形、視力急激低下(右0,2、左0,3まで、同じ年、裸眼で免許更新だったのに視力低下)との診断に付いて(検査技師、主治医の検査結果)に関して、医師法第17条違反診断で、医学的所見無し、と、東京海上日動が、国土交通省自賠責事業として、医師法第17条違反違法診断が記載されている通りです、東京海上日動は、主治医複数が、検査技師による検査結果も踏まえ、検査画像も見て、下した頚椎変形、視力急激低下診断は虚偽、実際には医学的所見無し、検査技師、主治医が医師法違反行為に手を染めたと、医師法第17条違反犯罪診断者として、国の自賠責事業後遺症審査で、違法に診断を下して居る訳ですから、損保ジャパンも含めた自賠責審査損保も、この事件の後遺症審査結果は、国交省自賠責事業診査、診断で統一なのですから、診断者の身分、診断合法根拠も記載の上、全て同じ”医師法第17条違反診断が正しく、主治医らの後遺症相当障害有り診断が虚偽診断と、医師法第17条に正しく沿った診断、と立証した上で、全て同じ主治医の医療行為、診断が虚偽と診断された記載で統一されて居なければ”審査毎に、何の合法も無しで,場当たりの詐欺審査でしか無く、整合性が全く無い事になり、更なる国の強制賠償保険事業犯罪審査、と立証されています”これでは正しく国の賠償事業合法審査実施、合法な診断による審査結果、全ての医師法第17条適用他事件証拠、審査手続きに反映が果たせません」
5、上記事実、刑法第160条適用犯罪事実、医師法第17条違反行為事実、証拠を鑑みれば「自賠責事業診査なる代物の常套手段、捜査機関用、自賠責国の事業宛、公務所宛発行医証の虚偽記載犯罪と、医師法第17条違反診断を武器とさせた、後遺症却下決定行為等は、犯罪そのものと断じられる悪行で有り、国の強制損害賠償保険事業診査とは認められず、大塚眼科、中村記念病院、渓仁会クリニック主治医の合法医療行為、診断(頚椎変形、後遺症12級該当、視力急激低下、後遺症9級該当障害)を否定出来る根拠とはなりません」
6、現在、この傷害事件後遺症審査を、医師法から蹂躙して行えている損保ジャパンは「東京海上日動による、事前認定記載、医師法第17条違反診断が拒否理由と正しく整合性を取って、中村記念病院主治医発行、カルテ写し新証拠も”医師法第17条から正しく遵守した医療審査と、審査担当者の身分、医師資格の有無も記載の上、後遺症審査結果を、医師法第17条遵守法的根拠も正しく記載の上、主治医の診断による、頚椎変形、後遺症12級該当受傷、視力激減、右0,2、左0,33に急激低下、後遺症9級該当検査結果、主治医の診断の合否を、医学的合法根拠を記載して、下す事をを求める。
7、又、自賠責事前審査、東京海上日動は「国土交通省自賠責事業宛、後遺症診断書に、これ等行為傷害記載されて発行無しも、後遺症却下理由としているが、記載先医療機関、主治医は全員”国土交通省自賠責事業、捜査機関用(この事件では、東署交通二課、札幌地検交通部)診断書作成、発行は、刑法第160条が適用(いつまで治療自体、違法記載他がばれた、自賠用医証は、民間損保宛発行で、公務所宛発行が違法)医師法第17条違反適用も強く思慮される故拒否、カルテ写し発行で変えて欲しい、との答えであるので、今回提出中村記念病院主治医カルテ写し添付、前回北新病院主治医カルテ写し添付、となった訳です、カルテ以上の医証は無い、違法な国土交通省自賠責事業宛、実際は民間損保宛なのに、公務所宛医証と偽造後遺症診断書が違法作成、発行、札幌地検特別刑事部岡崎捜査官、道警本部、各札幌方面本部警察官の共通回答通り、刑法第160条、医師法第17条違反行為を故意に免責で成功させただけ、が正しい法を持った答えなのです」
8,現在この傷害事件は「札幌地検交通部検事が他部に移動となったが、この事件だけ担当して、捜査継続中と、東署交通二課小笠原警部補から伝えられており、有耶無耶処理はされない模様、不起訴で逃がす訳でも無し、これら医証偽造から犯罪事実、証拠が揃えられて居ますから、公式に刑事訴訟法手続きで、合否が決まると思慮します、公務所に虚偽医証発行、この事実により、河野医師も捜査対象です、又、河野医師と共謀して等の、自賠責犯罪診断が出ており、自賠責診断の合否捜査と、他主治医も捜査対象で、今後ほかの傷害致死傷罪事件全般に、傷害罪免責、減免用、医証偽造、偽造医証を合法証拠と虚偽採用事実と、自賠責犯罪診断等事実が反映されて行く訳です”自賠責犯罪診断の合否も、刑事訴訟法で正しく反映されます、これを行わなければ、刑事訴訟法手続きは、正しく事実立証して、終えられません”主治医、自賠事業が医師法第17条違反、公務所に偽造医証発行で、加害者の刑事、民亊責任を、法を犯して減じて有る、山本〇一もこの恩恵を受けた立場、被害者の私が、不当な賠償詐欺被害を受けさせられて居る、が証明されて居るのだから」
9,更に山本巡査は”この事件の違法行為多数が理由で、警察官に相応しく無いとして、道警から退職勧告を受けて居るが、傷害事件加害者刑事、民事責任は、被害者主治医、国交省ら行政機関、司法、損保らにより、加害者責任抹殺、軽減目論見で偽造、行使で責任逃れさせて貰えて居る事実、証拠を使い、地方公務員法第49条2の規定による、地方公務員法第49条1による、地方公務員への処分等、根拠も記載書面での処分は不服とした、公平委員会への不服審査申し立て、も行う筈なので”自賠責後遺症審査担当、損保じゃパにし放題17条違反行為担当は、東京海上日動同じ犯罪行為担当と、医学的所見は見当たらず、後遺障害等所見、検査結果による診断は、主治医が虚偽診断したと言う事、これを正しく、医師法第17条に合致した診断、とも証明記載して、公式文書を出す事が必須である、山本巡査の刑事訴訟法手続き、不服委員会への不服審査手続き証拠の大きな物なのだから」
10,又、この事件調査書、証拠多数は”白石署警部補死亡交通事故事件で逮捕も違法、死亡診断書も偽造、行使で正しいのだから、や、他の傷害致死傷罪適用事件で、加害者責任を減じる、抹殺する目論見で偽造が常なのに、傷害罪証拠の医証が合法と何故言えるか、この規模で傷害致死傷罪加害者責任、刑事、民事責任軽減、抹殺用偽造、行使が日常的に実行されているのに、の事実証拠として、合法な証拠医証を揃える為の証拠で使われ出して居ますので”国土交通省、自賠責審査担当損保、医師法違反職員らは、主治医から取った医証、検査記録を、何の合法根拠で取得して、医学的な審査、診断を下して居るのか、詳細に身分、資格等を必ず、審査結果書面に記載する事が必須、他の公務で医証審査用提出、審査、刑事、民事訴訟法手続き証拠医証の合否根拠証明の根本、にも正しく反映させられますので。
今回添付証拠
;中村記念病院発行、カルテ写し、後遺症診断書作成が違法の恐れ故、カルテ開示で対応。
;札幌高裁令和4年(ネ)第140号、控訴事件控訴状、控訴理由書、証拠添付。
;損保ジャパン、東京海上日動発行、医師法違反他、後遺症認定結果通知書3部。
;令和4年1月12日付け、1月11日実施、禎心会病院主治医等への、
東署刑事一課強行犯による、医療捜査記録文書。
;山本〇一陳述書。