@誤送金事件、当人が自身の口座から引き出し、司法他者の預金泥棒制度が、国中を席捲して来た事実に責任を負わず、の現実が聳えて居ます”窃盗、詐欺、横領と出来る、整合性を持った理論構成”から有るのでしょうか?
令和4年5月18日
山口県阿武隈町役場 御中
TEL08388-2-0502(会計課)
FAX08388-2-2090
本件に、司法遺産預金泥棒を立証した事で、司法他から犯罪合法判決、冤罪粛清等被害を受けて来た故、疑義を持つ者”町内にも、預金、遺産預金泥棒被害を受けたが、犯罪被害を不当に負わされて終わりにされた”被害者が居ますよ
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
1、阿武隈町役場職員が、町内在住者一人に、誤送金手続きにより、4,000万円を大きく超える、税金資金を振り込んで、振り込みを受けた人が全額引き出し、溶かしたらしい事件ですが「報道等も含めて、弁護士なる輩等が”窃盗罪、詐欺罪等が適用されるであろう”等、得意になって述べているが、次の事実、証拠、他者の預金、遺産預金泥棒を、司法が指揮して、令和元年11月末迄、弁護士、司法書士犯罪利得用に、適法犯罪だ、と強制捏造して、預金窃盗正当化に狂奔事実、証拠が存在して居ます、犯罪と出来る”司法、国税庁、金融機関、監督官庁、報道等の、整合性を取った理論構成、統一した法の扱いは存在して居ません。
2、ネットで検索出来る「司法指揮、遺産預金泥棒、司法指揮強制適法捏造証拠として」
(1)平成28年12月19日、最高裁大法廷最終決定、原審大阪高裁許第11号、最高裁が大阪高裁に差し戻しと決定した事件。
(2)大阪高裁が、相続遺産分割除外説を採用して、二名の相続人の一人が、遺産預金巨額の大半を横領した事件で、横領被害者相続人の、違法な遺産預金横領、との訴えを、大阪高裁が却下。
(3)却下理由は”司法がでっち上げただけの、相続遺産分割除外説、遺産となった預金は、相続手続きが完遂するまでは、幾ら横領しようと、横領する都度、遺産目録を書き換えて、横領した遺産預金を減じれば、裁判官が、横領に成功した分、遺産から減じた、と認める手”を講じれば、適法な遺産預金横領となる故。
3、最高裁大法廷、この大阪高裁決定破棄、差戻最終決定理由。
(1)相続遺産分割除外説は”民法第896条、被相続人死去時に存在した、包括遺産全てが、相続人全員が相続権を持つ、包括相続遺産で扱われる、よって、被相続人死去の時点で、包括相続遺産全て凍結とする”この民法規定違反だった。
(2)従って、相続遺産分割除外説を採用した、平成15~16年、最高裁小法廷決定と、この小法廷決定を持った判例全て無効とする、以後相続遺産分割除外説採用は、この最高裁大法廷最終決定を持ち、以後強制力を持ち、採用を禁じる。
3、しかし、最高裁大法廷15人の判事による、この強制力も備えた最終決定は”民法第896,1031条、新民法第909条2等規定の意味も何も、弁護士、裁判官、検事、法務省、司法機関職員等、意味も理解不可能が理由で”全く効力が生じず、この後も遺産預金泥棒、他者の預金泥棒も、続行を強制的に続けられて来ました。
4、この、他者の預金泥棒(他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを手に入れられれば、預金は盗めた分、泥棒が所有権を得た事とされて通って来た)共々、私が種々尽力して、司法冤罪被害も降り掛かり、冤罪粛清も仕組まれて戦った事で、令和元年11月末ごろ、強制的に禁止と、ようやくなった訳です。
5、この、他者の預金泥棒、遺産預金泥棒司法犯罪には”国税庁も積極加担しており、盗めた他者の預金、遺産預金は、無税で泥棒が所有権を得た、と、国税徴収法破壊”で、犯罪利得全額獲得を支援して来て居ます、令和元年11月頃まで。
6、この、他者の預金泥棒、遺産預金泥棒犯罪、司法指揮犯罪を、犯罪で通す為に「令和2年2月から、行政書士二名、弁護士二名、司法書士一名を”被後見人の預金、遺産となった預金横領の嫌疑で逮捕、実名報道させました”特殊詐欺とか名付けて、摘発開始も、令和二年1月から、公に開始されて居ます”又、成年後見人弁護士、司法書士が、被後見人の預金を横領して、被後見人死去後、後見人士資格者が、被後見人の預金を横領と、相続調停等で判明の場合(裁判所が預金等を洗って)裁判所が、士資格者後見人に、横領した預金返還を、令和二年から求め出しても居ます、この前は、正しい横領だと強制捏造で逃がす、が基本」
7、金融機関、監督官庁は”令和元年11月末迄は、他者の預金横領、遺産預金横領事件の隠蔽工作で、犯行ビデオ隠匿、偽造引き出し、解約書類は、筆跡が違うが、預金者が取った手続と強弁、遺産預金引き出しは、死人は死後も生きており、死人が死後預金を引き出した”と強弁”一旦他者の預金、遺産預金を盗めれば、司法、警察、金融機関、監督官庁、国税庁、報道上げて、正しい他者の預金横領と、強制決定、喧伝を押し通して来て居る”証拠は多数揃えて有ります。
9、最後の言い逃れが”相続権者なら、遺産預金横領は、責任を問われないのだ、警察、司法の言い訳でしたが、函館の医師が昨年、実父死去後、実父の死亡日を7日以上後とした、死亡診断書を作成して、父親の遺産預金を引き出した角で、死亡診断書偽造に続き、今年再逮捕されて居ます”私の妻の実父の遺産預金、生前、義母の預金も、妻の兄妹と身内が、横領した事件では、青森、北海道警察、青森銀行、顧問弁護士、十和田おいらせ農協、札弁連、札幌の裁判官、裁判所他が”正しい両親の預金横領、遺産預金横領”で、この犯罪を正しく暴き、証拠も揃えた私が犯罪者、と判決まで下して、私を司法冤罪粛清等に走られて来て居ます、先ず一方を送るので、預金振込者さんと、捜査機関、議会に提供願います、証拠等は後日送ります、国税にも確認下さい。