事件番号 札幌高等裁判所令和4年(ネ)第140号
債務不存在確認訴訟
控訴人
被控訴人
令和4年5月22日
札幌高等裁判所第2民亊部ハ係 当真建志書記官 御中
TEL011-350-4780
控訴人 山本弘明
控訴理由書 第五回
1、本控訴事件に、追加で乙第49号証、本傷害事件被害者控訴人主治医、中村記念病院医師から提供を受けた、カルテの写しも証拠提出する、乙第6号証、後遺障害事前認定結果で、身元不詳の者が「理由」1、に”頚椎捻挫後の両肩回りの強い痛みに付いては、提出の頚椎部画像上、本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず、診断書等からも自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい事から、他覚的に神経系統の障害が証明される物とは捉えがたく~等、医師法第17条違反を明確に立証した記述が、自賠責強制保険事業と言う、国の事業で行われ、違法証明されて居る”この法律違反行為は、医師法第31条1、医師で無い者による医療行為を持った、刑事罰則適用行為である事明白である。
2、一方、今回提出する、中村記念病院主治医発行、カルテ写しにも、同じ医師発行、乙第34号証診断書への記載 にも、頚椎の変形有り事実(後遺症12級該当)が記載されており”乙第6号証、自賠責事前認定なる、医師で無い者による医師法第17条違反診断と、事故後の急激な視力低下、右0,2、左0,3に急激低下、この年、裸眼で運転免許更新、後遺症9級該当)事実も、乙第49号証カルテ、乙第35号証診断書に記載が有るにもかかわらず、自賠責診断で、違法に否定してもおり”医師で無い者が違法に、国の自賠責事業として診断を付けて、主治医と検査技師による医療行為、診断を、違法、虚偽と、合法根拠無しで断じて、法を犯した、傷害事件合法賠償を潰して居る事明白である。
3、被控訴人は、北海道警察所属警察官である以上、委任弁護士共々「医師で無く、主治医でも無い者が、主治医の医療行為、診断を、医師法第17条違反行為を持ち否定する等は、医師法第31条1により、3年以下の懲役、200万円以下の罰金刑に処せられる、重大な犯罪である事も承知の上で、掛かる医師法第17条違反、犯罪診断(乙第1号、37号、診断書偽造の手で、傷害事件加害者の刑事、民事責任軽減、抹殺行為実行証拠)に乗る、活用して、まんまと一旦は不起訴で逃げられ、合法な対人賠償踏み倒しも、成功させられる方向に持ち込めて来た訳である、まっこと、司法警察員にあるまじき、極悪非道な、医師法違反行為者共々での悪行である」
4、診断書偽造は犯罪、まして「刑法第160条も適用される、公務所宛診断書に、虚偽記載した場合、乙第24号証の通り、医師であっても、刑事訴訟法手続きを取られる事自明の通りであるし、乙第31、45号証の通り、虚偽診断を捏造して、犯罪で金銭的等利益を得た場合、違法診断で合法な対人賠償踏み倒しも含めて、犯罪による利得獲得で有るから、同じく刑事訴訟法手続きを取られる事になるのである、違法な診断で、主治医と検査技師の医療行為、診断を、違法に否定して、違法に対人賠償を踏み倒す等、絶対に合法、適法で通る訳が無いし、弁護士、裁判官にも、主治医、検査技師による医療行為、検査結果、検査結果を持った診断を、虚偽、捏造と診断を下して否定する権限は、備わって居ないのである、主治医と検査技師の医療行為、診断を否定するなら、医師法第17条をクリアした、医学的証拠を先ず揃えて、主治医複数と検査技師の医療行為、診断は虚偽、後遺症に該当する医学的所見が存在して居ないのに、所見が有る、と虚偽診断を下した事を、正しく立証を果たす必須責任が有る」
5、これ等法律事実、医学的証拠の数々の通り、控訴人が負わされた受傷は、治癒は有り得ない頚椎変形(後遺症12級該当)視力両眼急激低下(右0,2、左0,3後遺症9級該当)と言う、重症被害なのである、この主治医複数の診断を否定するなら、医師法第17条をクリアした、主治医らが違法な医療行為実施、違法診断を捏造して、対人賠償詐欺を目論んだのだと、正しく立証しなければならない、賠償詐欺用に医証偽造なら、乙第24,31,45号証事件同様、刑事訴訟法手続きも取られなければならないのであるから。
6、乙第5号証、他の交通事故労災事件で、加害側から不当に訴えられた、労災で補償を受けて居る被害者が、裁判に提出した準備書面乙号証民事事件(平成21年1月の事故)では、加害側が被害者を訴えて、裁判官は”事故から8カ月しか、交通事故受傷治療を認めない”と判決を下した、だが十和田労基は、主治医の診断書等を根拠として、判決が確定した時も、現在も、正しく労災で補償を継続して居る”この労基、厚労省の、合法行為を潰すべく、加害側損保は、提携弁護士を委任して、十和田労基に直接出向かせて、判決文を振り翳し、判決で認めた、事故から8カ月で労災を遡って打ち切れ、詐欺だ、事故から8カ月以降の労災給付金を、詐欺行為受給で回収しろ”等、直接恐喝に走ったが、厚労省、労基は、この事実を伝えられた控訴人から”医師法違反で主治医に、診療記録から偽造させて、国保詐欺等にも走らせられる訳が無い、まして厚労省が”と伝えられ、犯罪で給付打ち切り等は行わず、合法に労災給付を継続している事実が有る、司法が違法な診断でっち上げ判決で、医師法も所管する厚労省労災事業を恐喝させる等、言語道断の、国家権力犯罪で有る。
7、被控訴人は、乙第47号証、道警所属警部補共々、これ等医師法違反を武器とさせての、医証偽造と言う極悪手法を行使して、傷害致死傷罪事件加害者刑事、民事責任軽減、抹殺、犯罪収益を得られている事実、証拠を添えて「地方公務員法第49条2を準用し、自分達が医師法違反証拠の恩恵を受けられず、懲戒等処分は不服であると、道庁対して訴えて、公平委員会の審査を行わせるべきである”この手続きは、行政手続きで有り、司法が医証偽造を武器とさせて、傷害致死傷罪刑事、民事責任軽減、抹殺等を成功させている事実、証拠が有るが”司法が不当に、医証偽造から適法、と介入する事は、憲法違反で認められて居ない。
証拠
乙第49号証 中村記念病院、控訴人二主治医発行、カルテ 写し