@北海道警察所属、山本x一巡査による、令和2年8月11日発生、一方的追突傷害事件、法を犯した複数の診断を、加害者側の刑事、民事責任減免、抹殺に悪用を、警察、司法、国交省自賠責事業等で、都合に合わせて悪用は、確たる犯罪で有り、認める事は出来ません、国交省自賠責審査、傷害事件送致受け担当検事に、追加の事実証拠等を、審査、捜査証拠で送ります
令和4年5月23日
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
札幌地方検察庁 本事件送致受捜査検事御中
TEL011-261-9313
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村専門官
TEL03-5253-8586,FAX03-5253-1638
大谷直人最高裁長官
FAX03-4233-5312
〒060-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
損害保険ジャパン株 本店自動車専門保険サービス部
自動車保険金サービス第一課 本後遺症審査部署
TEL050-3808-3026
本事件、一方的傷害受傷被害者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
1、この傷害事件では、主に次の医師法違反診断悪用による、加害者に対する刑事、民事責任軽減、免責を、法を犯して成功させる悪事が、刑事訴訟法手続き、国交省自賠責事業、後遺症も含めた審査、民事訴訟を軸として、行われている事実、証拠が表に出されて居る。
(1)札幌北新病院主治医、河野大医師が、司法闇マニュアル、加害者責任軽減、免責用の手口を踏襲して、傷害事件による受傷は、7日の治療しか要しない、軽い怪我だと、捜査機関用診断書を、事実無視で捏造して作成、発行して、この事実無根診断と、虚偽被疑者調書文言、加入損保が、被害者に対する賠償金支払いします、との、事実無根の自供文言を用いて、加害者山本孝一を、不起訴処分とした、東京地裁書店で販売、交通事故医療を巡る諸問題、損保職員、医師の座談会発言記載書籍通りの悪行が行われて居る。
(2)この傷害事件に関わる”治療費、休業損害、慰謝料支払い”は、山本巡査の供述は虚偽で、山本巡査加入任意損保、共栄火災は、休業損害15日程度、医療費9月分迄しか支払わず、国保不正使用要求等を押し付けて、不払い実施とした、以後は、被害者側人身傷害で補償を受けた、加害者自賠窓口損保ジャパンは、自賠法第16条、被害者請求を、法を犯した判例だとして拒否、なお、この傷害分審査”も”国交省自賠責事業診査用と謳うが、民業損保宛発行、医療機関でも無い民業損保宛、違法発行医証と、コピーで審査を行って居る、傷害分打ち切りは、自賠損保東京海上日動から、支払いを止めるから飲め、と、昨年1月から度々強く要求され、止むなく昨年3月23日に、以後の治療は国保不正使用で継続を、東海と協議の結果で飲んだ”同じ河野医師の診断、傷害事件捜査証拠用、7日で治療終わり診断書と、傷害受傷の治療は、7カ月半を超えても終わりでは無い、との不整合を無い事とさせた扱い。
(3)この傷害事件、後遺症審査は「自賠責審査用と謳うが、民間損保事業宛に、公務所宛と主治医が虚偽作成、発行医証、コピーと、主治医ら作成、発行診断書を”医師でも無い、損保、調査事務所なる、なにも合法証拠証明無しの組織?担当者?”が、複数の医師の診断書、検査画像を検証したと謳い?主治医と検査技師による、頚椎変形(後遺症12級該当)視力急激低下(後遺症9級該当)診断は虚偽、掛かる医学的所見は、検査画像上も存在せず、等国交省自賠責事業で診断を公式に付けた事実、証拠が有る通り、医師法第17条違反等確定の犯罪行為」
(4)加害者山本巡査名で、被害者を債務不存在で訴えている民事裁判でも「国交省自賠責事業宛、審査用医証と謳うが、民業損保宛作成、発行医証”のコピー”が山本巡査から、証拠で出されて居る、只のコピー紙は、国交省に原本確認して、謄本で扱えると立証もしておらず、証拠価値無しと、山本巡査、委任斉田弁護士、担当裁判官が、承知の上で公文書相当、合法医証と捏造した、これが事実、訴訟詐欺」
(5)国交省自賠責事業、刑事訴訟法、民事訴訟法公務手続きで「このように”偽造した医証、主治医河野医師による、捜査機関用、加害者の刑事、民事責任軽減、抹殺目論見、軽い怪我だ、と捏造診断記載、偽造医証、自賠事業?民業損保事業で、医師法第17条違反、でっち上げ診断を付けて、国の自賠責事業診査の結果、と公務手続き結果でっち上げ”北新河野医師、大塚眼科主治医、中村記念病院二主治医、渓仁会クリニック主治医と検査技師による医療行為、診断、カルテ記載は虚偽と、国交省自賠責事業で、医師法第17条違反犯罪診断を、公に付けて通しに走って居る」聴覚障碍者偽装、前田医師は、診断偽造者でも医師、だが、この犯罪診断は、医師ですら無い、只の犯罪者による、医師法第17条違反診断であるのに、複数の主治医、検査技師の医療行為、診断が捏造と、国交省として決めて通しに走って居る」
(6)山本巡査に関して「ここまでの公務手続きでの”公式な犯罪診断活用で、加害者の刑事、民事責任軽減、抹殺の恩恵を受けて通されている事実、証拠が、公式に揃って居る”事実、実例証拠が有る以上、山本巡査に対しての、傷害事件刑事、民事責任自体、立証すら果たせる筈も無いのが真実、刑事、民事訴訟法等手続きも、国交省自賠責事業診査なる、法律的に公務の筈も、全て詐欺と言う事が証明されて居る”ここ迄出鱈目、犯罪による、でっち上げ、偽造診断を付けて、都合良く悪用が、公務刑事、民事訴訟法等手続き、自賠責事業診査手続きで通る法律規定は無い」
2、国交省自賠責後遺症審査には、この文書と、裁判所控訴事件、控訴理由書第5回書面と、検事宛書面を、追加証拠で送る、傷害事件担当検事には、この書面と、後遺症異議申し立て書面を送る、控訴事件控訴理由書、証拠は送付済み故。