普通の損害保険商品とは、犯罪に直結して居る、損害補填外商品
- 2022/05/25 07:49
昨日午後、札幌の担当税務署資産課税部門に連絡を入れて、日常生活賠償特約、なる損害保険商品の実際、も、事実を持ち、詳しく説明しました、近日中には「この損害保険商品の、根本の違法性も証明した、他証拠コピーも添えて、損害保険金支払いは、損害の補填故、納税対象外との、普通はそうとなる事から除外では?等を調査も、としました」
損害保険金支払いって「損害が生じて、損害を金銭換算証明出来た分、を軸とさせて、該当する損害保険事業が”被保険者該当者”似、損害保険金を支払う仕組みです」
通常は「損害保険金支払い対象債権者、被害者が、被害を金銭換算証明出来た分、これが損害保険金支払いの根拠だから”被害者の債権者が、損害保険金を受け取れる権利者”と錯覚?しますけれどね、実は多くの損害保険、特約」
被保険者該当は、加入者側のみで、過失による被害を受けて、被害を金銭換算証明出来た被害者、被保険者非該当です、だから「被害者には、加害者への損害賠償債権請求権が有る、だけで、加害側損保には、何の権利も有りません、部外者です」
で、被保険者の加害側は「被害者に、過失で負わせた加害行為に付いて、金銭換算した、加害行為賠償債権債務証明を出させる、等して、損害賠償債務者、被保険者として、該当損保に、賠償債務金支払い請求すると”被保険者の加害者は、損害賠償債権を持つ被害受け者では無い”が、損害の補填名目、保険金を受け取れる訳です、損害保険金を受け取れる根拠には”被害者への賠償金に充当が必須”等の条件、無いから、多くの場合」
この損害保険金受領、被害の充当保険金受領、では無いのです、公序良俗に反した「他者に過失で、金銭換算証明出来た被害を加えて,証明証拠を手に入れられた、加害者の被保険者が”被害は無いが、損害保険金を、無税で受領出来て居る”と言う、公序良俗破壊、の損害保険金受領です、無税扱い?損害の補填でも無い保険金受領なのに?他者に与えた、第三者行為か外による、金銭換算証明が取れた債務、が証明出来たので、被保険者の加害者、債務者に金を渡す?不法利得でしょうけれど、しかも無税と言う」